○南越前町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成31年3月25日
南越前町規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、南越前町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成31年南越前町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、15万8,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれる者であって、地域優良賃貸住宅に入居させることが適当であると町長が認めるものに係る所得の基準は、38万7,000円以下とする。
2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、これらの書類の一部の添付を省略させることができる。
(1) 入居者全員の住民票の写し
(2) 同居する親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)がある場合は、当該同居しようとする親族との関係を証する書類
(3) 前条に規定する所得の基準に該当する所得であることを証する書類
(4) 同居予定者が婚姻の予約者である場合にあっては、当該婚姻の予約を証する書類
(5) 市町村税の滞納がないことを証する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(入居許可書の交付)
第4条 町長は、入居の許可をしたときは、入居申込者に対して、入居許可書を交付するものとする。
(公開抽選)
第5条 町長は、条例第8条第1項の公開の抽選(以下「公開抽選」という。)を行うに当たっては、あらかじめ公開抽選の日時及び場所を公表するものとする。ただし、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第22条第1項に規定する事由がある場合において、入居者を公募によらないで決定しようとするときは、この限りでない。
2 公開抽選は、入居申込者の参加により行うものとする。
3 町長は、公開抽選の終了後直ちに、公開抽選の記録を作成し、入居の許可をする者及びその補欠者を決定するものとする。
(請書)
第6条 条例第10条第1項第1号の請書の提出は、入居請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えてするものとする。
(1) 入居の許可を受けた者(次条において「入居決定者」という。)の印鑑の証明書(市区町村長の作成したものに限る。以下「印鑑証明書」という。)
(2) 連帯保証人の印鑑証明書及びその所得の額を証する書類
(連帯保証人)
第7条 条例第10条第1項第1号の町長が適当と認める連帯保証人は、入居決定者の地域優良賃貸住宅への入居に係る債務を支弁する能力を有すると町長が認める者とする。
2 条例第10条第1項第1号の町長が特別な事情があると認める場合は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、当該入居決定者に連帯保証人がないことにつき特にやむを得ないと認められる場合とする。
(1) 災害その他特別の事由があって、かつ、同居親族以外に県内に居住する親族がないものであること。
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等又はその親族であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずる特別な事情がある者であること。
(極度額の設定)
第7条の2 前条の連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、入居時の家賃の12倍に8万円を加算した額を限度とする。
(連帯保証人の変更)
第8条 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、町長の承認を受けて、遅延なく、連帯保証人を変更しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 死亡したとき。
(2) 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。
(3) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。
(4) 住所又は居住が不明になったとき。
2 前項に規定する場合のほか、入居者は、町長の承認を受けて、連帯保証人を変更することができる。
5 町長は、第1項に規定する場合において、入居者が連帯保証人を変更しないときは、当該入居者に対して連帯保証人の変更を命ずることができる。
6 入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、連帯保証人住所等変更届(様式第4号)に住民票の写しその他の変更を証する書類を添えて、町長に届け出なければならない。
2 町長は、家賃の減免又は徴収の猶予の決定をしたときは、家賃減免等承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。
2 町長は、敷金の減免又は徴収の猶予の決定をしたときは、敷金減免等承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(敷金の充当の通知)
第11条 町長は、条例第15条第3項後段の規定により、敷金を未納の家賃又は入居者が負担すべき費用に充当したときは、その旨を入居者に通知するものとする。
(住宅の模様替え又は増築の承認の申請)
第13条 条例第23条第1項ただし書の承認を受けようとする入居者は、模様替え(増築)承認申請書(様式第8号)に関係図書を添えてするものとする。
(1) 同居させようとする者の住民票の写し等
(2) 同居させようとする者の所得の額を証する書類
(3) 同居させようとする者に扶養親族等がある場合にあっては、当該同居させようとする者による扶養の事実を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 入居者と入居の承継の承認を受けようとする者(以下「入居承継承認申請者」という。)との関係を証する書類
(2) 入居承継承認申請者及びその同居者の所得を証する書類
(3) 入居承継承認申請者又はその同居者に扶養親族等があるときは、当該入居承継承認申請者又はその同居者による扶養の事実を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 入居者の入居に係る準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。