○南越前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月20日

南越前町条例第18号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第18条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第19条―第28条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第29条・第30条)

第5章 雑則(第31条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第15条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 南越前町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南越前町条例第41号。以下「給与条例」という。)第6条及び第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第8条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第9条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第10条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第11条 給与条例第15条第1項第2項第4項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第15条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第15条第4項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の勤務時間

第15条第5項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

(宿日直手当)

第12条 給与条例第16条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第16条第1項の勤務は、第10条において準用する給与条例第13条第2項第4号第11条において準用する給与条例第15条及び次条において準用する給与条例第17条の勤務には含まれないものとする。

(休日勤務手当)

第13条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「正規の勤務時間中に勤務する」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下、この項において「正規の勤務時間」という。)中に勤務する」に読み替えるものとする。

(端数処理)

第14条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第11条において準用する給与条例第15条第13条において準用する給与条例第17条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第15条 給与条例第20条から第22条までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第24条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第16条 給与条例第23条の規定は、任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第23条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第11条において準用する給与条例第15条及び第13条において準用する給与条例第17条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第18条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第19条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を南越前町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南越前町条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、当該額に100分の3を乗じて得た額を加算した額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第20条 給与条例第13条第1項に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度職員には、同条の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第21条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第22条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(報酬の端数処理)

第23条 第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第24条 給与条例第20条から第22条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第20条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第25条 給与条例第23条の規定は、任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員として在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第23条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第26条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第27条 第21条及び第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第19条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第19条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第19条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第28条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)その他当該費用弁償の支給に関し必要な事項は、給与条例第12条第2項及び第3項の規定を準用する。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、南越前町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成17年南越前町条例第42号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第31条 給与条例第7条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(最低賃金額を下回る会計年度任用職員の給料等)

第32条 第4条に規定する給料及び第19条に規定する報酬(以下この条において「給料等」という。)の支払を受ける会計年度任用職員のうち、その給料等の勤務1時間当たりの額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金を下回るときは、当該地域別最低賃金を満たす直近上位の号給に相当する額を給料等とみなす。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第33条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日までの間における期末手当に関する特例)

2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における第15条第1項及び第23条第1項において準用する給与条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは「100分の110」とする。

3 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における第15条第1項及び第23条第1項において準用する給与条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは「100分の120」とする。

(令和元年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年3月31日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の南越前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から施行する。

(令和5年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は南越前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び南越前町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(令和6年南越前町条例第2号)の施行の日から、第2条及び第4条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南越前町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の南越前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は令和5年4月1日から、第5条の規定による改正後の南越前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は令和5年10月1日から、第3条の規定による改正後の南越前町常勤の特別職職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は第5条若しくは第6条の規定による改正後の南越前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南越前町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の南越前町常勤の特別職職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条若しくは第6条の規定による改正前の南越前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与若しくは報酬は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与又は第5条若しくは第6条の規定による改正後の南越前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定による給与若しくは報酬の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南越前町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

2 南越前町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年南越前町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南越前町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 南越前町職員の育児休業などに関する条例(平成17年南越前町条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の南越前町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第6条の規定による改正後の南越前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は令和6年4月1日から、第4条の規定による改正後の南越前町常勤の特別職職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は令和6年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の南越前町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の南越前町常勤の特別職職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の南越前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与若しくは報酬は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与若しくは報酬の内払とみなす。

(会計年度任用職員の号給の切替え)

5 切替日の前日において南越前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員の新号給は、次項に規定する職員を除き、旧級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

9 前8項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第2 号給の切替表

給料表中第5号の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

23

7

24

8

25

9

26

10

27

11

28

12

29

13

30

14

31

15

32

16

33

17

34

18

35

19

36

20

37

21

38

22

39

23

40

24

41

25

42

26

43

27

44

28

45

29

46

30

47

31

48

32

別表第1(第4条関係)

給料表

職種

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

(1) 一般行政事務(他の職種の適用を受けないものを含む。以下同じ。)


1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300


29

225,600


30

226,700


31

227,800


32

228,900


33

230,000


34

231,100


35

232,200


36

233,300


37

234,400


38

235,400


39

236,400


40

237,300


41

238,200


(2) 医師その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

1

500,000


2

580,000


(3) 看護師その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

1

207,700

240,600

2

209,600

242,800

3

211,400

245,000

4

213,100

247,200

5

214,800

249,400

6

216,700

250,400

7

218,500

251,300

8

220,200

252,200

9

221,900

253,100

10

223,900

254,300

11

225,800

255,400

12

227,700

256,300

13

229,600

257,100

14

231,600

257,800

15

233,600

258,500

16

235,600

259,400

17

237,600

260,500

18

239,600

261,600

19

241,700

262,700

20

243,700

263,800

21

245,600

264,900

22

246,800

266,000

23

248,000

267,100

24

249,100

268,200

25

250,200

269,200

26

251,100

270,300

27

252,000


28

252,900


29

253,700


30

254,500


31

255,200


32

255,900


33

256,700


34

257,500


35

258,300


36

259,000


37

259,700


38

260,600


39

261,500


40

262,300


41

263,100


42

264,000


43

264,800


44

265,600


45

266,400


46

267,100


(4) 部活動指導員、薬剤師、保健師、栄養士、認定眼鏡士、歯科衛生士、公認心理士その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

1

325,500


(5) 運転手その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

1

166,500


2

167,700


3

168,800


4

169,900


5

171,200


6

172,400


7

173,600


8

174,800


9

175,800


10

177,000


11

178,300


12

179,500


13

180,600


14

181,800


15

183,100


16

184,400


17

185,700


18

187,400


19

189,100


20

190,800


21

192,500


22

194,200


23

195,800


24

197,400


25

199,000


26

200,500


27

202,000


28

203,500


29

205,000


30

206,500


31

208,000


32

209,500


33

211,000


34

212,400


35

213,800


36

215,200


37

216,600


38

217,700


39

218,800


40

219,900


41

220,900


42

221,800


43

222,700


44

223,600


45

224,500


46

225,300


47

226,100


48

226,900


(6) スクールソーシャルワーカー

1

455,700


(7) 複式解消講師

1

268,600

273,000

別表第2(第5条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

(1) 一般行政事務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 医師その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

1級

医師の職務

(3) 看護師その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

1級

准看護師の業務

2級

正看護師の職務

(4) 部活動指導員、薬剤師、保健師、栄養士、眼鏡作製技能士、歯科衛生士、公認心理士その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

1級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(5) 運転手その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの

1級

介護員の職務

運転手の職務

作業員の職務

プール監視員の職務

プール設備管理員の職務

リハビリ補助員の職務

用務員の職務

清掃員の職務

有害鳥獣対策作業員の職務

その他上記に類する職務

(6) スクールソーシャルワーカー

1級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(7) 複式解消講師

1級

臨時的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

南越前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月20日 条例第18号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年9月20日 条例第18号
令和元年12月27日 条例第25号
令和2年3月26日 条例第3号
令和3年3月26日 条例第2号
令和4年3月25日 条例第8号
令和4年12月23日 条例第32号
令和5年3月24日 条例第3号
令和5年12月15日 条例第20号
令和6年3月22日 条例第2号
令和6年12月20日 条例第33号