○南越前町附属機関設置条例

令和元年9月20日

南越前町条例第19号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による町の附属機関の設置に関しては、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(町長の附属機関)

第2条 町長の附属機関として、次のものを置く。

附属機関の名称

担任する事務

南越前町民生委員推薦会

民生委員の推薦に関する事務

南越前町名誉町民選考委員会

名誉町民の選考に関する事務

南越前町地域公共交通会議

公共交通機関の維持及び活性化に関する事務

南越前町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議

総合戦略の策定及び推進に関する事務

南越前町鉢伏山一帯施設活用基本構想検討委員会

鉢伏山一帯施設活用基本構想の策定に関する事務

南越前町職員の退職に係る退職手当審査会

退職手当の支給制限等の処分に係る必要な事項の調査審議に関する事務

南越前町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会

高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定に関する事務

南越前町障害者計画等策定委員会

障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定に関する事務

南越前町地域福祉計画等策定委員会

地域福祉計画及び地域福祉活動計画の策定に関する事務

南越前町予防接種健康被害調査委員会

予防接種による健康被害についての調査に関する事務

南越前町健康増進計画・食育推進計画・自殺対策行動計画策定委員会

健康増進計画・食育推進計画・自殺対策行動計画の策定に関する事務

南越前町子ども・子育て会議

子ども・子育て支援事業に係る調査審議に関する事務

南越前町地域ケア会議

地域包括ケアシステムに関する事務

南越前町老人ホーム入所判定委員会

老人ホームへの入所措置の要否判定に関する事務

南越前町認知症施策推進検討委員会

認知症施策の推進に関する事務

南越前町国民健康保険今庄診療所運営委員会

今庄診療所の運営に係る事項の審議に関する事務

南越前町地域密着型サービス運営委員会

地域密着型サービスの指定、運営評価等に関する事務

南越前町景観計画策定委員会

景観計画策定に関する事務

南越前町プロポーザル選定委員会

プロポーザル方式による事業者選定に関する事務

(教育委員会の附属機関)

第3条 教育委員会の附属機関として、次のものを置く。

附属機関の名称

担任する事務

南越前町結核対策委員会

小学校及び中学校における結核対策の管理方針を検討し、当該結核対策を適正かつ円滑に実施するために必要な事項の調査審議に関する事務

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

南越前町附属機関設置条例

令和元年9月20日 条例第19号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和元年9月20日 条例第19号
令和3年3月26日 条例第1号
令和4年3月25日 条例第13号
令和4年6月24日 条例第24号