○南越前町早期療育支援金支給要綱

平成31年3月29日

南越前町告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、発育期の適時に適切な治療、訓練を受けるため通所又は通院している心身障害児に早期療育支援金(以下「支援金」という。)を支給し、心身障害児の早期療育の促進による福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 心身障害児 身体の障害や知的障害等のある者であって満6歳に達した日の属する年度の末日までの者をいう。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する入所施設に措置されている者は除く。

(2) 通所 心身障害児が療育又は訓練を目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき県が認可する児童発達支援センター並びに児童発達支援事業所に通うことをいう。

(3) 通院 心身障害児が、障害の軽減と機能の向上を目的として治療及び訓練等を行うため、町長が認めた県内の病院へ通うことをいう。

(支給の対象)

第3条 この告示により支援金の支給を受けることができる者は、心身障害児の保護者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町に住所を有し、心身障害児と同居していること。

(2) 通所又は通院のため、心身障害児を送迎していること。

(支給額)

第4条 支援金の支給額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 越前市内に通所又は通院する場合 1回あたり500円

(2) 越前市以外に通所又は通院する場合 1回あたり1,000円

(支給の申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南越前町早期療育支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 通所・通院証明書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請書兼請求書は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期にそれぞれの前月までの分を申請(請求)しなければならない。

(審査及び決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、支給の可否及び額を決定し、南越前町早期療育支援金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給期日及び支給方法)

第7条 支援金は、前条の規定により適当と認めたときは、受理した日から30日以内に申請者に対して支給するものとする。

2 支援金の支給は、口座振込みにより行うものとする。

(支援金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第73号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

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南越前町早期療育支援金支給要綱

平成31年3月29日 告示第45号

(令和元年10月1日施行)