○南越前町営駐車場等の設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年9月20日

南越前町規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、南越前町営駐車場等の設置及び管理に関する条例(令和元年南越前町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可等)

第2条 条例第3条第1項前段の規定による利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、利用を希望する日の前日までに南越前町営駐車場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により利用許可をしたときは、当該申請を行った者に対して、南越前町営駐車場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の利用許可の期間は、月の初日から末日までを単位とし、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を最長とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(許可事項の変更等)

第3条 前条の規定により利用許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更し、又は利用許可を取消ししようとするときは、その前日前までに南越前町営駐車場使用許可事項変更(取消)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により変更又は取消しを許可したときは、当該申請を行った者に対して、南越前町営駐車場使用事項変更(取消)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の免除)

第4条 条例第7条第3号の規定による使用料の免除を受けようとする者は、第2条第1項の規定による申請書とともに南越前町営駐車場使用料免除申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、免除の可否を決定し、南越前町営駐車場使用料免除可否決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(使用料の返還)

第5条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用許可を受けた者の責めに帰さない理由により、利用することができないとき。

(2) 第3条第2項の規定による許可を受けた場合で、町長がやむを得ない理由があると認めるとき。

2 前項の場合において返還する使用料の額は、第2条第2項の利用許可をした期間のうち、未利用の月数に当該月額使用料を乗じて得た額とし、1月未満の端数がある場合は、日割計算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(駐車区画の決定方法)

第6条 町長は、第2条第1項の場合において、同一の駐車区画に対して利用を申請した者の数が2以上であったとき又は利用を申請した者の数が使用させるべき駐車区画の数を超えるときは、駐車場に困窮する実情を調査し、順位を定めて駐車区画を決定するものとする。ただし、順位を定めがたいときは、町長が別に定める抽選方法により決定する。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、別に使用順位を定めて決定することができる。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第7条 条例第12条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」、「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 利用許可に係る手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(南越前町営河野地区駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

3 南越前町営河野地区駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年南越前町規則第125号)は、廃止する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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南越前町営駐車場等の設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年9月20日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)