○南越前町会計年度任用職員の任用に関する要綱

令和2年2月20日

南越前町告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員を任用するに当たっては、志願者を公募し、志願者から南越前町会計年度任用職員任用選考応募用紙(様式第1号)及び履歴書(様式第2号)の提出を求め、面接、経歴、職務に対する適正及び健康状態等による能力の実証を行うものとする。ただし、その職に必要とされる知識、経験、技能等の内容、勤務環境、任期及び採用の緊急性等の事情により公募により難い場合は、公募によらないことができる。

2 課長、事務局長、所長及び室長(以下「所属長」という。)は、会計年度任用職員の任用にあたり、南越前町会計年度任用職員任用申請書(様式第3号)を任命権者に提出するものとする。

3 任命権者は、会計年度任用職員の任用に際し、勤務条件通知書(様式第4号)を交付して、給与、勤務時間その他の勤務条件を明示する。

4 会計年度任用職員の任用時は、常勤の職員に準じた辞令様式により辞令を交付して行うこととする。

5 会計年度任用職員は、南越前町職員服務規程(平成17年南越前町訓令第9号)第3条の規定により、服務の宣誓をし、宣誓書(様式第5号)に署名押印のうえ任命権者に提出しなければならない。

(任期)

第3条 会計年度任用職員の任期は、1会計年度内における1年以内とする。

2 特別の事情により、任期満了後も引き続き会計年度任用職員の職務に従事させる必要が生じたときは、当該会計年度任用職員の同意を得た上で、当該会計年度末までの範囲内において、任期を更新することができる。

3 4月1日に採用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同種又は類似の職務に従事することとされる者は、能力の実証を行うことにより、公募によらず任用することができる。

4 前項の能力の実証の方法は、人事評価記録書の記録を用いて行う。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬算定)

第4条 パートタイム会計年度任用職員の報酬算定においては、出勤明細書(様式第6号)を用い、毎月の報酬等の支払いの際に支出命令書に添付するものとする。

(兼業)

第5条 パートタイム会計年度任用職員が、その任用前から引き続いて地方公務員法第38条に規定する営利企業への従事等(以下「兼業」という。)を行う場合には、任用時に兼業の届出書(様式第7号)を所属長を経て、任命権者に提出するものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員が、その任用後に新たに兼業を開始する場合には、兼業を開始する前に前項に規定する届出書を所属長を経て任命権者に提出するものとする。

3 パートタイム会計年度任用職員は、公務の信頼性及び公正性が確保できない場合は、兼業を行うことができない。

(超過勤務を命ずる際の配慮)

第6条 所属長は、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に勤務することを命ずる場合には、超過勤務等命令簿(様式第8号)及び週休日等勤務命令・振替等通知・代休指定簿(様式第9号)により行わなければならない。

(年次休暇の請求)

第7条 会計年度任用職員は、年次休暇を受けようとするときは、あらかじめ年次休暇簿(様式第10号)により請求しなければならない。

(特別休暇・介護休暇)

第8条 会計年度任用職員は、特別休暇又は介護休暇を受けようとするときは、必要な関係書類を添え、特別休暇・介護休暇承認申請書(様式第11号)により承認を受けなければならない。

(介護時間)

第9条 会計年度任用職員は、介護時間の承認を受けようとするときは、介護時間承認申請書(様式第12号)により承認を受けなければならない。この際、要介護者に係る医師の診断書及び要介護者との関係を証する書類を添付しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第90号)

この告示は、令和2年11月1日から施行する。

(令和7年告示第31号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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南越前町会計年度任用職員の任用に関する要綱

令和2年2月20日 告示第3号

(令和7年4月1日施行)