○南越前町子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付の給付認定に係る事務手続等に関する規則
令和元年8月30日
南越前町規則第13号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 教育・保育給付認定に係る手続き(第3条―第14条)
第2節 保育の利用に係る手続き(第15条―第19条)
第3章 子育てのための施設等利用給付
第1節 施設等利用給付認定に係る手続き(第20条―第29条)
第2節 施設等利用費の支給に係る手続き(第30条―第32条)
第4章 雑則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項及び第30条の5第1項に規定する小学校就学前子どもの区分についての認定等に係る手続について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という)において使用する用語の例による。
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 教育・保育給付認定に係る手続き
(保育必要量の認定)
第3条 法第20条第3項に規定する小学校就学前子どもに係る保育必要量は、南越前町保育の必要性の認定に関する規則(平成26年南越前町規則第15号。以下「認定に関する規則」という)第4条に規定する保育の必要性の事由に該当する場合に応じ、認定に関する規則第5条に規定する保育必要量の区分により同第7条に規定する保育必要量の認定を行うものとする。
(教育・保育給付認定の申請)
第4条 府令第2条第1項に規定する申請書及び府令第9条第1項に規定する届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定申請書 兼 保育所等入所申込書(様式第1号)によるものとする。
(教育・保育給付認定の通知等)
第5条 法第20条第4項の規定による通知は、給付認定決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 法第21条の規定による教育・保育給付認定の有効期間は、認定に関する規則第8条によるものとする。
2 府令第8条第7号及び第13号の町が定める期間は、保育の必要性に係る事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が定める期間とする。
(現況の届出)
第7条 法第22条の規定による届出は、現況届(様式第3号)によるものとし、府令第2条第2項に定める書類を添付して提出しなければならない。
2 町は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるとき、その他当該保護者に対する施設型給付費等の公正かつ適切な給付の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。
(教育・保育給付認定の変更申請)
第8条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定変更申請書(様式第4号)によるものとする。
(教育・保育給付認定の変更の通知等)
第9条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、給付認定変更通知書(様式第5号)により行うものとする。
(職権による認定の変更の通知)
第10条 府令第12条第1項の規定による通知は、第9条に規定する給付認定変更通知書により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、給付認定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 府令第15条第1項の届書は、第8条で規定する施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定変更申請書によるものとする。
(保育料に関する事項の通知)
第13条 府令第7条の規定による保護者に対する通知は、保育料決定通知書(様式第7号)により行うものとする。
2 府令第13条第1項において準用する府令第7条の規定による通知は、保育料変更通知書(様式第8号)により行うものとする。
(保育料の減免)
第14条 南越前町保育所の設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第112号)第8条及び南越前町認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成27年南越前町条例第33号)第11条の規定による減免を受けたい保護者は、保育料減免申請書(様式第9号)により町長に提出するものとする。
2 町長は、減免を決定したときは、その旨を保護者に対し保育料減免通知書(様式第10号)により行うものとする。
第2節 保育の利用に係る手続き
(利用の申込み)
第15条 保育所又は認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下「保育所等」という。)を利用しようとする者は、入所申込書を提出しなければならない。
(利用調整)
第16条 町は、一の保育所等について、保育の利用の申込があった子どもの数が、保育所等の利用定員(法第31条第1項に規定する利用定員をいう。)を超える場合には、入所選考会議により調整を行うものとする。
2 町は、前項の調整を行う場合には、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第13条の3第1項に規定する配慮及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129条)第28条(同法第31条の8において準用する場合を含む。)に規定する特別の配慮をするものとする。
3 町は、保育所等入所選考会議録を作成し保管するものとする。
2 町は、調整の結果、利用できる保育所等がないときは、保育所入所不承諾通知書(様式第12号)により通知するものとする。
(広域委託等)
第19条 町長は、保護者から南越前町以外の市町の区域内にある特定教育・保育施設への入所申込があったときは、その内容を審査し、広域入所児童教育・保育実施申込書(様式第15号)により当該市町の長に協議しなければならない。
2 第1項の協議を行った市町の長から入所を承諾する旨の回答があったときは、町長は、当該特定教育・保育施設に保育の利用を委託するものとする。
4 町長は、他の市町の長から委託に係る協議があった場合は、内容を審査し、広域入所児童教育・保育実施承諾通知書(様式第17号)により当該市町の長に回答しなければならない。
第3章 子育てのための施設等利用給付
第1節 施設等利用給付認定に係る手続き
(施設等利用給付認定の申請)
第20条 法第30条の5第1項に規定する申請及び府令第28条の6第1項に規定する届書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第18号)によるものとする。
(施設等利用給付認定の通知)
第21条 法第30条の5第3項の規定による通知は、第5条に規定する給付認定決定通知書により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第19号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第22条 法第30条の6の規定による施設等利用給付認定の有効期間は、認定に関する規則第8条によるものとする。
(現況の届出)
第23条 法第30の条7の規定による届出は、第7条に規定する現況届によるものとし、府令第28条の6第3項に定める書類を添付して提出しなければならない。
2 町は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるとき、その他当該保護者に対する施設型給付費等の公正かつ適切な給付の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。
(施設等利用給付認定の変更申請)
第24条 府令第28条の8第1項の申請書は、施設等利用給付認定変更申請書(様式第20号)によるものとする。
2 前項の申請書には、府令第28条の8第1項第3号及び第4号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、町が当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(認定の変更の通知等)
第25条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、第9条に規定する給付認定変更通知書により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、第21条第2項に規定する施設等利用給付認定申請却下通知書により行うものとする。
(職権による変更)
第26条 府令第28条の9の規定による通知は、第9条に規定する給付認定変更通知書により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消)
第27条 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第21号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第28条 府令第28条の12第1項の届書は、第24条に規定する施設等利用給付認定変更申請書によるものとする。
2 前項の届書には、府令第28条の12第1項第3号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、町が当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(1) その保育認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費(法第28条第1項第3号に係るものを除く。)、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合 当該保育認定子ども
(2) その小学校就学前子どもが府令第1条に規定する施設を現に利用している場合 当該小学校就学前子ども
第2節 施設等利用費の支給に係る手続き
(施設利用費の支給)
第30条 町は、施設等利用費の公正かつ適正な支給及び円滑な支給の確保、施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減及び利便の増進その他地域の実情を勘案して定める方法により、法第30条の11第1項の規定による施設等利用費の支給を行うものとする。
(施設等利用費の額)
第31条 法第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(以下「新2号認定子ども」という。)(認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者に限る。)について法第30条の11第1項の規定により支給する施設等利用費の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 11,300円(1月につき当事業から特定子ども・子育て支援を受けた日数(1月当たり26日)が1月当たりの日数を下回る場合にあっては、当該特定子ども・子育て支援を受けた日数に450円を乗じて得た額)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業(当該施設等利用給付認定子どもが在籍する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校及び当該施設において行われる同項第5号に掲げる事業において提供される教育・保育の量が法第20条第3項に規定する保育必要量を勘案して一日当たり時間が8時間、かつ、一年当たりの期間が200日を下回る場合に限る。) 13,100円から前号に定める額を控除して得た額
2 新2号認定子ども(認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者以外であって、特定子ども・子育て支援施設等である法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業を利用するものに限る。) 37,000円
ただし、現に当該特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が37,000円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額とする。
(利用費の支給申請)
第32条 施設等利用給付認定された保護者は、施設等利用費の支給を受けようとするときは、府令第28条の1の規定により、法第7条第10項第5号に掲げる事業の利用の場合は施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第22号)を、第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業の利用の場合は施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第23号)を町に提出しなければならない。
第4章 雑則
(補則)
第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。