○南越前町景観条例
令和2年3月26日
南越前町条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 景観計画(第8条―第10条)
第3章 行為の届出(第11条―第14条)
第4章 景観重要建造物、景観重要樹木(第15条―第20条)
第5章 表彰及び助成(第21条・第22条)
第6章 委員会等(第23条)
第7章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく必要な事項及び本町における良好な景観の形成に関して必要な事項を定めることにより、豊かな自然景観や悠久の歴史、文化的な景観と調和のとれた魅力ある景観の形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 景観の形成 優れた景観を保全し、育成し、又は創造することをいう。
(2) 工作物 土地若しくは建築物に定着し、又は継続して設置されるもののうち、建築物及び広告物以外のもので、規則で定めるものをいう。
(町の責務)
第3条 町はこの条例の目的を達成するための基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 町は、前項の規定による施策の策定及びその実施に当たっては、町民及び事業者の意見が反映されるよう努めるものとする。
3 町は、良好な景観に関する調査、研究等を行うとともに、良好な景観に関する資料の収集及び提供に努めるものとする。
4 町は、良好な景観の形成に資するため、国及び地方公共団体その他の公益的事業を営む者、事業者と相互に連携を図るものとする。
5 町は、道路、河川、公園その他公共施設の整備を行う場合においては、良好な景観の形成に先導的役割を果たすものとする。
(啓発)
第4条 町長は、町民及び事業者が良好な景観の形成に寄与することができるよう、知識の普及及び意識の向上を図るとともに、その他必要な措置を講ずるものとする。
(諸制度の活用)
第5条 町は、良好な景観の形成を図るため、法、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)等に基づく良好な景観の形成に資する諸制度を活用するよう努めるものとする。
(町民の責務)
第6条 町民は、自らが良好な景観を形成する主体であることを認識し、景観に対する意識を高めるとともに、互いに協力して積極的に良好な景観の形成に努めるものとする。
2 町民は、町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、その事業の実施に当たっては、積極的に良好な景観の形成に寄与するよう努めなければならない。
2 事業者は、町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
第2章 景観計画
(景観計画の策定)
第8条 町長は、町の全域にわたる良好な景観の形成に関する基本的かつ総合的な計画として、法第8条第1項に規定する景観計画を定めるものとする。
2 町長は、景観計画を策定しようとするときは、あらかじめ町民の意見を聴く機会を設けるなど、町民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
3 町長は、景観計画を策定しようとするときは、あらかじめ第23条に規定する委員会等(以下「委員会等」という。)の意見を聴かなければならない。
4 前2項の規定は、景観計画の変更について準用する。
(景観形成重点地区)
第9条 町長は、景観計画に定める景観計画区域内において、次の各号のいずれかに該当し、地域の個性を活かした景観の形成を重点的に図る必要があると認める区域を、特別に指定した景観計画区域(以下「景観形成重点地区」という。)として景観計画に定めることができる。
(1) 歴史景観や自然景観等に優れた場所で、その景観の保全・継承を図ることが特に重要な地区
(2) 新たな一団の市街地開発等が行われる場所で、良好な景観の創出を図ることが特に重要な地区
(3) 良好な景観の保全・継承・創出を図ることを目的として、地域住民等から提案のあった一団の土地の区域
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域特性を活かした良好な景観を形成していく必要があると認められる土地の区域
2 町長は、景観形成重点地区を指定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ当該区域の住民その他の利害関係人の意見を聴くほか、委員会等の意見を聴かなければならない。
(景観計画の提案に係る一団の土地の区域の規模)
第10条 景観法施行令(平成16年政令第398号)第7条の規定により条例で定める規模は0.1ヘクタールとする。
第3章 行為の届出
(届出を要する行為)
第11条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更
(2) 木竹の伐採
(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)、その他の物件の堆積
(行為の届出)
第12条 法第16条第1項及び第2項の規定による届出は、規則で定めるところにより行うものとする。
(行為の完了届の提出)
第13条 前条の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(届出の適用除外)
第14条 景観計画区域(景観形成重点地区を除く。)において、法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 別表に掲げる行為
(2) 前号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと町長が認める行為
第4章 景観重要建造物、景観重要樹木
(景観重要建造物の指定)
第15条 町長は、法第19条第1項の規定に基づき景観重要建造物の指定をしようとするときは、同条第2項に定めるもののほか、委員会等の意見を聴かなければならない。
2 町長は、景観重要建造物を指定したときは、速やかにその旨を告示するものとする。
3 前2項の規定は、景観重要建造物の指定を解除する場合について準用する。ただし、指定解除の理由が滅失したことが明らかであると町長が認めるときは、この限りではない。
(景観重要建造物の指定の標識)
第16条 町長は、景観重要建造物を指定したときは、法第21条第2項の規定に基づき、次の事項を表示する標識を設置するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称
(3) 指定の理由となった外観の特徴
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第17条 法第25条第2項に規定する条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 消火器の設置その他防災上の措置を講ずること。
(2) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の保全のために必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの
(景観重要樹木の指定)
第18条 町長は、法第28条第1項の規定に基づき景観重要樹木の指定をしようとするときは、同条第2項に定めるもののほか、委員会等の意見を聴かなければならない。
2 町長は、景観重要樹木の指定をしたときは、速やかにその旨を告示するものとする。
3 前2項の規定は、景観重要樹木の指定を解除する場合について準用する。ただし、指定解除の理由が滅失したことが明らかであると町長が認めるときは、この限りではない。
(景観重要樹木の指定の標識)
第19条 町長は、景観重要樹木を指定したときは、法第30条第2項の規定により、次の事項を表示する標識を設置するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要樹木の樹種
(3) 指定の理由となった樹容の特徴
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第20条 法第33条第2項に規定する条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他必要な措置を適切に行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、景観重要樹木の保全のために必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの
第5章 表彰及び助成
(表彰)
第21条 町長は、良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物等の所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。
2 町長は、前項に掲げるもののほか、良好な景観の形成を図るための活動を行っている個人又は団体等を表彰することができる。
(助成)
第22条 町長は、良好な景観の形成に努めようとする者に対し、必要な技術的援助を行い、又はそれに要する経費の一部を助成することができる。
第6章 委員会等
(委員会等)
第23条 町長は、良好な景観の形成を図るための必要な事項について調査し、又は審議を行うため、委員会等を置くことができる。
2 委員会等は、この条例に定めるもののほか、町長の諮問又は要請に応じ、良好な景観の形成に関する事項について町長に意見を述べることができる。
3 委員会等の組織及び運営に関する必要な事項は別に定める。
第7章 雑則
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から起算して30日を超えない範囲において、町長への届出を要する行為に該当する行為に着手しようとする者は、条例第12条及び第13条の規定は適用しない。
別表(第14条関係)
1 建築物の新築、改築若しくは移転又は増築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
(1) 建築物の新築、改築若しくは移転又は増築で、次のいずれかに該当するもの ア 地盤面からの高さが13メートル以下で、かつ、階数が3以下のもの イ 建築物の延床面積(土地利用の目的及び利用形態が一体と認められる場合において2以上の建築物が建築される場合は、それらの延床面積の合計)が500平方メートル以下のもの ウ 増築にあっては、当該増築に係る延床面積が500平方メートル以下のもの (2) 届出の対象となる建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、当該変更に係る面積が見付面積の2分の1以下のもの |
2 工作物の新設、改築若しくは移転又は増築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
(1) 工作物の新築、改築若しくは移転又は増築で、次のいずれかに該当するもの ア 当該工作物の高さが13メートル(建築物の屋上に設置される場合は、高さが5メートル)以下のもの イ 築造面積(工作物の水平投影面積)が500平方メートル以下のもの ウ 太陽光発電設備にあっては、地盤面からの高さが2メートル以下、かつ、水平投影面積が500平方メートル以下のもの エ 堀・柵(生垣は工作物から除く)にあっては、高さが2メートル以下、又は1辺の長さが30メートル以下のもの オ 橋梁、高架鉄道の類にあっては、高さが5メートル以下、又は延長が30メートル以下のもの (2) 届出の対象となる工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、当該変更に係る面積が見付面積の2分の1以下のもの |
3 開発行為
(1) 法第16条第1項第3号に規定する行為の全て |
4 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質変更
(1) 当該行為に係る区域の面積が1,000平方メートル以下のもの (2) 当該行為により高さが2メートル以下、又は延長が30メートル以下の法面又は擁壁を生じるもの (3) 上記の規模によらず、農業若しくは林業又は漁業を営むために行うもの |
5 木竹の伐採
(1) 当該行為に係る面積が1,000平方メートル以下のもの (2) 上記の規模によらず、農業若しくは林業又は漁業を営むために行うもの |
6 屋外における土石、廃棄物及び再生資源その他の物件の堆積
(1) 当該行為に係る区域の面積が1,000平方メートル以下のもの (2) 上記の規模によらず、工場等の敷地内で行われるもので、自己の製品又は原材料等の保管及び工事のために必要な一時的な仮置き等で30日以内に行われるもの |