○南越前町南条観光協会補助金交付要綱
令和2年3月26日
南越前町告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、南越前町内の観光資源の宣伝、観光客の誘致促進、観光関係者の資質の向上等を図り、併せて地域の発展及び繁栄を促進するため、南越前町南条観光協会(以下「補助事業者」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、南越前町南条観光協会補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 町長は、特に必要と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(変更交付申請)
第6条 補助事業者は、補助対象事業の変更又は中止しようとするときは、あらかじめ、南越前町南条観光協会補助金変更交付承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業の成果を南越前町南条観光協会事業完了実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)により町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、南越前町南条観光協会補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助事業者 | 補助額 |
・観光事業の振興及び観光資源の開発 ・観光の紹介及び宣伝 ・観光客の誘致 ・観光資源の調査及び保存利用の研究 ・その他観光に関する事業 | 賃金 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 その他町長が特に必要があると認めるもの | 南越前町南条観光協会 | 予算で定める額の範囲内 |





