○南越前町通学路ブロック塀等除却事業補助金交付要綱

令和2年3月26日

南越前町告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、通学路に面するブロック塀等の倒壊等による事故を未然に防止し、児童生徒の安全を確保するため、当該ブロック塀等の除却に要する経費に係る補助金の交付について、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 ブロック塀、石塀、れんが塀及びこれに類する塀をいう。

(2) 通学路 通学のために使用する経路のうち、学校長が指定し、南越前町教育委員会が承認した区間をいう。

(3) ブロック塀等の除却 ブロック塀等の全部を解体、撤去又は改修することをいう。

(補助対象ブロック塀等)

第3条 補助金の交付の対象となるブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀等」という。)は、通学路に面し、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

(1) ブロック塀の高さが2.2メートルを超えるもの

(2) ブロック塀等の高さが1.2メートルを超えるものであって、控え壁が3.4メートル以内の間隔で設置されていないもの

(3) 町長が別に定める診断の方法により算出されるブロック塀等の安全性に係る判定値が一定基準未満のもの

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 前条に規定する補助対象ブロック塀等を所有し、当該ブロック塀の除却を行う個人又は法人

(2) 町税等を滞納していないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 この補助金の対象となる経費は、ブロック塀等の除却に要する経費とする。

2 補助金の額は、ブロック塀等の工事に要する経費又はブロック塀等の延長に80,000円を乗じた額のいずれか少ない方の額の3分の2の額(1,000円に満たない額は、これを切り捨てる。)とし、上限は20万円(県産材を利用した再設置を行う場合は60万円)とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象者は、ブロック塀等の除却を実施する前までに、南越前町通学路ブロック塀等除却事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) ブロック塀等の所有者であることを確認できるもの

(2) ブロック塀等の除却に関する工事費が分かる見積書

(3) 町税等に滞納がないことを証するもの

(4) 付近見取り図、現況写真、工事内容等を示す図面等

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じた調査を行い、適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付を決定し、南越前町通学路ブロック塀等除却事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の額の確定)

第8条 補助対象者は、対象工事が完了したときは、速やかに南越前町通学路ブロック塀等除却事業補助金完了実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) ブロック塀等の除却に関する工事の工程及び完了したことが分かる写真

(2) ブロック塀等の除却に関する工事の領収書及び明細書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の実績報告を受けたときは、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その内容が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対象者に対して南越前町通学路ブロック塀等除却事業補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第9条 補助対象者は、前条の通知を受けたときは、速やかに南越前町通学路ブロック塀等除却事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに対象者に対して支払うものとする。

(調査等)

第10条 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、工事に関しての調査等を行うことができる。

(交付の取消し)

第11条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第8条の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他の不正行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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南越前町通学路ブロック塀等除却事業補助金交付要綱

令和2年3月26日 告示第24号

(令和2年4月1日施行)