○南越前町遠距離通勤者高速道路利用支援事業補助金交付要綱
令和2年3月26日
南越前町告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、南越前町への定住促進並びに町内事業所の人材確保のため、勤務地に高速自動車国道(以下「高速道路」という。)を利用して通勤する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下、「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該年度4月1日において65歳以下であり、南越前町に住所を有し町外の勤務先に高速道路を利用して通勤する者又は南越前町に住所を有さず南越前町内の勤務先に高速道路を利用して通勤する者であること。
(2) 通勤時に高速道路を電子料金収受システム(以下「ETC」という。)によって利用し、高速道路利用料金をETCカードにて支払うこと。
(3) 市町村税等を滞納していないこと。
(4) 申請者及びその世帯員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(補助対象高速道路区間)
第3条 補助金の交付対象となる高速道路区間は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 居住地最寄りのインターチェンジ(以下「IC」という。)と勤務地最寄りのICとの区間内であること。
(2) 勤務地最寄りのIC又は居住地最寄りのICは、福井IC以北又は敦賀IC以南であること。
(3) 乗り降りするICのどちらかのICは、福井IC以北又は敦賀IC以南であること。
(補助対象期間)
第4条 補助金の交付対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、毎年4月1日から当該年度の3月31日までの1年間とする。この場合において、4月1日から9月30日までの期間を前期、10月1日から3月31日までの期間を後期として、2回に分けて補助金を交付するものとする。
(補助金の額)
第5条 南越前町に住所を有し町外の勤務先に高速道路を利用して通勤する者の補助金の額は、高速道路利用料金に2分の1を乗じて得た額とし、月1万円(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)を限度とする。
2 南越前町に住所を有さず南越前町内の勤務先に高速道路を利用して通勤する者の補助金の額は、高速道路利用料金の3分の1を乗じて得た額とし、月4千円(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)を限度とする。
(1) 就労していることが分かるものの写し
(2) 市町村税等の滞納がないことがわかる証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の資格認定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 計算書兼宣誓書(様式第4号)
(2) 利用初月の高速道路利用料金をETCカードにて支払ったことが証明できるもの
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の支払い)
第9条 町長は、前条の実績報告書兼請求書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、交付申請者に速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 第2条に規定する要件を欠いたとき。
(2) 虚偽その他不正行為により資格認定を受けたとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第13号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第25号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。





