○南越前町景観条例施行規則

令和2年4月21日

南越前町規則第16号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 行為の届出等(第3条―第9条)

第3章 景観重要建造物、景観重要樹木(第10条―第19条)

第4章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び南越前町景観条例(令和2年南越前町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 煙突、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(風力発電設備、波力発電設備を含む。)

(2) 広告塔、記念塔その他これらに類するもの

(3) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

(4) 太陽光発電設備

(5) 塀、柵、擁壁その他これらに類するもの(生垣は除く。)

(6) 乗用エスカレーター、昇降機その他これらに類するもの

(7) ウォーターシュート、コースター、メリーゴーランド、観覧車等遊戯施設その他これらに類するもの

(8) クラッシャープラント、コンクリートプラント等の製造施設その他これらに類するもの

(9) 石油、ガス、LPG、穀物、飼料等の貯蔵施設その他これらに類するもの

(10) 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定するもの

第2章 行為の届出等

(行為の届出)

第3条 条例第12条の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書(様式第1号)に、次に掲げる図書を添えて行うものとする。

(1) 法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為にあっては、次に掲げる図書

 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第2項第1号及び第3号に掲げる図書

 その他町長が必要と認める図書

(2) 条例第11条に規定する行為にあっては、次に掲げる図書

 当該行為を行う土地の位置及び当該土地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2500分の1以上のもの

 当該行為を行う土地及び当該土地の周辺の状況を示す写真

 計画図又は施行方法を明らかにする図面

 その他町長が必要と認める図書

2 前項の届出をした者は、当該届出に係る行為の完了の日の前に住所若しくは氏名に変更があったとき、又は当該行為を取りやめたときは、速やかに書面で町長に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、法第16条第5項後段の通知に準用する。

(行為の変更の届出)

第4条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第2号)に、前条第1項各号に掲げる図書のうち、当該届出に係る変更の内容を明らかにするものを添付して行うものとする。

(助言及び指導)

第5条 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画に定められた基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

(勧告)

第6条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告を行おうとする場合において必要があると認めるときは、条例第23条に規定する委員会等の意見を聴くことができる。

(適合の通知)

第7条 町長は、条例第12条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る景観計画に定められた行為の制限に関する事項に適合すると認めるときは、景観形成行為適合通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の規定は、法第18条第2項の規定による期間を短縮した場合に準用する。

(無届行為者に係る措置)

第8条 法第16条第1項又は第2項及び条例11条の規定による届出をすべき者が当該届出をしないで行為に着手したときは、その者に対し、第3条第1項の規定に基づく届け出るべき事項について報告を求めることができる。

2 町長は、前項の報告により、当該行為が景観計画に定められた基準に適合しないことが明らかになった場合には、当該行為を行った者に対し、景観計画に定められた基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

(行為完了に伴う届出)

第9条 条例第13条の規定による報告は、景観計画区域内における行為完了届出書(様式第4号)に、完了後の状況を示す写真を添えて行うものとする。

第3章 景観重要建造物、景観重要樹木

(景観重要建造物の指定の通知)

第10条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(景観重要建造物の現状変更の許可の申請)

第11条 法第22条第1項の許可の申請は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第6号)に省令第9条第2項に定める図書を添え、町長に提出し行うものとする。

2 前項の規定は、同項の規定により申請した内容の変更の申請について準用する。

(景観重要建造物の指定の解除の通知)

第12条 法第27条第3項の規定により準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第7号)により行うものとする。

(景観重要建造物の所有者の変更の届出)

第13条 法第43条の規定による景観重要建造物の所有者の変更の届出は、景観重要建造物所有者変更届出書(様式第8号)を町長に提出し行うものとする。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第14条 条例第17条第3号の管理の方法の基準として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要建造物に損傷又は滅失のおそれがあると認めるときは、当該景観重要建造物の損傷又は滅失を防ぐための措置を講ずること。

(景観重要樹木の指定の通知)

第15条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(景観重要樹木の現状変更の許可の申請)

第16条 法第31条第1項の許可の申請は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第10号)に省令第14条第2項に定める図書を添え、町長に提出し行うものとする。

2 前項の規定は、同項の規定により申請した内容の変更の申請について準用する。

(景観重要樹木の指定の解除の通知)

第17条 法第35条第3項の規定により準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第11号)により行うものとする。

(景観重要樹木の所有者の変更の届出)

第18条 法第43条の規定による景観重要樹木の所有者の変更の届出は、景観重要樹木所有者変更届出書(様式第12号)を町長に提出し行うものとする。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第19条 条例第20条第2号の管理の方法の基準として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、その保育の状況を定期的に点検すること。

(2) 景観重要樹木に滅失、枯死等のおそれがあると認めるときは、当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐための措置を講ずること。

第4章 雑則

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から起算して30日を超えない範囲において、町長への届出を要する行為に該当する行為に着手しようとする者は、規則第3条から第9条までの規定は適用しない。

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南越前町景観条例施行規則

令和2年4月21日 規則第16号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和2年4月21日 規則第16号