○南越前町新型コロナウイルス感染症対策飲食店等活性化事業補助金交付要綱
令和2年4月21日
南越前町告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、経営が困難な町内飲食店等への支援及び町民の調理負担を軽減するために商業者組織(以下「補助事業者」という。)が取り組む活動に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、南越前町新型コロナウイルス感染症対策飲食店等活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 町長は、特に必要と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。
(変更交付申請)
第6条 補助事業者は、補助対象事業の変更又は中止しようとするときは、あらかじめ、南越前町新型コロナウイルス感染症対策飲食店等活性化事業補助金変更交付承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けた時を含む。)は、速やかに補助事業の成果を南越前町新型コロナウイルス感染症対策飲食店等活性化事業完了実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)により町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、南越前町新型コロナウイルス感染症対策飲食店等活性化事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助事業者 | 補助限度額 |
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により事業継続が困難な飲食店等への支援 | 補助金 | 南越前町商工会 | 補助対象経費の4分の3以内 |





