○南越前町議会議員及び南越前町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例施行規程

令和2年9月25日

南越前町選挙管理委員会訓令第2号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を、立候補の届出前に締結した場合は立候補の届出後直ちに、立候補の届出後に締結した場合は締結後直ちに、当該契約に関する書面の写しを添えて、南越前町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、契約届出書(様式第1号様式第2号又は様式第3号)を用いて行わなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認の申請をしなければならない。

2 前項の規定による申請は、確認申請書(様式第4号様式第5号又は様式第6号)を用いて行わなければならない。

3 第1項の委員会の確認は、確認書(様式第7号様式第8号又は様式第9号)を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第3項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ様式第10号様式第11号又は様式第12号様式第13号及び様式第14号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第3項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し又はビラ作成業者及びポスター作成業者にあっては第3条第3項の確認書)を添えて、町長に対し行わなければならない。

2 前項に規定する請求は、請求書(様式第15号から様式第18号まで、様式第19号又は様式第20号)を用いて行わなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律第45号)の施行の日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令の規定は、この訓令の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この訓令の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年選管訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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南越前町議会議員及び南越前町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例施行規程

令和2年9月25日 選挙管理委員会訓令第2号

(令和4年8月1日施行)