○南越前町議会議員及び南越前町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例施行規程
令和2年9月25日
南越前町選挙管理委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、南越前町議会議員及び南越前町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年南越前町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律第45号)の施行の日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令の規定は、この訓令の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この訓令の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年選管訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。