○南越前町保育人材確保事業実施要綱

令和2年4月1日

南越前町告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育人材確保事業の実施について(平成29年4月17日雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国通知」という。)に基づき実施する南越前町保育人材確保事業について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保育体制強化事業 国通知の別添7「保育体制強化事業実施要綱」に基づき、私立保育所・認定こども園において保育に関する周辺業務を担う人材の雇上げを行う事業

(2) 保育補助者雇用強化事業 国通知の別添8「保育補助者雇用強化事業実施要綱」に基づき、私立保育所・認定こども園において保育士資格を持たない短時間勤務の保育補助者の雇上げを行う事業

(委託料)

第3条 町は、事業を実施した施設に対し、次の各号に掲げる範囲内において委託料を支払うものとする。

(1) 保育体制強化事業 1施設当たり月額100千円

(2) 保育補助者雇用強化事業 1施設当たり年額2,264千円

(実施計画)

第4条 事業を実施しようとする施設は、あらかじめ、実施計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 事業を実施した施設は、事業が完了したときは速やかに実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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南越前町保育人材確保事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
令和2年4月1日 告示第49号