○南越前町森林を守る間伐材利用搬出促進事業補助金交付要綱
令和2年9月30日
南越前町告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、林内に放置される間伐材を減らすとともに、適正な森林施業で生産された間伐材を森林資源として木材の利用推進を図るため、間伐材を搬出する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、福井県間伐材等共同出荷組合(以下「出荷組合」という。)及び福井県木質バイオマス燃料安定供給協議会(以下「協議会」という。)に所属する森林組合等の素材生産事業体(以下「森林組合等」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、森林で間伐し搬出された間伐材(林齢が80年生以下(16齢級以下)の間伐材に限る。)を現場から市場等に運搬するために要した経費であって、次の各号のいずれかに該当する経費とする。
(1) 森林組合等が間伐及び搬出を行う際の運搬経費
(2) 森林組合等以外の者が間伐した木材について、森林組合等が搬出を行う際の運搬経費。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、森林組合等が出荷組合及び協議会を通じて搬出する間伐材の運搬経費のうち森林組合等が負担する経費の85%以内とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「補助事業者」という。)は、南越前町森林を守る間伐材利用搬出促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)、又は町の会計年度が終了したときは、南越前町森林を守る間伐材利用搬出促進事業完了実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、南越前町森林を守る間伐材利用搬出促進事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。




