○南越前町伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱
令和2年10月27日
南越前町告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、南越前町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年南越前町条例第105号)第12条の規定に基づき、南越前町伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内における環境の保存に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 保存地区内の建築物等の所有者等であること。
(2) 町が定めた保存活用計画及び修理修景基準に基づき建築物等及び環境物件の修理、修景、復旧及び管理を行おうとする者であること。
(3) 町税等の滞納がないこと。
(1) 補助事業実施計画書
(2) 補助事業に係る収支予算書
(3) 仕様書
(4) 見積書の写し
(5) 当該物件の現況写真
(6) 町税等の滞納がないことがわかる証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 当該物件の工事は、次条の規定による交付決定通知を受けた後に着工するものとする。
(申請事項等の変更)
第6条 補助事業者は、申請書の記載事項若しくはその添付書類の内容を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(1) 実施設計書
(2) 収支精算書
(3) 事業の成果を証する書類並びに写真等の資料
(4) 領収書の写し等支払いを証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助事業者に対して支払うものとする。
(補助金の経理等)
第9条 補助事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第10条 町長は、補助金の交付決定後、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽申請等不正事由が発覚したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他事業目的等に反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の取消しを受けた者に対し、補助金の交付を行わず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業 | 種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
伝統的建造物の修理及び環境物件の復旧 | 主屋 | 当該物件の屋根、外壁、軒まわり、外部に面する建具等(屋根、外壁については、これらに係る構造体及び下地を含む)の修理に要する工事費、設計費、監理費、その他町長が特に必要と認める経費 | 経費の100分の80以内 | 800万円 |
土蔵 | 同上 | 同上 | 500万円 (伝統的建造物土蔵の修理のうち、建築面積が100m2以上の土蔵造りの建築物については1,000万円) | |
付属屋 | 同上 | 同上 | 200万円 | |
工作物(門、塀、石垣、石造物、地蔵、鳥居、石標柱、燈籠、狛犬、石塔等をいう。)及び環境物件 | 当該物件の修理又は復旧に要する工事費、設計費、監理費、その他町長が特に必要と認める経費 | 同上 | 100万円 |
別表第2(第3条関係)
補助対象事業 | 種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
伝統的建造物以外の建築物等の修景 | 主屋 | 当該物件の屋根、外壁、軒まわり、外部に面する建具等(屋根、外壁については、これらに係る構造体及び下地を含む)の修景に要する工事費、設計費、監理費、その他町長が特に必要と認める経費(電気設備、その他内部の装飾等は除く) | 経費の100分の60以内 | 400万円 |
土蔵 | 同上 | 同上 | 200万円 | |
付属屋 | 同上 | 同上 | 100万円 | |
工作物 | 伝統的な形式により、周囲の景観に調和した新設又は改築に要する工事費、設計費、監理費、その他町長が特に必要と認める経費 | 同上 | 50万円 |
備考 当該物件を写真、図面等の確実な資料に基づき伝統的建造物及び環境物件に準じて復元する場合は、別表第1を準用することができる。




