○南越前町病児保育及び病後児保育事業実施要綱

令和2年4月1日

南越前町告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、病気治療中又は病気の回復期にあり、集団保育が困難な児童を町が指定する施設(以下「実施施設」という。)で一時的に預かることにより、子育てと就労の両立を支援することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 町長は、別表に掲げる実施施設の所在する市に委託して事業を実施するものとする。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当し、南越前町内に住民登録がある生後6箇月から小学校6年生までの児童とする。

(1) 病児保育 次条に規定する対象疾患に罹患しており、当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童

(2) 病後児保育 次条に規定する対象疾患の回復期であり、集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童

(対象疾患の範囲)

第4条 対象疾患は、感冒及び消化不良症(多症候性下痢)等乳幼児が日常罹患する疾病や麻疹、水痘、風疹等の感染性疾患、喘息等の慢性疾患及び骨折等の外傷性疾患等とする。

(保育時間及び保育内容)

第5条 この事業に係る保育時間及び保育内容は各実施施設が規定する範囲とする。

(利用方法)

第6条 この事業を利用しようとする保護者は、利用希望の実施施設へ連絡し、事前登録を行うとともに、同意書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用料金)

第7条 この事業を利用した保護者は、利用した実施施設に対し日額2,000円の利用料を支払わなければならない。

(利用料の償還)

第8条 町長は、前条の規定により利用料を支払った場合は、利用料の全額を保護者に償還することができる。

2 前項に規定する利用料の償還を受けようとする保護者は、南越前町病児保育及び病後児保育事業利用料償還申請書兼請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第74号)

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年告示第26号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年告示第18号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

実施施設一覧

所在地

施設名

電話番号

越前市

野尻医院「ままのて」

0778―22―5000

鯖江市

公立丹南病院「えくぼ」

080―6367―6567

斎藤病院「わらべ」

090―3765―0593

福井市

福井県済生会乳児院

0776―30―0300

福井総合クリニック

0776―21―1300

福井愛育病院「愛育ちびっこハウス」

0776―54―5757

大滝病院病児病後児保育園

0776―23―3215

画像

画像

南越前町病児保育及び病後児保育事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第50号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
令和2年4月1日 告示第50号
令和2年8月21日 告示第74号
令和4年3月25日 告示第26号
令和7年3月25日 告示第18号