○南越前町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和3年3月26日
南越前町告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、経済的理由で結婚に踏み出せない世帯を対象に、婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的とした南越前町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新婚世帯 交付決定年度の前年度1月1日から、事業実施年度末日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦のいる世帯をいう。
(2) 住居費 婚姻を機に新規に住宅を購入又は賃貸する際に要した費用のうち、住宅の購入費、賃貸料(勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分に相当する額を除く。)、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、公益費及び仲介手数料をいう。
(3) 引越費用 結婚を機に町内に引越をする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。
(4) リフォーム費用 結婚を機に町内に存在する住居をリフォームする際に要した費用のうち、リフォーム業者へ支払った費用をいう。
(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。
(補助対象世帯)
第3条 この補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 新婚世帯の所得(所得証明書等をもとに、申請のあった日の属する年の前年の夫婦の所得を合算した金額)が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得証明書等をもとに算出した新婚世帯の所得額から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た金額が500万円未満であること。
(2) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(3) 新たに取得、貸借又はリフォームした住居が南越前町内にあること。
(4) 申請時の夫婦の住所については、次のいずれかに該当すること。
ア 新たに取得、賃借又はリフォームした住居(以下「新居」という。)に夫婦共に居住し、新居の所在地に住民登録をしていること。
イ 夫婦の一方が新居の所在地に住所を有しており、他方も婚姻を機に町内に転居又は転入し、町内で同居する予定であること。
ウ 夫婦の一方が新居の所在地に住所を有している場合であって、単身赴任その他やむを得ない事由により他方の住所の異動ができないが、当該夫婦の生活の本拠が新居の所在地であると認められること。
(5) 夫婦のいずれもが町税等を滞納していないこと。
(6) 国又は地方公共団体の実施する他の補助を受けていないこと。
(7) 過去にこの告示に基づく補助を受けていないこと。
(8) 内閣府、福井県又は南越前町が行う本事業実施に係る調査等に協力すること。
(9) 夫婦いずれもが南越前町暴力団排除条例(平成23年南越前町条例第20号)に規定する暴力団員等でないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、住居費、引越費用及びリフォーム費用を合わせた額を対象とし、1世帯あたり60万円を限度とする。
2 交付決定年度の前年度に補助金の交付を受け、その補助金の額が前項に定める上限額に達しなかった場合の補助金の額は、当該上限額から交付決定年度の前年度に受給した額を差し引いて得た額とする。
3 前2項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てるものとし、補助金の額が1,000円未満であるときは補助金を交付しないものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は南越前町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(2) 住民票
(3) 町税の滞納のないことを証する証明書
(4) 所得証明書
(5) 奨学金を返済していることが確認できる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
(6) 賃貸借契約書及び領収書の写し(賃借の場合)
(7) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(賃借の場合)
(8) 売買契約書及び領収書の写し(購入の場合)
(9) 引越費用に係る領収書の写し(引越の場合)
(10) リフォーム費用に係る領収書の写し(リフォームの場合)
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定による交付申請は、当該年度4月1日から翌年3月31日までの間に行わなければならない。
2 町長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、内容を確認し、速やかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 前号に規定するもののほか、この告示等に違反する行為があったとき。
(3) その他町長が相当の事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第10条 申請者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に支払われているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第19号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。






