○南越前町認知症カフェ運営補助金交付要綱
令和3年3月26日
南越前町告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、認知症になっても住みなれた地域で安心して尊厳ある生活を継続できるようにするとともに、家族の介護負担を軽減することを目的として、認知症カフェを運営する団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において認知症カフェとは、認知症の人及びその家族、地域住民、医療・介護の専門職等の誰もが気軽に集い、相互交流、情報交換及び認知症についての正しい理解の普及啓発等ができる活動拠点として自主的に運営されているものであり、かつ次の各号に掲げる要件を全て満たすものをいう。
(1) 運営する拠点として10名以上の参加者が一堂に集えるスペースを町内に設けること。
(2) 1回当たりの開催時間はおおむね2時間以上であり、原則として年4回以上開催すること。
(3) 1回当たりの参加者がおおむね5名以上であること。
(4) 運営に携わるスタッフはおおむね2人以上とし、認知症の人及びその家族からの相談対応ができる人員(医師、看護師等の医療関係者又は介護支援専門員若しくは介護事業所等で認知症の介護業務の経験がある者等の福祉関係者)を1人以上配置し、相談機能を有すること。
(5) 運営スタッフの他、南越前町認知症サポーター養成事業実施要綱(平成22年南越前町告示第6号)の規定に基づく養成講座修了者等のボランティアを積極的に活用すること。
(6) 南越前町地域包括支援センター、介護サービス事業者等及び地域の関係者と連携を図るとともに、地域に開かれた場となるよう努めること。
(7) 参加者から利用料を徴収する場合は、おおむね飲食物等実費相当の負担とすること。
(8) 茶菓子等を提供するときは、衛生管理に十分留意し、食品を提供するときは食品衛生管理者となることのできる人員を配置すること。
(9) 町が活動状況を公表することについて承諾すること。
(補助対象事業者)
第3条 補助の対象となる事業者は、認知症カフェを運営する団体等で次の各号に掲げる要件を全て満たす団体等とする。
(1) 南越前町内に所在する団体等であること。
(2) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等でないこと。
(3) 南越前町暴力団排除条例(平成23年南越前町条例第20号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でないこと。
(4) 積極的に認知症カフェを周知し、利用者の拡大に努める団体等であること。
(5) 適切な認知症カフェの運営ができると町長が認める団体等であること。
(6) 町税等の滞納がないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、認知症カフェを運営するための団体の立ち上げ及び認知症カフェの運営に要する経費で、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 需用費
(4) 役務費
(5) 使用料及び賃貸料
(1) 団体等の運営に係る経費
(2) 団体等の構成員に対する人件費及び謝礼
(3) 団体等の構成員による会合等の飲食代
(4) 特定の個人が所有し、又は占有する物品の購入に要する経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から収入金額を控除した額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の10分の10以内の額を予算の範囲内で補助する。ただし、月額10,000円を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、初年度に限り、開設経費として30,000円を上限に補助する。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 町税等の滞納がないことがわかる証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 収支決算書
(2) 事業実施報告書(実施時の写真、パンフレット等を添付)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 虚偽その他の不正行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。






