○南越前町文書管理規程

令和3年3月31日

南越前町訓令第3号

南越前町文書管理規程(平成17年南越前町訓令第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 文書の配布及び収受(第6条―第11条)

第3章 文書の起案、回議、合議等(第12条―第24条)

第4章 文書の発送及び告示(第25条―第31条)

第5章 文書の整理保存及び廃棄(第32条―第44条)

第6章 雑則(第45条―第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、南越前町における文書事務の管理について、基本的な事項を定めることにより、文書事務の円滑かつ適正な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 文書 課等において取り扱い、保管し、又は保存するすべての書類、簿冊等及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。

(3) 紙文書 文字又はこれに代わるべき符号を用い、紙の上に永続すべき状態において職務に係る事案を記載したものをいう。

(4) 電子文書 電磁的記録のうち、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(文書の体裁に関する書式情報を含むものに限る。)をいう。

(5) 物品 現金、金券、有価証券及び小包郵便物をいう。

(6) 起案 上司の決裁を受けるべき事案の処理又は計画をすることをいう。

(7) 起案文書 決裁を受けるべき事案を記載した文書をいう。

(8) 原議書 決裁を終えた起案文書をいう。

(9) 完結文書 事案の処理が供覧によって完結する文書にあっては供覧の手続を終了したもの、事案の処理に施行を要する文書にあっては施行の手続を終了したもの、事案の処理に施行を要しないものにあっては原議書をいう。

(10) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書の起案、合議、供覧、保存、廃棄等の事務処理及び文書に係る情報の管理等を行う情報処理システムをいう。

(11) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワーク(国及び地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続した情報通信ネットワークをいう。)の電子文書交換システムにより交換される電子文書をいう。

(12) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認するものであること。

(文書処理の原則)

第3条 事務は、文書により処理することを原則とする。

2 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。

3 職員は、個人情報の保護及び適正な利用並びに情報の公開に留意して文書事務を行わなければならない。

(課長等の責務)

第4条 課長及び事務所長等(以下「課長等」という。)は、当該課における文書事務が適正に行われるよう、職員の指導及び改善に努めなければならない。

(文書の種類)

第5条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 公示文書

 告示 法令の規定又は権限に基づいて決定し、又は処分した事項等を公示するもの

 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの

(3) 令達文書

 訓令 町長が本庁又は事務所、出先機関又はその職員に対して指揮命令するもの

 指令 団体、個人等に対して申請等に基づき、又は一方的に指示命令するもの

(4) 一般文書

 往復文書 照会、回答、依頼、通知、報告、通達、依命通達、申請、送付、副申、進達、願、勧告、建議、諮問、答申等

 部内文書 復命書、上申、内申、辞令等

 その他の文書 賞状、祝辞、式辞、契約書等

第2章 文書の配布及び収受

(文書の受領)

第6条 本庁に到着した文書及び物品は、総務課長が受領する。ただし、当該文書及び物品の内容に係る事務を担当する課等に直接到達した文書(電子メール、ファクシミリ等により到達した文書を含む。)及び物品については、その担当課等の長が受領することができる。

2 総務課長は、郵便料金の未納又は不足の文書及び物品については、官公署から発送されたものその他必要と認めるものに限り、その未納又は不足の料金を支払って受領することができる。

3 前項の規定は、第1項ただし書の規定により、担当課等の長が直接文書及び物品を受領した場合に準用する。

(当直者の文書等の受領)

第7条 日直及び宿直勤務の職員は休日及び正規の勤務時間外に到達した文書を受領し、総務課長(本庁以外で日直及び宿直勤務の職員を置く課等にあっては、当該課等の長)に引き継がなければならない。

(文書等の配付)

第8条 総務課長は、前条の規定により受領した文書及び物品を、関係課等に配付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる文書及び物品は、それぞれ当該各号に定める方法による。

(1) 「親展」又は「秘」の表示のある文書及び物品 開封せず、町長又は副町長あてのものは総務課長に、その他のものは直接その名あての者に配付する。

(2) 書留等の特殊郵便物及び金券は、町長又は副町長あてのものは会計室長に、その他のものは担当課等の長に配付する。

(3) 2以上の課等に関係のある文書及び物品は、その関係の最も深い課等に配付する。

2 総務課長は、町あてのものその他開封しなければ配付先が判明しない文書及び物品については、開封して担当課等の長に配付する。

(課等及び事務所、出先機関における文書の収受)

第9条 課長等は、次に定めるところにより、職員に文書を収受させなければならない。

(1) 収受した文書には、収受日付印(様式第1号)を押印する。

(2) 文書を受領した時刻が権利の得喪又は変更に関係のあるときは、当該文書の余白に受領した時刻を記載する。

(3) 文書管理システムに収受に関する事項を記録するとともに、当該文書に文書番号を記載する。ただし、次に掲げるものについては、これらを省略することができる。

 軽易な庁内の往復文書

 カタログ、新聞、図書その他これらに類するもの

 請求書、見積書、契約書、入札書その他これらに類するもの

 文書管理システムに代わるべき手続でその処理を明確にしているもの

 その他総務課長が適当と認めたもの

(4) 前3号の規定にかかわらず、重要と認める文書及び物品は、収受前に課長等の閲覧に供し、その処理について指示を受ける。

(通信回線を利用した収受)

第10条 第7条から前条までの規定にかかわらず、課長等は、次に定めるところにより、職員に総合行政ネットワーク文書その他の電子文書を収受させることができる。

(1) 受信した電子文書は、前条の規定の例により処理するものとする。

(2) その所属に属さないと認める電子文書を受信したときは、直ちにこれを所管課へ転送する。

(文書記号及び文書番号)

第11条 文書には、次の各号に定めるところにより、文書記号及び文書番号を付けなければならない。なお、それぞれの文書番号は、毎年1月に起こし、12月に止める。

(1) 条例、規則、告示及び訓令には、それぞれ「南越前町」の文字を冠し、総務課において一連番号を付ける。

(2) 指令には、「南越前町」の文字を冠し、課等の長が総務課長と協議して定めた担当課等を表す記号及び指令の基となる文書管理システムを利用して収受文書の番号を付ける。ただし、指令の基となる収受文書がないときは、新たに発議による番号を付ける。

(3) 前2号以外の文書には、「南」の文字の次に課等の長が総務課長と協議して定めた担当課等を表す記号、収受発議の別を表す記号を付し、収受及び発議を通じ、文書管理システムを利用して番号を記入しなければならない。ただし、軽易な文書は、この限りでない。

(4) 前号の場合において、同一の件名で年間を通じて多量に処理する文書については、同一番号の枝番号を用いることができる。

2 文書番号は、事案の完結に至るまで同一の番号を用いなければならない。

第3章 文書の起案、回議、合議等

(文書の処理)

第12条 担当職員は、文書の収受後、直ちにこれを処理しなければならない。ただし、事務の性質上直ちに処理することができないときは、この限りでない。

2 重要又は異例な文書については、その処理に先立って、上司の指示を受けなければならない。

(起案の方法)

第13条 文書の起案は、文書管理システムにより文書ファイルを指定し起案年月日、課、起案者の職氏名、決裁権者、保存年限、施行上の取扱いその他の事項の登録をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、合理的と認めるときは、文書管理システムを用いずに、任意の様式、収受した紙文書の余白を利用する方法、起案用紙(様式第2号)又は簡易・供覧処理印(様式第3号)を当該文書に付し、起案することができる。

3 前項の方法により起案したときは、当該完結文書を文書管理システムに登録するものとする。

(文書の施行者名)

第14条 文書の施行者名は、次に掲げるところによる。

(1) 法令の規定による権限の行使に係る文書は、権限を行使する者の名で施行する。

(2) 前号の文書以外の文書は、決裁権者の名で施行する。ただし、文書の性質又は内容により、これによりがたい場合は、決裁権者以外の名で施行することができる。

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、町名又は課等の名を用いることができる。

(文書の書式及び用字、用語、文体等)

第15条 文書の書式及び用字、用語、文体等は、別に定める。

2 文書の起案に当たっては、次の各号によらなければならない。

(1) 処理案の前に伺文を記載すること。

(2) 簡潔な標題を付け、必要のあるものには起案理由、参考条文その他参考となる事項を付記すること。

(3) 事件の経過がわかるよう、関係書類を順次に添付すること。

(合議)

第16条 起案文書の内容が他の課等が担当する事務に関係がある場合は、当該起案文書を関係課等の長に合議しなければならない。

(同意又は不同意の決定)

第17条 前条の規定により合議を受けた関係課等の長は、速やかに同意又は不同意を決定し、不同意のときは担当課等の長と協議するものとする。この場合において、意見が一致しないときは、担当課等の長は、直ちに上司の指示を受けなければならない。

(起案文書の改廃の通知)

第18条 担当課等の長は、合議を経た起案文書の内容に修正があったとき又は起案文書が廃案になったときは、その旨を関係課等の長に通知しなければならない。

(法制上の審査)

第19条 条例、規則、告示、公告、訓令、指令、重要な契約書及び訴訟に関する起案文書は、担当課等の長の回議(合議を要するものにあっては関係課等の長の合議)を経たのち、総務課長の審査を受けなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 指令の起案文書のうち、補助金、交付金及び負担金の交付に係るもの

(2) その他総務課長が審査を不要としたもの

(決裁の方法)

第20条 決裁の方法は、次に掲げるとおりとし、原則として電子決裁の方法を用いるものとする。

(1) 電子決裁 文書管理システムにより起案者から直属の上司を経て、決裁権者に回議し、決裁を受ける方法をいう。

(2) 押印決裁 文書管理システムから印刷した起案文書により起案者から直属の上司を経て、決裁権者に回議し、押印により決裁を受ける方法をいう。

2 前項の規定にかかわらず、合理的と認めるときは、押印決裁の方法を用いるものとする。この場合において、当該起案文書が重要若しくは異例なものであるときは、課長補佐以上の職員が持ち回って回議しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、当該起案文書が秘密の取扱いを要するものであるときは、その旨を表示した封筒に入れて回議しなければならない。

(決裁年月日)

第21条 起案者は、起案文書の決裁を終えたときは、起案文書が紙文書であるときは、原議書の所定の欄にその年月日を記載しなければならない。

(緊急事案の処理)

第22条 緊急の処理を要する事案について、起案による処理を行う暇がないときは、上司の承認を得て、電話又は口頭により処理することができる。この場合においては、事後速やかに起案による処理を行わなければならない。

(供覧)

第23条 収受した文書であって起案による処理を要しないものは、所定の欄に供覧処理の旨を表示した上で、関係者の閲覧に供しなければならない。

(電話聴取等の事案の記録)

第24条 電話又は口頭により聴取した事案は、その要旨を電話(口頭)記録書(様式第4号)に記録し関係者の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易な事案については、この限りでない。

第4章 文書の発送及び告示

(発送する文書等の文書管理システムへの記録)

第25条 文書を発送するときは、文書管理システムに必要な事項を記録しなければならない。ただし、軽易な文書については、これを省略することができる。

(公印、電子署名及び割印)

第26条 発送文書には、公印を押し、又は電子署名を行わなければならない。ただし、次に掲げる文書は、公印又は電子署名を省略することができる。

(1) 課等あての往復文書

(2) 行政機関相互間の照会、回答

(3) 刊行物、資料等の送付

(4) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡文書で軽易なもの

(5) 同一事件でおおむね20通を超える通知

(6) その他総務課長が適当と認めた文書

2 前項の公印を使用するときは、南越前町公印規則(平成17年南越前町規則第10号)に定めるところにより、公印保管者の承認を受けなければならない。

3 特に必要と認めるときは、発送文書と原議書とを契印で割印するものとする。

(発送の手続)

第27条 文書及び物品の発送に当たって、次に定めるところにより、処理しなければならない。

(1) 県庁あてに送付する文書及び物品は、総務課に備え置く文書収発箱に投かんする。

(2) 区長あての文書又は区長を通じて町民に配付する文書については毎月2回の発送の日の3日前までに総務課長に回付する。この場合においては、事前に総務課長の承認を受けなければならない。

(3) 前2号以外のものについては、封入又は梱包の上、郵便番号、あて先、発送部課名等を明記し、発送の日の午後3時までに総務課長に回付する。この場合において、一時に大量の文書を発送しようとするときは、事前に総務課長の承認を受けなければならない。

2 総務課長は、前項第1号(課等あての配付を除く。)及び第3号の文書及び物品については、週に3回取りまとめ郵送するものとする。

3 総務課長は、第1項第2号の文書については、原則として毎月10日及び25日に区長あて使送するものとする。

(郵送の方法)

第28条 総務課長は、前条第2項の文書及び物品の郵送については料金後納の方法によるものとし、発送の都度、料金後納郵便物差出票(様式第5号)により整理しなければならない。

2 前条第2項の文書及び物品の郵送について料金後納の方法により難い場合は、総務課長は、郵便切手又は葉書を使用し、若しくは料金別納計器により処理することができる。この場合においては、郵便切手受払簿(様式第6号)により整理しなければならない。

(電子メール等による発送)

第29条 文書の発送にあたって、総合行政ネットワーク、電子メール及びファクシミリを利用して発送又は電送することができる。

(掲示板での掲示)

第30条 第6条第1号及び第2号に掲げる文書は、南越前町公告式条例(平成17年南越前町条例第3号)の規定により掲示しなければならない。

(施行年月日)

第31条 起案者は、文書の施行を終えたときは、文書管理システムに施行日を登録し、紙文書であるときは、原議書の所定の欄にその年月日、文書記号及び文書番号を記載しなければならない。

第5章 文書の整理保存及び廃棄

(文書の整理及び保管)

第32条 文書は、総務課長が指定する場所に保管し、又は保存し、常に整理し、その所在を明らかにしておかなければならない。

(文書の保存年限)

第33条 文書の保存年限の区分は、法令に特別の定めのあるもののほか、1年、3年、5年、10年、30年及び永年とする。

2 文書の保存年限は、別表第1に定める文書保存年限基準に基づき、文書ごとに担当課等の長が定める。

(保存年限の起算)

第34条 文書の保存年限の起算日は、当該文書が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。

(完結文書の年度区分)

第35条 完結文書は、その完結する日の属する年度ごとに(年度ごとに区分することが適当でないものは、暦年ごとに)整理しなければならない。ただし、必要があると認めるときは、数年度分(年度に区分することが適当でないものは、数年分)の文書をまとめて整理することができる。

2 前項の規定にかかわらず、完結した電子文書は、その完結する日の属する年度ごとに整理しなければならない。

(完結文書の整理)

第36条 完結文書は、完結後速やかにファイルに収納又は電磁的記録を保存し、整理しなければならない。この場合において、当該ファイルが紙文書であるときには、指定背紙ラベル(様式第7号)を貼付しなければならない。

2 前項の場合においては、次の各号の基準によらなければならない。

(1) ファイルへの収納は、第33条の年度区分及び別表第2のファイル基準表に基づいて行う。

(2) 同一事件であって数種類の分類に関連した文書は、その関係の最も深い分類に整理する。

(3) 2以上の文書が相互に特に密接な関係があり、保存年限を異にする場合は、長期の保存年限に属する分類に整理する。

(完結文書の保管及び保存)

第37条 完結文書は、その完結した日から当該文書の保存年限の起算日の属する年度の末日までの期間(第43条第1項の規定により数年度分又は数年分の文書をまとめて整理した場合にあっては、完結した日から最後に整理した文書の保存年限の起算日の属する年度の末日までの期間。以下「保管期間」という。)、課等の長が指定する保管庫その他適当な器具に収納し、保管し、又は文書管理システムに保存し続けなければならない。

(ファイル基準表)

第38条 ファイル基準表は、毎年度文書管理システム上で総務課長が作成するものとする。

2 課等の長は、毎年度当初に、前項の基準表に基づきファイルを作成するものとする。

(紙文書の書庫移動及び保存)

第39条 課等の長は、保管期間が経過した紙文書を、毎年度3月31日までに総務課が指定する書庫に移動して保存させなければならない。ただし、保存年限が1年の文書は移動を要しない。

2 前項の規定にかかわらず、保管期間が経過した紙文書のうち、特に執務上必要のあるものは、担当課等において保管することができる。

3 課等の長は、前2項の規定により紙文書を移動又は保管したときは、文書管理システムにその旨を記録しなければならない。

(担当事務の変動に伴う文書等の引継ぎ)

第40条 課等の長は、その担当する事務が、他の課等の長の担当する事務となったときは、当該事務にかかる文書及びファイル基準表を新たに当該事務を担当することとなった課等の長に引き継ぐとともに、その旨を総務課長に通知しなければならない。

(書庫の管理)

第41条 本庁の書庫は総務課長が管理し、事務所の書庫は事務所長が管理する。

2 総務課長及び事務所長は、書庫の管理に当たっては、常に湿気及び虫害の予防に努めるとともに、火災及び盗難の防止のために必要な処置をとらなければならない。

(保存文書の閲覧等)

第42条 本庁の書庫において保存している文書を閲覧し、又は帯出しようとする者は、保存文書閲覧(帯出)簿(様式第8号)に必要な事項を記載し、総務課長の承認を受けなければならない。

2 前項の帯出の期間は、10日を超えることができない。ただし、総務課長は、必要と認めるときは、その期間を延長することができる。

3 帯出中の保存文書を転貸し、若しくは庁外へ持ち出し、又は職員以外の者への閲覧若しくは謄写をさせようとするときは、あらかじめ総務課長の許可を受けなければならない。

(文書の廃棄)

第43条 総務課長は、文書の保存年限が到来したときは、担当課等の長にその旨を通知しなければならない。

2 課等の長は、前項の通知を受けたときは、廃棄の可否について確認の上、廃棄を否としたものは保存期間を延長を総務課長に申出することができる。

3 課等の長は、前項の規定により廃棄を可としたものは、総務課長の指示に従い廃棄するものとする。

4 文書管理システムに登録されている電磁的記録は、総務課長が消去するものとする。

5 総務課長は、前2項の規定により廃棄及び消去を行う際には、文書管理システムに廃棄年月日を登録しなければならない。

(文書等の廃棄の方法)

第44条 前条の規定による文書の廃棄は、電磁的記録にあっては、復元することができないよう記録を消去する方法により、電磁的記録以外の文書にあっては焼却、溶解、裁断等の方法により行わなければならない。

第6章 雑則

(文書取扱上の注意)

第45条 文書は、公務による場合を除くほか、庁外に持ち出してはならない。また、課等の長の許可を得なければ、これを他人に示し、又はその写しを交付してはならない。

(訴訟事件の通知)

第46条 課等の長は、その担当する事務に関する訴訟事件が発生し、又は終結したときは、直ちに上司に報告するとともに、訴訟事件通知書(兼訴訟事件簿)(様式第9号)により総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の報告を整理し、事件の概要を常に把握しなければならない。

(議案の取扱い)

第47条 課長等は、その所管する事務につき議会に提出すべき事件があるときは、提案の理由、議案の文案その他必要な事項を記載した起案文書を作成し、必要の都度、総務課長あて提出しなければならない。

2 前項の規定により議案提出要求書の提出があったときは、総務課長はあらかじめ内容の審査を行い、議会への提出については町長の決裁を経なければならない。

(広報の取扱い)

第48条 各課等の広報事務に関する文書の作成は、全て事前に観光まちづくり課長と協議しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する事項は、遅滞なく総務課長に報告しなければならない。

(1) 町政に関する重要な事項についての協議があったときはその概要

(2) 上級官庁から、視察若しくは調査等のための来庁の通知があったときはその日程及びてん末

(3) 町政上特に広報を要する事実又は町政に影響がある情報

(文書管理の特例)

第49条 課等の長は、文書の管理に関し、特に必要があると認めるときは、この訓令の趣旨に反しない範囲において、総務課長の承認を受けて特別の定めをすることができる。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第33条関係)

文書保存年限基準

保存年限

保存区分




文書の種類

永年

30年

10年

5年

3年

1年

町政の基本的事項に係る文書で、30年を超えて保存が必要な文書

事務事業の執行に係る特に重要な文書で、30年の保存期間が必要な文書

事務事業の執行に係る重要な文書で、特に10年の保存期間が必要な文書

事務事業の執行に係る重要な文書で、5年の保存期間が必要な文書

事務事業の執行に係る文書で、3年の保存期間が必要な文書

事務事業の執行に係る軽易な文書で、1年の保存期間が必要な文書

町政全般に関するもの

町議会に関するもの


廃置分合及び境界変更






町誌の資料となるもの






官報、県報






町広報






儀式に関するもの


法令に関するもの

条例、規則、告示、訓令、訓の原議並びに関係書類






国又は県の訓令、指令、例規、重要な通知及び往復文書






審査請求、訴願、訴訟及び和解に関するもの






人事に関するもの

職階、進退、賞罰、身分等に関するもの






退隠料及び遺族扶助料に関するもの






叙勲及び褒賞に関するもの






給与に関するもの



遅参、早退、休暇等の届に関すること。






欠勤、忌服、身分、住所等の届に関するもの





一時的な願、届その他これに類するもの






財務に関するもの

予算、決算及び出納に関するもの

財産、公の施設に関するもの




町債に関するもの





工事に関するもの




物品に関するもの




備品の出納に関するもの




消耗品及び材料の受払いに関するもの






町税の徴収に関するもの



寄附受納に関するもの






補助金に関するもの





事務事業に関するもの

事業及び事業計画に関するもの




事業引継ぎに関するもの





文書の保存に関するもの




文書の収受に関するもの






文書の発送に関するもの






調査、統計、報告、証明等に関するもの




認可、許可又は契約に関するもの




照会、申出、回答その他往復文書に関するもの

復命に関するもの






原簿、台帳等





外国人登録に関するもの





情報公開に関するもの






日誌






注) 簿冊ごとの詳細な保存年限は、別に定めた文書分類基準表による。

別表第2(第36条関係)

ファイル基準表

大分類

中分類

小分類

01 総務

0100 総括

10000

総括

10001

入札

10002

男女共同参画

0101 組織運営

10100

総括

10101

行政機構

10102

秘書

10103

議会

10104

儀式褒章

10105

職制

0102 文書

10200

総括

10201

管理保存

10202

収受発送

10203

法令

10204

例規

10205

公印

10206

正史編纂

10207

情報公開

10208

個人情報保護

0103 広報・広聴

10300

総括

10301

広報紙

10302

陳情苦情

10303

マルティメディ

10304

広聴

0104 統計

10400

総括

10401

人口統計

10402

指定統計

10403

各種統計

10404

基幹統計

0105 行政区域

10500

総括

10501

合併分離

10502

広域行政

10503

国土調査

10504

生活交通

0106 企画

10600

総括

10601

振興計画

10602

交流・親睦

10603

地域づくり

10604

電源振興

10605

情報

0107 地域保全

10700

総括

10701

交通安全

10702

防犯

10703

防災

10704

火災消防

10705

災害救助

大分類

中分類

小分類

02 人事

0200 総括

20000

総括

20001

統計・調査

0201 任免

20100

総括

20101

試験

20102

任用

20103

分限懲戒

20104

退職

0202 人事管理

20200

総括

20201

勤怠

20202

休暇

20203

人事記録

0203 労務

20300

総括

20301

職員団体

20302

災害補償

0204 給与

20400

総括

20401

給料

20402

諸手当

20403

年末調整

20404

諸控除

0205 福利厚生

20500

総括

20501

健康管理

20502

厚生

20503

互助会

20504

共済組合

20505

安全衛生

0206 研修

20600

総括

20601

職員研修

20602

派遣研修

大分類

中分類

小分類

03 財務

0300 総括

30000

総括

30001

財政状況

30002

基金

0301 予算

30100

総括

30101

編成方針

30102

要求査定

30103

予算書

0302 決算

30200

総括

30201

決算書

30202

統計分析

0303 交付税

30300

総括

30301

普通交付税

30302

特別交付税

30303

譲与税

0304 起債

30400

総括

30401

長期債

30402

一時借入

0305 出納

30500

総括

30501

収支記録

30502

収入

30503

支出

30504

金融関係

30505

雑部金

大分類

中分類

小分類

04 財産管理

0400 総括

40000

総括

40001

統計・調査

0401 庁舎管理

40100

総括

40101

運営

40102

維持整備

40103

安全保守

0402 所有施設管理

40200

総括

40201

運営

40202

維持整備

40203

安全保守

0403 車両管理

40300

総括

0404 財産

40400

総括

40401

土地

40402

建物

40403

公有林

0405 用品

40500

総括

40501

取得処分

大分類

中分類

小分類

05 町税

0500 総括

50000

総括

50001

統計・調査

50002

債権管理

0501 住民税

50100

総括

50101

徴収

50102

賦課

50103

個人町民税

50104

法人町民税

50105

県民税

0503 固定資産税

50300

総括

50301

徴収

50302

賦課

50303

土地

50304

家屋

50305

償却資産

50306

国有資産等

0504 軽自動車税

50400

総括

50401

徴収

50402

賦課

0505 諸税

50500

総括

50501

徴収

50502

賦課

50503

たばこ税

50504

鉱産税

50505

入湯税

50506

特別土地保有税

0506 国民健康保険税

50600

総括

50601

徴収

50602

賦課

0508 収納

50800

総括

50801

徴収

50802

住民税

50803

固定資産税

50804

軽自動車税

50805

諸税

50806

国民健康保険税

50807

特別土地保有税

大分類

中分類

小分類

06 住民

0600 総括

60000

総括

60001

交通共済

60002

人権擁護

60003

更正保護

0601 戸籍管理

60100

総括

60101

戸籍台帳

60102

受付交付

60103

身分

60104

埋火葬

0602 住民記録管理

60200

総括

60201

住民基本台帳

60202

受付交付

60203

人口動態

60204

外国人登録

60205

マイナンバー

0603 印鑑登録管理

60300

総括

60301

印鑑登録

大分類

中分類

小分類

07 年金保険

0700 総括

70000

総括

70001

統計・調査

0701 国民年金

70100

総括

70101

資格

70102

給付

70103

福祉年金

70104

収納

70105

検認

70106

事務費

70107

法定受託事務

70108

協力・連携

0702 国民健康保険

70200

総括

70201

補助金・交付金

70202

資格

70203

過誤再審査

70204

給付

0703 介護保険

70300

総括

70301

事業計画

70302

補助金・交付金

70303

資格

70304

給付

70305

賦課収納

70306

予防・健康増進

0704 後期高齢者医療

70400

総括

70401

資格

70402

過誤再審査

70403

給付

大分類

中分類

小分類

08 福祉

0800 総括

80000

総括

80001

統計・調査

80002

団体

80003

民生委員

80004

ボランティア

80005

虐待

0801 老人福祉

80100

総括

80101

老人保護措置

80102

老人福祉施設運

80103

在宅福祉

80104

社会参加

0802 母子・児童福祉

80200

総括

80201

資金貸付

80202

子ども医療

80203

母子・ひとり親

80204

児童手当

80205

児童扶養手当

80206

保育所事務

80207

保育所給食

80208

保育所収納

80209

特別児童扶養手

80210

少子化対策

80211

児童虐待

0803 障害福祉

80300

総括

80301

障害者医療

80302

障害者支援

0804 援護・救護

80400

総括

80401

戦争犠牲者援護

80402

弔意・見舞金

0805 生活・地域改善

80500

総括

80501

生活保護

大分類

中分類

小分類

09 保健衛生

0900 総括

90000

総括

90001

保健関係団体

90002

保健師

0901 保健

90100

総括

90101

母子

90102

老人

90103

成人

90104

健康教育

90105

栄養

0902 衛生

90200

総括

90201

公衆衛生

90202

予防接種

大分類

中分類

小分類

10 環境

1000 総括

100000

総括

100001

統計・調査

1001 廃棄物

100100

総括

100101

一般廃棄物

100102

リサイクル

100103

産業廃棄物

1002 環境衛生

100200

総括

100201

環境保全

100202

衛生

100203

畜犬

100204

墓地埋葬

100205

浄化槽

1003 公害

100300

総括

100301

水質

100302

騒音

100303

悪臭

100304

大気

100305

土壌

100306

公害苦情

1004 地域生活

100400

総括

100401

環境整備

100402

消費生活

1005 自然環境

100500

総括

100501

自然保護

100502

自然公園

大分類

中分類

小分類

11 建設

1100 総括

110000

総括

110001

統計・調査

110002

振興

110003

受託工事

1101 都市計画・開発

110100

総括

110101

計画

110102

国土利用

110103

開発

110104

区画整理

110105

公園緑地

1102 建築管理

110200

総括

110201

確認申請

110202

住宅政策

1103 道路橋梁

110300

総括

110301

占用

110302

新設・改良

110303

維持修繕

110304

災害復旧

110305

管理

1104 河川

110400

総括

110401

占用

110402

砂防

110403

災害復旧

110404

海岸

1105 農地

110500

総括

110501

土地改良

110502

災害復旧

1106 公営住宅

110600

総括

110601

入居者管理

110602

施設設備

大分類

中分類

小分類

12 産業経済

1200 総括

120000

総括

120001

統計・調査

1201 農業

120100

総括

120101

団体

120102

振興

120103

農業資金

120104

生産調整

120105

有害鳥獣

1202 林業

120200

総括

120201

団体

120202

振興

120203

保全

120204

林務

1203 畜産

120300

総括

120301

振興

120302

防疫

1204 水産

120400

総括

120401

団体

120402

振興

120403

漁港

1205 商工業

120500

総括

120501

団体

120502

振興

120503

融資

120504

企業誘致

1206 観光

120600

総括

120601

団体

120602

振興

120603

施設整備

1207 労働

120700

総括

120701

振興

120702

融資

1208 農地

120800

総括

120801

土地改良

120802

災害復旧

大分類

中分類

小分類

13 水道

1300 総括

130000

総括

130001

統計・調査

1301 上水道

130100

総括

130101

経理

130102

使用者管理

130103

施設資材管理

1302 下水道

130200

総括

130201

経理

130202

使用者管理

130203

施設資材管理

1303 農業集落排水

130300

総括

130301

経理

130302

使用者管理

130303

施設資材管理

大分類

中分類

小分類

14 教育文化

1400 総括

140000

総括

1401 教育委員会

140100

総括

140101

委員会

140102

事務局

1402 学校教育

140200

総括

140201

施設設備

140202

教育職員

140203

就学

140204

教育指導

140205

進学奨学

140206

教科書

140207

統計・調査

140208

学校地域改善教

140209

保健

140210

学校給食

1403 社会教育

140300

総括

140301

施設設備

140302

生涯学習

140303

青少年健全育成

140304

団体・助成

1404 保健体育

140400

総括

140401

スポーツ振興

1405 公民館

140500

総括

140501

運営

140502

公民館活動

140503

施設

1406 図書館

140600

総括


140601

運営

140602

統計・調査

140603

展示・活動

1407 文化振興

140700

総括

140701

文化財保護

140702

調査研究

140703

展示教育

140704

施設

大分類

中分類

小分類

15 議会

1500 総括

150000

総括

150001

統計・調査

1501 議会運営

150100

総括

150101

議員

150102

事務組合

150103

議員共済

150104

議会事務局

1502 会議

150200

総括

150201

議案

150202

会議結果

150203

請願陳情

1503 委員会

150300

総括

150301

全員協議会

150302

議会運営委員会

150303

常任委員会

150304

特別委員会

1504 議会外活動

150400

総括

150401

行政視察研修

150402

調査活動

大分類

中分類

小分類

16 各種行政委員会

1600 総括

160000

総括

160001

統計・調査

1601 選挙管理委員会

160100

総括

160101

啓発

160102

選挙人名簿

160103

国関係選挙

160104

県関係選挙

160105

町関係選挙

160106

争訴

1602 監査委員会

160200

総括

160201

定期監査

160202

決算審査

160203

出納検査

1603 農業委員会

160300

総括

160301

農地

160302

共済・年金

1604 固定資産評価審

160400

総括

大分類

中分類

小分類

17 診療所

1700 総括

170000

総括

170001

運営

1701 施設設備

170100

総括

170101

維持管理

170102

機器備品

1702 医療事務

170200

総括

170201

診療

170202

診療録

170203

会計

170204

申請許可

170205

外部組織

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南越前町文書管理規程

令和3年3月31日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年3月31日 訓令第3号