○南越前町文書管理規程
令和3年3月31日
南越前町訓令第3号
南越前町文書管理規程(平成17年南越前町訓令第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 文書の配布及び収受(第6条―第11条)
第3章 文書の起案、回議、合議等(第12条―第24条)
第4章 文書の発送及び告示(第25条―第31条)
第5章 文書の整理保存及び廃棄(第32条―第44条)
第6章 雑則(第45条―第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、南越前町における文書事務の管理について、基本的な事項を定めることにより、文書事務の円滑かつ適正な実施を図ることを目的とする。
(1) 課等 南越前町行政組織規則(平成17年南越前町規則第2号)第5条に規定する課及び南越前町事務所組織規則(平成17年南越前町規則第3号)に規定する事務所をいう。
(2) 文書 課等において取り扱い、保管し、又は保存するすべての書類、簿冊等及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。
(3) 紙文書 文字又はこれに代わるべき符号を用い、紙の上に永続すべき状態において職務に係る事案を記載したものをいう。
(4) 電子文書 電磁的記録のうち、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(文書の体裁に関する書式情報を含むものに限る。)をいう。
(5) 物品 現金、金券、有価証券及び小包郵便物をいう。
(6) 起案 上司の決裁を受けるべき事案の処理又は計画をすることをいう。
(7) 起案文書 決裁を受けるべき事案を記載した文書をいう。
(8) 原議書 決裁を終えた起案文書をいう。
(9) 完結文書 事案の処理が供覧によって完結する文書にあっては供覧の手続を終了したもの、事案の処理に施行を要する文書にあっては施行の手続を終了したもの、事案の処理に施行を要しないものにあっては原議書をいう。
(10) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書の起案、合議、供覧、保存、廃棄等の事務処理及び文書に係る情報の管理等を行う情報処理システムをいう。
(11) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワーク(国及び地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続した情報通信ネットワークをいう。)の電子文書交換システムにより交換される電子文書をいう。
(12) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認するものであること。
(文書処理の原則)
第3条 事務は、文書により処理することを原則とする。
2 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。
3 職員は、個人情報の保護及び適正な利用並びに情報の公開に留意して文書事務を行わなければならない。
(課長等の責務)
第4条 課長及び事務所長等(以下「課長等」という。)は、当該課における文書事務が適正に行われるよう、職員の指導及び改善に努めなければならない。
(文書の種類)
第5条 文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文書
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの
(2) 公示文書
ア 告示 法令の規定又は権限に基づいて決定し、又は処分した事項等を公示するもの
イ 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの
(3) 令達文書
ア 訓令 町長が本庁又は事務所、出先機関又はその職員に対して指揮命令するもの
イ 指令 団体、個人等に対して申請等に基づき、又は一方的に指示命令するもの
(4) 一般文書
ア 往復文書 照会、回答、依頼、通知、報告、通達、依命通達、申請、送付、副申、進達、願、勧告、建議、諮問、答申等
イ 部内文書 復命書、上申、内申、辞令等
ウ その他の文書 賞状、祝辞、式辞、契約書等
第2章 文書の配布及び収受
(文書の受領)
第6条 本庁に到着した文書及び物品は、総務課長が受領する。ただし、当該文書及び物品の内容に係る事務を担当する課等に直接到達した文書(電子メール、ファクシミリ等により到達した文書を含む。)及び物品については、その担当課等の長が受領することができる。
2 総務課長は、郵便料金の未納又は不足の文書及び物品については、官公署から発送されたものその他必要と認めるものに限り、その未納又は不足の料金を支払って受領することができる。
(当直者の文書等の受領)
第7条 日直及び宿直勤務の職員は休日及び正規の勤務時間外に到達した文書を受領し、総務課長(本庁以外で日直及び宿直勤務の職員を置く課等にあっては、当該課等の長)に引き継がなければならない。
(1) 「親展」又は「秘」の表示のある文書及び物品 開封せず、町長又は副町長あてのものは総務課長に、その他のものは直接その名あての者に配付する。
(2) 書留等の特殊郵便物及び金券は、町長又は副町長あてのものは会計室長に、その他のものは担当課等の長に配付する。
(3) 2以上の課等に関係のある文書及び物品は、その関係の最も深い課等に配付する。
2 総務課長は、町あてのものその他開封しなければ配付先が判明しない文書及び物品については、開封して担当課等の長に配付する。
(課等及び事務所、出先機関における文書の収受)
第9条 課長等は、次に定めるところにより、職員に文書を収受させなければならない。
(1) 収受した文書には、収受日付印(様式第1号)を押印する。
(2) 文書を受領した時刻が権利の得喪又は変更に関係のあるときは、当該文書の余白に受領した時刻を記載する。
(3) 文書管理システムに収受に関する事項を記録するとともに、当該文書に文書番号を記載する。ただし、次に掲げるものについては、これらを省略することができる。
ア 軽易な庁内の往復文書
イ カタログ、新聞、図書その他これらに類するもの
ウ 請求書、見積書、契約書、入札書その他これらに類するもの
エ 文書管理システムに代わるべき手続でその処理を明確にしているもの
オ その他総務課長が適当と認めたもの
(4) 前3号の規定にかかわらず、重要と認める文書及び物品は、収受前に課長等の閲覧に供し、その処理について指示を受ける。
(1) 受信した電子文書は、前条の規定の例により処理するものとする。
(2) その所属に属さないと認める電子文書を受信したときは、直ちにこれを所管課へ転送する。
(文書記号及び文書番号)
第11条 文書には、次の各号に定めるところにより、文書記号及び文書番号を付けなければならない。なお、それぞれの文書番号は、毎年1月に起こし、12月に止める。
(1) 条例、規則、告示及び訓令には、それぞれ「南越前町」の文字を冠し、総務課において一連番号を付ける。
(2) 指令には、「南越前町」の文字を冠し、課等の長が総務課長と協議して定めた担当課等を表す記号及び指令の基となる文書管理システムを利用して収受文書の番号を付ける。ただし、指令の基となる収受文書がないときは、新たに発議による番号を付ける。
(3) 前2号以外の文書には、「南」の文字の次に課等の長が総務課長と協議して定めた担当課等を表す記号、収受発議の別を表す記号を付し、収受及び発議を通じ、文書管理システムを利用して番号を記入しなければならない。ただし、軽易な文書は、この限りでない。
(4) 前号の場合において、同一の件名で年間を通じて多量に処理する文書については、同一番号の枝番号を用いることができる。
2 文書番号は、事案の完結に至るまで同一の番号を用いなければならない。
第3章 文書の起案、回議、合議等
(文書の処理)
第12条 担当職員は、文書の収受後、直ちにこれを処理しなければならない。ただし、事務の性質上直ちに処理することができないときは、この限りでない。
2 重要又は異例な文書については、その処理に先立って、上司の指示を受けなければならない。
(起案の方法)
第13条 文書の起案は、文書管理システムにより文書ファイルを指定し起案年月日、課、起案者の職氏名、決裁権者、保存年限、施行上の取扱いその他の事項の登録をしなければならない。
3 前項の方法により起案したときは、当該完結文書を文書管理システムに登録するものとする。
(文書の施行者名)
第14条 文書の施行者名は、次に掲げるところによる。
(1) 法令の規定による権限の行使に係る文書は、権限を行使する者の名で施行する。
(2) 前号の文書以外の文書は、決裁権者の名で施行する。ただし、文書の性質又は内容により、これによりがたい場合は、決裁権者以外の名で施行することができる。
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、町名又は課等の名を用いることができる。
(文書の書式及び用字、用語、文体等)
第15条 文書の書式及び用字、用語、文体等は、別に定める。
2 文書の起案に当たっては、次の各号によらなければならない。
(1) 処理案の前に伺文を記載すること。
(2) 簡潔な標題を付け、必要のあるものには起案理由、参考条文その他参考となる事項を付記すること。
(3) 事件の経過がわかるよう、関係書類を順次に添付すること。
(合議)
第16条 起案文書の内容が他の課等が担当する事務に関係がある場合は、当該起案文書を関係課等の長に合議しなければならない。
(同意又は不同意の決定)
第17条 前条の規定により合議を受けた関係課等の長は、速やかに同意又は不同意を決定し、不同意のときは担当課等の長と協議するものとする。この場合において、意見が一致しないときは、担当課等の長は、直ちに上司の指示を受けなければならない。
(起案文書の改廃の通知)
第18条 担当課等の長は、合議を経た起案文書の内容に修正があったとき又は起案文書が廃案になったときは、その旨を関係課等の長に通知しなければならない。
(法制上の審査)
第19条 条例、規則、告示、公告、訓令、指令、重要な契約書及び訴訟に関する起案文書は、担当課等の長の回議(合議を要するものにあっては関係課等の長の合議)を経たのち、総務課長の審査を受けなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 指令の起案文書のうち、補助金、交付金及び負担金の交付に係るもの
(2) その他総務課長が審査を不要としたもの
(決裁の方法)
第20条 決裁の方法は、次に掲げるとおりとし、原則として電子決裁の方法を用いるものとする。
(1) 電子決裁 文書管理システムにより起案者から直属の上司を経て、決裁権者に回議し、決裁を受ける方法をいう。
(2) 押印決裁 文書管理システムから印刷した起案文書により起案者から直属の上司を経て、決裁権者に回議し、押印により決裁を受ける方法をいう。
2 前項の規定にかかわらず、合理的と認めるときは、押印決裁の方法を用いるものとする。この場合において、当該起案文書が重要若しくは異例なものであるときは、課長補佐以上の職員が持ち回って回議しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、当該起案文書が秘密の取扱いを要するものであるときは、その旨を表示した封筒に入れて回議しなければならない。
(決裁年月日)
第21条 起案者は、起案文書の決裁を終えたときは、起案文書が紙文書であるときは、原議書の所定の欄にその年月日を記載しなければならない。
(緊急事案の処理)
第22条 緊急の処理を要する事案について、起案による処理を行う暇がないときは、上司の承認を得て、電話又は口頭により処理することができる。この場合においては、事後速やかに起案による処理を行わなければならない。
(供覧)
第23条 収受した文書であって起案による処理を要しないものは、所定の欄に供覧処理の旨を表示した上で、関係者の閲覧に供しなければならない。
(電話聴取等の事案の記録)
第24条 電話又は口頭により聴取した事案は、その要旨を電話(口頭)記録書(様式第4号)に記録し関係者の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易な事案については、この限りでない。
第4章 文書の発送及び告示
(発送する文書等の文書管理システムへの記録)
第25条 文書を発送するときは、文書管理システムに必要な事項を記録しなければならない。ただし、軽易な文書については、これを省略することができる。
(公印、電子署名及び割印)
第26条 発送文書には、公印を押し、又は電子署名を行わなければならない。ただし、次に掲げる文書は、公印又は電子署名を省略することができる。
(1) 課等あての往復文書
(2) 行政機関相互間の照会、回答
(3) 刊行物、資料等の送付
(4) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡文書で軽易なもの
(5) 同一事件でおおむね20通を超える通知
(6) その他総務課長が適当と認めた文書
2 前項の公印を使用するときは、南越前町公印規則(平成17年南越前町規則第10号)に定めるところにより、公印保管者の承認を受けなければならない。
3 特に必要と認めるときは、発送文書と原議書とを契印で割印するものとする。
(発送の手続)
第27条 文書及び物品の発送に当たって、次に定めるところにより、処理しなければならない。
(1) 県庁あてに送付する文書及び物品は、総務課に備え置く文書収発箱に投かんする。
(2) 区長あての文書又は区長を通じて町民に配付する文書については毎月2回の発送の日の3日前までに総務課長に回付する。この場合においては、事前に総務課長の承認を受けなければならない。
(3) 前2号以外のものについては、封入又は梱包の上、郵便番号、あて先、発送部課名等を明記し、発送の日の午後3時までに総務課長に回付する。この場合において、一時に大量の文書を発送しようとするときは、事前に総務課長の承認を受けなければならない。
3 総務課長は、第1項第2号の文書については、原則として毎月10日及び25日に区長あて使送するものとする。
(電子メール等による発送)
第29条 文書の発送にあたって、総合行政ネットワーク、電子メール及びファクシミリを利用して発送又は電送することができる。
(掲示板での掲示)
第30条 第6条第1号及び第2号に掲げる文書は、南越前町公告式条例(平成17年南越前町条例第3号)の規定により掲示しなければならない。
(施行年月日)
第31条 起案者は、文書の施行を終えたときは、文書管理システムに施行日を登録し、紙文書であるときは、原議書の所定の欄にその年月日、文書記号及び文書番号を記載しなければならない。
第5章 文書の整理保存及び廃棄
(文書の整理及び保管)
第32条 文書は、総務課長が指定する場所に保管し、又は保存し、常に整理し、その所在を明らかにしておかなければならない。
(文書の保存年限)
第33条 文書の保存年限の区分は、法令に特別の定めのあるもののほか、1年、3年、5年、10年、30年及び永年とする。
2 文書の保存年限は、別表第1に定める文書保存年限基準に基づき、文書ごとに担当課等の長が定める。
(保存年限の起算)
第34条 文書の保存年限の起算日は、当該文書が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。
(完結文書の年度区分)
第35条 完結文書は、その完結する日の属する年度ごとに(年度ごとに区分することが適当でないものは、暦年ごとに)整理しなければならない。ただし、必要があると認めるときは、数年度分(年度に区分することが適当でないものは、数年分)の文書をまとめて整理することができる。
2 前項の規定にかかわらず、完結した電子文書は、その完結する日の属する年度ごとに整理しなければならない。
(完結文書の整理)
第36条 完結文書は、完結後速やかにファイルに収納又は電磁的記録を保存し、整理しなければならない。この場合において、当該ファイルが紙文書であるときには、指定背紙ラベル(様式第7号)を貼付しなければならない。
(2) 同一事件であって数種類の分類に関連した文書は、その関係の最も深い分類に整理する。
(3) 2以上の文書が相互に特に密接な関係があり、保存年限を異にする場合は、長期の保存年限に属する分類に整理する。
(完結文書の保管及び保存)
第37条 完結文書は、その完結した日から当該文書の保存年限の起算日の属する年度の末日までの期間(第43条第1項の規定により数年度分又は数年分の文書をまとめて整理した場合にあっては、完結した日から最後に整理した文書の保存年限の起算日の属する年度の末日までの期間。以下「保管期間」という。)、課等の長が指定する保管庫その他適当な器具に収納し、保管し、又は文書管理システムに保存し続けなければならない。
(ファイル基準表)
第38条 ファイル基準表は、毎年度文書管理システム上で総務課長が作成するものとする。
2 課等の長は、毎年度当初に、前項の基準表に基づきファイルを作成するものとする。
(紙文書の書庫移動及び保存)
第39条 課等の長は、保管期間が経過した紙文書を、毎年度3月31日までに総務課が指定する書庫に移動して保存させなければならない。ただし、保存年限が1年の文書は移動を要しない。
2 前項の規定にかかわらず、保管期間が経過した紙文書のうち、特に執務上必要のあるものは、担当課等において保管することができる。
3 課等の長は、前2項の規定により紙文書を移動又は保管したときは、文書管理システムにその旨を記録しなければならない。
(担当事務の変動に伴う文書等の引継ぎ)
第40条 課等の長は、その担当する事務が、他の課等の長の担当する事務となったときは、当該事務にかかる文書及びファイル基準表を新たに当該事務を担当することとなった課等の長に引き継ぐとともに、その旨を総務課長に通知しなければならない。
(書庫の管理)
第41条 本庁の書庫は総務課長が管理し、事務所の書庫は事務所長が管理する。
2 総務課長及び事務所長は、書庫の管理に当たっては、常に湿気及び虫害の予防に努めるとともに、火災及び盗難の防止のために必要な処置をとらなければならない。
(保存文書の閲覧等)
第42条 本庁の書庫において保存している文書を閲覧し、又は帯出しようとする者は、保存文書閲覧(帯出)簿(様式第8号)に必要な事項を記載し、総務課長の承認を受けなければならない。
2 前項の帯出の期間は、10日を超えることができない。ただし、総務課長は、必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
3 帯出中の保存文書を転貸し、若しくは庁外へ持ち出し、又は職員以外の者への閲覧若しくは謄写をさせようとするときは、あらかじめ総務課長の許可を受けなければならない。
(文書の廃棄)
第43条 総務課長は、文書の保存年限が到来したときは、担当課等の長にその旨を通知しなければならない。
2 課等の長は、前項の通知を受けたときは、廃棄の可否について確認の上、廃棄を否としたものは保存期間を延長を総務課長に申出することができる。
3 課等の長は、前項の規定により廃棄を可としたものは、総務課長の指示に従い廃棄するものとする。
4 文書管理システムに登録されている電磁的記録は、総務課長が消去するものとする。
5 総務課長は、前2項の規定により廃棄及び消去を行う際には、文書管理システムに廃棄年月日を登録しなければならない。
(文書等の廃棄の方法)
第44条 前条の規定による文書の廃棄は、電磁的記録にあっては、復元することができないよう記録を消去する方法により、電磁的記録以外の文書にあっては焼却、溶解、裁断等の方法により行わなければならない。
第6章 雑則
(文書取扱上の注意)
第45条 文書は、公務による場合を除くほか、庁外に持ち出してはならない。また、課等の長の許可を得なければ、これを他人に示し、又はその写しを交付してはならない。
(訴訟事件の通知)
第46条 課等の長は、その担当する事務に関する訴訟事件が発生し、又は終結したときは、直ちに上司に報告するとともに、訴訟事件通知書(兼訴訟事件簿)(様式第9号)により総務課長に通知しなければならない。
2 総務課長は、前項の報告を整理し、事件の概要を常に把握しなければならない。
(議案の取扱い)
第47条 課長等は、その所管する事務につき議会に提出すべき事件があるときは、提案の理由、議案の文案その他必要な事項を記載した起案文書を作成し、必要の都度、総務課長あて提出しなければならない。
2 前項の規定により議案提出要求書の提出があったときは、総務課長はあらかじめ内容の審査を行い、議会への提出については町長の決裁を経なければならない。
(広報の取扱い)
第48条 各課等の広報事務に関する文書の作成は、全て事前に観光まちづくり課長と協議しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する事項は、遅滞なく総務課長に報告しなければならない。
(1) 町政に関する重要な事項についての協議があったときはその概要
(2) 上級官庁から、視察若しくは調査等のための来庁の通知があったときはその日程及びてん末
(3) 町政上特に広報を要する事実又は町政に影響がある情報
(文書管理の特例)
第49条 課等の長は、文書の管理に関し、特に必要があると認めるときは、この訓令の趣旨に反しない範囲において、総務課長の承認を受けて特別の定めをすることができる。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第33条関係)
文書保存年限基準
保存年限 保存区分 文書の種類 | 永年 | 30年 | 10年 | 5年 | 3年 | 1年 | |
町政の基本的事項に係る文書で、30年を超えて保存が必要な文書 | 事務事業の執行に係る特に重要な文書で、30年の保存期間が必要な文書 | 事務事業の執行に係る重要な文書で、特に10年の保存期間が必要な文書 | 事務事業の執行に係る重要な文書で、5年の保存期間が必要な文書 | 事務事業の執行に係る文書で、3年の保存期間が必要な文書 | 事務事業の執行に係る軽易な文書で、1年の保存期間が必要な文書 | ||
町政全般に関するもの | 町議会に関するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
廃置分合及び境界変更 | ○ | ||||||
町誌の資料となるもの | ○ | ||||||
官報、県報 | ○ | ||||||
町広報 | ○ | ||||||
儀式に関するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
法令に関するもの | 条例、規則、告示、訓令、訓の原議並びに関係書類 | ○ | |||||
国又は県の訓令、指令、例規、重要な通知及び往復文書 | ○ | ||||||
審査請求、訴願、訴訟及び和解に関するもの | ○ | ||||||
人事に関するもの | 職階、進退、賞罰、身分等に関するもの | ○ | |||||
退隠料及び遺族扶助料に関するもの | ○ | ||||||
叙勲及び褒賞に関するもの | ○ | ||||||
給与に関するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
遅参、早退、休暇等の届に関すること。 | ○ | ||||||
欠勤、忌服、身分、住所等の届に関するもの | ○ | ○ | |||||
一時的な願、届その他これに類するもの | ○ | ||||||
財務に関するもの | 予算、決算及び出納に関するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
財産、公の施設に関するもの | ○ | ○ | ○ | ||||
町債に関するもの | ○ | ○ | |||||
工事に関するもの | ○ | ○ | ○ | ||||
物品に関するもの | ○ | ○ | ○ | ||||
備品の出納に関するもの | ○ | ○ | ○ | ||||
消耗品及び材料の受払いに関するもの | ○ | ||||||
町税の徴収に関するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
寄附受納に関するもの | ○ | ||||||
補助金に関するもの | ○ | ○ | |||||
事務事業に関するもの | 事業及び事業計画に関するもの | ○ | ○ | ○ | |||
事業引継ぎに関するもの | ○ | ○ | |||||
文書の保存に関するもの | ○ | ○ | ○ | ||||
文書の収受に関するもの | ○ | ||||||
文書の発送に関するもの | ○ | ||||||
調査、統計、報告、証明等に関するもの | ○ | ○ | ○ | ||||
認可、許可又は契約に関するもの | ○ | ○ | ○ | ||||
照会、申出、回答その他往復文書に関するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
復命に関するもの | ○ | ||||||
原簿、台帳等 | ○ | ○ | |||||
外国人登録に関するもの | ○ | ○ | |||||
情報公開に関するもの | ○ | ||||||
日誌 | ○ |
注) 簿冊ごとの詳細な保存年限は、別に定めた文書分類基準表による。
別表第2(第36条関係)
ファイル基準表
大分類 | 中分類 | 小分類 | |
01 総務 | 0100 総括 | 10000 | 総括 |
10001 | 入札 | ||
10002 | 男女共同参画 | ||
0101 組織運営 | 10100 | 総括 | |
10101 | 行政機構 | ||
10102 | 秘書 | ||
10103 | 議会 | ||
10104 | 儀式褒章 | ||
10105 | 職制 | ||
0102 文書 | 10200 | 総括 | |
10201 | 管理保存 | ||
10202 | 収受発送 | ||
10203 | 法令 | ||
10204 | 例規 | ||
10205 | 公印 | ||
10206 | 正史編纂 | ||
10207 | 情報公開 | ||
10208 | 個人情報保護 | ||
0103 広報・広聴 | 10300 | 総括 | |
10301 | 広報紙 | ||
10302 | 陳情苦情 | ||
10303 | マルティメディ | ||
10304 | 広聴 | ||
0104 統計 | 10400 | 総括 | |
10401 | 人口統計 | ||
10402 | 指定統計 | ||
10403 | 各種統計 | ||
10404 | 基幹統計 | ||
0105 行政区域 | 10500 | 総括 | |
10501 | 合併分離 | ||
10502 | 広域行政 | ||
10503 | 国土調査 | ||
10504 | 生活交通 | ||
0106 企画 | 10600 | 総括 | |
10601 | 振興計画 | ||
10602 | 交流・親睦 | ||
10603 | 地域づくり | ||
10604 | 電源振興 | ||
10605 | 情報 | ||
0107 地域保全 | 10700 | 総括 | |
10701 | 交通安全 | ||
10702 | 防犯 | ||
10703 | 防災 | ||
10704 | 火災消防 | ||
10705 | 災害救助 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | |
02 人事 | 0200 総括 | 20000 | 総括 |
20001 | 統計・調査 | ||
0201 任免 | 20100 | 総括 | |
20101 | 試験 | ||
20102 | 任用 | ||
20103 | 分限懲戒 | ||
20104 | 退職 | ||
0202 人事管理 | 20200 | 総括 | |
20201 | 勤怠 | ||
20202 | 休暇 | ||
20203 | 人事記録 | ||
0203 労務 | 20300 | 総括 | |
20301 | 職員団体 | ||
20302 | 災害補償 | ||
0204 給与 | 20400 | 総括 | |
20401 | 給料 | ||
20402 | 諸手当 | ||
20403 | 年末調整 | ||
20404 | 諸控除 | ||
0205 福利厚生 | 20500 | 総括 | |
20501 | 健康管理 | ||
20502 | 厚生 | ||
20503 | 互助会 | ||
20504 | 共済組合 | ||
20505 | 安全衛生 | ||
0206 研修 | 20600 | 総括 | |
20601 | 職員研修 | ||
20602 | 派遣研修 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | |
03 財務 | 0300 総括 | 30000 | 総括 |
30001 | 財政状況 | ||
30002 | 基金 | ||
0301 予算 | 30100 | 総括 | |
30101 | 編成方針 | ||
30102 | 要求査定 | ||
30103 | 予算書 | ||
0302 決算 | 30200 | 総括 | |
30201 | 決算書 | ||
30202 | 統計分析 | ||
0303 交付税 | 30300 | 総括 | |
30301 | 普通交付税 | ||
30302 | 特別交付税 | ||
30303 | 譲与税 | ||
0304 起債 | 30400 | 総括 | |
30401 | 長期債 | ||
30402 | 一時借入 | ||
0305 出納 | 30500 | 総括 | |
30501 | 収支記録 | ||
30502 | 収入 | ||
30503 | 支出 | ||
30504 | 金融関係 | ||
30505 | 雑部金 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | |
04 財産管理 | 0400 総括 | 40000 | 総括 |
40001 | 統計・調査 | ||
0401 庁舎管理 | 40100 | 総括 | |
40101 | 運営 | ||
40102 | 維持整備 | ||
40103 | 安全保守 | ||
0402 所有施設管理 | 40200 | 総括 | |
40201 | 運営 | ||
40202 | 維持整備 | ||
40203 | 安全保守 | ||
0403 車両管理 | 40300 | 総括 | |
0404 財産 | 40400 | 総括 | |
40401 | 土地 | ||
40402 | 建物 | ||
40403 | 公有林 | ||
0405 用品 | 40500 | 総括 | |
40501 | 取得処分 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | |
05 町税 | 0500 総括 | 50000 | 総括 |
50001 | 統計・調査 | ||
50002 | 債権管理 | ||
0501 住民税 | 50100 | 総括 | |
50101 | 徴収 | ||
50102 | 賦課 | ||
50103 | 個人町民税 | ||
50104 | 法人町民税 | ||
50105 | 県民税 | ||
0503 固定資産税 | 50300 | 総括 | |
50301 | 徴収 | ||
50302 | 賦課 | ||
50303 | 土地 | ||
50304 | 家屋 | ||
50305 | 償却資産 | ||
50306 | 国有資産等 | ||
0504 軽自動車税 | 50400 | 総括 | |
50401 | 徴収 | ||
50402 | 賦課 | ||
0505 諸税 | 50500 | 総括 | |
50501 | 徴収 | ||
50502 | 賦課 | ||
50503 | たばこ税 | ||
50504 | 鉱産税 | ||
50505 | 入湯税 | ||
50506 | 特別土地保有税 | ||
0506 国民健康保険税 | 50600 | 総括 | |
50601 | 徴収 | ||
50602 | 賦課 | ||
0508 収納 | 50800 | 総括 | |
50801 | 徴収 | ||
50802 | 住民税 | ||
50803 | 固定資産税 | ||
50804 | 軽自動車税 | ||
50805 | 諸税 | ||
50806 | 国民健康保険税 | ||
50807 | 特別土地保有税 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | |
06 住民 | 0600 総括 | 60000 | 総括 |
60001 | 交通共済 | ||
60002 | 人権擁護 | ||
60003 | 更正保護 | ||
0601 戸籍管理 | 60100 | 総括 | |
60101 | 戸籍台帳 | ||
60102 | 受付交付 | ||
60103 | 身分 | ||
60104 | 埋火葬 | ||
0602 住民記録管理 | 60200 | 総括 | |
60201 | 住民基本台帳 | ||
60202 | 受付交付 | ||
60203 | 人口動態 | ||
60204 | 外国人登録 | ||
60205 | マイナンバー | ||
0603 印鑑登録管理 | 60300 | 総括 | |
60301 | 印鑑登録 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | |
07 年金保険 | 0700 総括 | 70000 | 総括 |
70001 | 統計・調査 | ||
0701 国民年金 | 70100 | 総括 | |
70101 | 資格 | ||
70102 | 給付 | ||
70103 | 福祉年金 | ||
70104 | 収納 | ||
70105 | 検認 | ||
70106 | 事務費 | ||
70107 | 法定受託事務 | ||
70108 | 協力・連携 | ||
0702 国民健康保険 | 70200 | 総括 | |
70201 | 補助金・交付金 | ||
70202 | 資格 | ||
70203 | 過誤再審査 | ||
70204 | 給付 | ||
0703 介護保険 | 70300 | 総括 | |
70301 | 事業計画 | ||
70302 | 補助金・交付金 | ||
70303 | 資格 | ||
70304 | 給付 | ||
70305 | 賦課収納 | ||
70306 | 予防・健康増進 | ||
0704 後期高齢者医療 | 70400 | 総括 | |
70401 | 資格 | ||
70402 | 過誤再審査 | ||
70403 | 給付 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | |
08 福祉 | 0800 総括 | 80000 | 総括 |
80001 | 統計・調査 | ||
80002 | 団体 | ||
80003 | 民生委員 | ||
80004 | ボランティア | ||
80005 | 虐待 | ||
0801 老人福祉 | 80100 | 総括 | |
80101 | 老人保護措置 | ||
80102 | 老人福祉施設運 | ||
80103 | 在宅福祉 | ||
80104 | 社会参加 | ||
0802 母子・児童福祉 | 80200 | 総括 | |
80201 | 資金貸付 | ||
80202 | 子ども医療 | ||
80203 | 母子・ひとり親 | ||
80204 | 児童手当 | ||
80205 | 児童扶養手当 | ||
80206 | 保育所事務 | ||
80207 | 保育所給食 | ||
80208 | 保育所収納 | ||
80209 | 特別児童扶養手 | ||
80210 | 少子化対策 | ||
80211 | 児童虐待 | ||
0803 障害福祉 | 80300 | 総括 | |
80301 | 障害者医療 | ||
80302 | 障害者支援 | ||
0804 援護・救護 | 80400 | 総括 | |
80401 | 戦争犠牲者援護 | ||
80402 | 弔意・見舞金 | ||
0805 生活・地域改善 | 80500 | 総括 | |
80501 | 生活保護 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | |
09 保健衛生 | 0900 総括 | 90000 | 総括 |
90001 | 保健関係団体 | ||
90002 | 保健師 | ||
0901 保健 | 90100 | 総括 | |
90101 | 母子 | ||
90102 | 老人 | ||
90103 | 成人 | ||
90104 | 健康教育 | ||
90105 | 栄養 | ||
0902 衛生 | 90200 | 総括 | |
90201 | 公衆衛生 | ||
90202 | 予防接種 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | |
10 環境 | 1000 総括 | 100000 | 総括 |
100001 | 統計・調査 | ||
1001 廃棄物 | 100100 | 総括 | |
100101 | 一般廃棄物 | ||
100102 | リサイクル | ||
100103 | 産業廃棄物 | ||
1002 環境衛生 | 100200 | 総括 | |
100201 | 環境保全 | ||
100202 | 衛生 | ||
100203 | 畜犬 | ||
100204 | 墓地埋葬 | ||
100205 | 浄化槽 | ||
1003 公害 | 100300 | 総括 | |
100301 | 水質 | ||
100302 | 騒音 | ||
100303 | 悪臭 | ||
100304 | 大気 | ||
100305 | 土壌 | ||
100306 | 公害苦情 | ||
1004 地域生活 | 100400 | 総括 | |
100401 | 環境整備 | ||
100402 | 消費生活 | ||
1005 自然環境 | 100500 | 総括 | |
100501 | 自然保護 | ||
100502 | 自然公園 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | |
11 建設 | 1100 総括 | 110000 | 総括 |
110001 | 統計・調査 | ||
110002 | 振興 | ||
110003 | 受託工事 | ||
1101 都市計画・開発 | 110100 | 総括 | |
110101 | 計画 | ||
110102 | 国土利用 | ||
110103 | 開発 | ||
110104 | 区画整理 | ||
110105 | 公園緑地 | ||
1102 建築管理 | 110200 | 総括 | |
110201 | 確認申請 | ||
110202 | 住宅政策 | ||
1103 道路橋梁 | 110300 | 総括 | |
110301 | 占用 | ||
110302 | 新設・改良 | ||
110303 | 維持修繕 | ||
110304 | 災害復旧 | ||
110305 | 管理 | ||
1104 河川 | 110400 | 総括 | |
110401 | 占用 | ||
110402 | 砂防 | ||
110403 | 災害復旧 | ||
110404 | 海岸 | ||
1105 農地 | 110500 | 総括 | |
110501 | 土地改良 | ||
110502 | 災害復旧 | ||
1106 公営住宅 | 110600 | 総括 | |
110601 | 入居者管理 | ||
110602 | 施設設備 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | |
12 産業経済 | 1200 総括 | 120000 | 総括 |
120001 | 統計・調査 | ||
1201 農業 | 120100 | 総括 | |
120101 | 団体 | ||
120102 | 振興 | ||
120103 | 農業資金 | ||
120104 | 生産調整 | ||
120105 | 有害鳥獣 | ||
1202 林業 | 120200 | 総括 | |
120201 | 団体 | ||
120202 | 振興 | ||
120203 | 保全 | ||
120204 | 林務 | ||
1203 畜産 | 120300 | 総括 | |
120301 | 振興 | ||
120302 | 防疫 | ||
1204 水産 | 120400 | 総括 | |
120401 | 団体 | ||
120402 | 振興 | ||
120403 | 漁港 | ||
1205 商工業 | 120500 | 総括 | |
120501 | 団体 | ||
120502 | 振興 | ||
120503 | 融資 | ||
120504 | 企業誘致 | ||
1206 観光 | 120600 | 総括 | |
120601 | 団体 | ||
120602 | 振興 | ||
120603 | 施設整備 | ||
1207 労働 | 120700 | 総括 | |
120701 | 振興 | ||
120702 | 融資 | ||
1208 農地 | 120800 | 総括 | |
120801 | 土地改良 | ||
120802 | 災害復旧 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | |
13 水道 | 1300 総括 | 130000 | 総括 |
130001 | 統計・調査 | ||
1301 上水道 | 130100 | 総括 | |
130101 | 経理 | ||
130102 | 使用者管理 | ||
130103 | 施設資材管理 | ||
1302 下水道 | 130200 | 総括 | |
130201 | 経理 | ||
130202 | 使用者管理 | ||
130203 | 施設資材管理 | ||
1303 農業集落排水 | 130300 | 総括 | |
130301 | 経理 | ||
130302 | 使用者管理 | ||
130303 | 施設資材管理 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | |
14 教育文化 | 1400 総括 | 140000 | 総括 |
1401 教育委員会 | 140100 | 総括 | |
140101 | 委員会 | ||
140102 | 事務局 | ||
1402 学校教育 | 140200 | 総括 | |
140201 | 施設設備 | ||
140202 | 教育職員 | ||
140203 | 就学 | ||
140204 | 教育指導 | ||
140205 | 進学奨学 | ||
140206 | 教科書 | ||
140207 | 統計・調査 | ||
140208 | 学校地域改善教 | ||
140209 | 保健 | ||
140210 | 学校給食 | ||
1403 社会教育 | 140300 | 総括 | |
140301 | 施設設備 | ||
140302 | 生涯学習 | ||
140303 | 青少年健全育成 | ||
140304 | 団体・助成 | ||
1404 保健体育 | 140400 | 総括 | |
140401 | スポーツ振興 | ||
1405 公民館 | 140500 | 総括 | |
140501 | 運営 | ||
140502 | 公民館活動 | ||
140503 | 施設 | ||
1406 図書館 | 140600 | 総括 | |
140601 | 運営 | ||
140602 | 統計・調査 | ||
140603 | 展示・活動 | ||
1407 文化振興 | 140700 | 総括 | |
140701 | 文化財保護 | ||
140702 | 調査研究 | ||
140703 | 展示教育 | ||
140704 | 施設 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | |
15 議会 | 1500 総括 | 150000 | 総括 |
150001 | 統計・調査 | ||
1501 議会運営 | 150100 | 総括 | |
150101 | 議員 | ||
150102 | 事務組合 | ||
150103 | 議員共済 | ||
150104 | 議会事務局 | ||
1502 会議 | 150200 | 総括 | |
150201 | 議案 | ||
150202 | 会議結果 | ||
150203 | 請願陳情 | ||
1503 委員会 | 150300 | 総括 | |
150301 | 全員協議会 | ||
150302 | 議会運営委員会 | ||
150303 | 常任委員会 | ||
150304 | 特別委員会 | ||
1504 議会外活動 | 150400 | 総括 | |
150401 | 行政視察研修 | ||
150402 | 調査活動 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | |
16 各種行政委員会 | 1600 総括 | 160000 | 総括 |
160001 | 統計・調査 | ||
1601 選挙管理委員会 | 160100 | 総括 | |
160101 | 啓発 | ||
160102 | 選挙人名簿 | ||
160103 | 国関係選挙 | ||
160104 | 県関係選挙 | ||
160105 | 町関係選挙 | ||
160106 | 争訴 | ||
1602 監査委員会 | 160200 | 総括 | |
160201 | 定期監査 | ||
160202 | 決算審査 | ||
160203 | 出納検査 | ||
1603 農業委員会 | 160300 | 総括 | |
160301 | 農地 | ||
160302 | 共済・年金 | ||
1604 固定資産評価審 | 160400 | 総括 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | |
17 診療所 | 1700 総括 | 170000 | 総括 |
170001 | 運営 | ||
1701 施設設備 | 170100 | 総括 | |
170101 | 維持管理 | ||
170102 | 機器備品 | ||
1702 医療事務 | 170200 | 総括 | |
170201 | 診療 | ||
170202 | 診療録 | ||
170203 | 会計 | ||
170204 | 申請許可 | ||
170205 | 外部組織 |