○南越前町特産作物損害補填金支給要綱

令和3年6月25日

南越前町告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、異常な天然現象により特産作物に著しい被害を受けた南越前町内の特産品生産組織及び農家に対して損害補填金(以下「補填金」という。)を支給することにより、特産作物の持続的な生産体制の維持を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 補填金の支給を受けることができる者は、町が奨励する特産作物を生産する次の各号のいずれかに該当する組織又は農家とする。

(1) 南条蓮生産組合

(2) 南条自然薯生産組合

(3) 今庄特産柿振興会

(4) 河野水仙出荷組合

(5) 河野梅生産組合

(6) そば生産者

(7) その他町長が認めた生産組織等

(補填金対象要件)

第3条 前条に規定する者が次の各号の全てに該当するときは、補填金を支給するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 大雨、台風、その他異常な天然現象により特産作物が著しい被害を受け、南越前町特産品生産奨励事業交付金交付要綱(平成23年南越前町告示第22号)第7条の規定に基づき提出を受けた実施状況報告書に記載された直近3年間の平均販売額(次条において「平均販売額」という。)と比較して、当該年度の販売額(次条において「当該年度販売額」という。)が5割以下となること。ただし、特産作物の販売を行った実績が当該年度を除いて3年に満たない場合であっても、実績が無い年を含めた直近3年間の平均販売額と比較することとする。

(2) 福井県農業共済組合の収入保険又は作物共済に加入していること。ただし、作物共済の加入資格を満たさない者、又は作物共済に該当しない品目については、共済未加入の場合も補填金の支給対象とする。

(補填金の額)

第4条 補填金の額は、平均販売額から当該年度販売額を差し引いた額(以下「被害額」という。)の5分の1以内とする。ただし、南条蓮生産組合及びそば生産者については、被害額に直近3年間の栽培面積の増減割合を乗じた額の5分の1以内とする。

(補填金支給の申請)

第5条 補填金の支給を受けようとする者は、被害が発生した日から2週間以内に南越前町特産作物損害補填金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 被害場所の位置図

(2) 被害状況が確認できる写真

(3) 第3条第2号に規定する共済に加入していることが確認できる書類

(4) 当該組合の登録者名簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補填金支給の決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、現地確認等を行い支給要件に適合しているか審査し、その結果を南越前町特産作物損害補填金支給通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補填金請求)

第7条 前条の通知を受けた申請者は、南越前町特産作物損害補填金支給請求書(様式第3号)を町長に提出し、補填金の支給を受けるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(農業共済加入についての経過措置)

2 第3条第2号及び第5条第3号の規定は、令和4年度から適用するものする。

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南越前町特産作物損害補填金支給要綱

令和3年6月25日 告示第41号

(令和3年6月25日施行)