○南越前町重要伝統的建造物群保存地区における南越前町税条例の特例を定める条例
令和3年9月24日
南越前町条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第144条第1項の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区(以下「重要保存地区」という。)内にある土地及び家屋に対して課する固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、南越前町税条例(平成17年南越前町条例第71号。以下「町税条例」という。)の特例を定め、もって重要保存地区の歴史的環境の保全に資することを目的とする。
(1) 南越前町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年南越前町条例第105号。以下「保存条例」という。)第5条第2項の規定に基づき伝統的建造物として定められた家屋の土地(当該家屋の1階部分の床面積の1.2倍を超える敷地部分を除く。次号において同じ。)に対して課する固定資産税については、その税額の2分の1の額を減額する。
(2) 重要保存地区内にある伝統的建造物以外の家屋(修景された建築物として認められた家屋に限る。)及びその土地に対して課する固定資産税については、その税額の5分の1の額を減額する。
(適用対象)
第3条 前条に規定する固定資産税の減額の特例(以下「特例措置」という。)は、当該固定資産税の納税義務者に適用する。
(申請)
第4条 前条第1項の規定により特例措置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特例措置の適用を受けようとする最初の年度の賦課期日の属する年の2月末までに申請書を町長に提出しなければならない。ただし、最初の特例措置を行った年度以降の特例措置については、当該年度において当該固定資産税の特例措置に変更がないと確認できる場合に限り、申請を省略することができる。
2 前項の申請後において申請内容に変更が生じた場合は、当該申請者は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、特例措置の適用を決定したときは、申請者に対してその旨を通知する。
(決定の取消し)
第6条 町長は、特例措置の適用の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、特例措置の適用の決定を受けたとき。
(2) 第3条第2項に規定する事由が判明し、また生じたとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、法第144条第2項の規定による重要伝統的建造物群保存地区の選定に係る告示の日以後最初に到来する1月1日を賦課期日とする年度分以後の固定資産税について適用する。