○南越前町重要伝統的建造物群保存地区における南越前町税条例の特例を定める条例施行規則

令和3年9月24日

南越前町規則第24号

(申請)

第2条 条例第4条の規定による特例措置の申請は、固定資産税の特例を定める減額申請書(様式第1号)によるものとする。

(決定)

第3条 町長は、条例第5条の規定により減額の適否を決定したときは、速やかにその結果を固定資産税の特例を定める減額決定通知書(様式第2号)又は固定資産税の特例を定める減額不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第4条 町長は、条例第6条の規定により減額の特例措置の適用の取消しを行ったときは、速やかに固定資産税の特例を定める減額取消決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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南越前町重要伝統的建造物群保存地区における南越前町税条例の特例を定める条例施行規則

令和3年9月24日 規則第24号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入/第1節
沿革情報
令和3年9月24日 規則第24号