○南越前町有害獣等誘引樹木伐採事業補助金交付要綱
令和3年9月24日
南越前町告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、住民及び農林産物を有害獣等から保護し、住民生活の安全安心を確保するため、人の生活圏に有害獣等を誘引するおそれがある樹木を伐採する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助の対象となる事業者は、町内の集落とする。
(補助対象樹木)
第3条 補助の対象となる樹木は、次の各号のいずれにも該当する樹木とする。
(1) 南越前町内の住宅地周辺にある樹木
(2) 別表に定める樹種
(3) 根元から伐採できる樹木
(4) 所有者から伐採の同意を得ている樹木
(5) その他町長が特に必要と認める樹木
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、補助対象事業者が実施する樹木の伐採に要する経費であって、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 樹木伐採に係る委託料
(2) 樹木伐採に必要な機材等の購入費又は賃借料
(3) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の交付額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。)以内とし、100,000円を限度とする。
(補助対象期間)
第6条 補助の対象となる期間は、補助金の交付決定を行った日から当該年度の3月31日までとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、南越前町有害獣等誘引樹木伐採事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 対象樹木の位置図
(4) 現況写真
(5) 樹木伐採同意書
(6) 経費の内容が確認できる見積書等の参考資料
(7) その他町長が必要と認めるもの
(交付申請の変更)
第9条 補助事業者は、事業内容に変更が生じたときは、直ちに南越前町有害獣等誘引樹木伐採事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、変更がない書類については省略することができる。
(1) 変更後の事業実施計画書
(2) 変更後の収支予算書
(3) 変更後の対象樹木の位置図
(4) 変更後の現況写真
(5) 変更後の樹木伐採同意書
(6) 変更後の経費の内容が確認できる見積書の写し等の参考資料
(7) その他町長が必要と認めるもの
3 町長は、前項の規定による承認をする場合において、当初の交付決定内容及びこれに付した条件等を変更することができる。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定後、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 町長が特に必要であると認めたとき。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、すみやかに補助事業の成果を記載した南越前町有害獣等誘引樹木伐採事業完了実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) 対象樹木の位置図
(4) 完了写真
(5) 経費の内容が確認できる請求書の写し等の参考資料
(6) 領収書の写し
(7) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の請求)
第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、南越前町有害獣等誘引樹木伐採事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第49号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、令和5年8月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象樹種
カキ | イチジク |
クリ | スモモ |
クルミ | モモ |
イチョウ | リンゴ |
コナラ | ナナカマド |
ヤマグワ | ウラジロノキ |
タブノキ | ズミ |
クロモジ | アオハダ |
アケビ | クマヤナギ |
サルナシ | ヤマブドウ |
マタタビ | ミズキ |
ウワミズザクラ | ヤマボウシ |
ミヤマザクラ | タカノツメ |
ヤマザクラ | オオカメノキ |
ウメ |