○南越前町健康増進計画・食育推進計画・自殺対策行動計画策定委員会設置規則
令和4年3月25日
南越前町規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、南越前町附属機関設置条例(令和元年南越前町条例第19号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、健康増進・食育推進・自殺対策に関する基本的な計画(以下「計画」という。)を策定するため、南越前町健康増進計画・食育推進計画・自殺対策行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について調査及び検討し、町長に提言するものとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画の策定に関し必要なこと。
(委員の構成)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 医療、教育についての学識経験を有する者
(2) 各種団体代表者
(3) 行政機関職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、委員会の招集は保健福祉課が行う。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見等を聞くことができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める提言のあった日をもって終了する。
(報酬)
第7条 委員の報酬は、南越前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南越前町条例第36号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。