○南越前町健康増進計画・食育推進計画・自殺対策行動計画策定委員会設置規則

令和4年3月25日

南越前町規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、南越前町附属機関設置条例(令和元年南越前町条例第19号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、健康増進・食育推進・自殺対策に関する基本的な計画(以下「計画」という。)を策定するため、南越前町健康増進計画・食育推進計画・自殺対策行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について調査及び検討し、町長に提言するものとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画の策定に関し必要なこと。

(委員の構成)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 医療、教育についての学識経験を有する者

(2) 各種団体代表者

(3) 行政機関職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、委員会の招集は保健福祉課が行う。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見等を聞くことができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める提言のあった日をもって終了する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

南越前町健康増進計画・食育推進計画・自殺対策行動計画策定委員会設置規則

令和4年3月25日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)