○南越前町U25夫婦支援事業実施要綱
令和4年3月25日
南越前町告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、新規に結婚した夫婦に対し、結婚に伴う新生活の経済的負担を軽減することを目的として、南越前町U25夫婦支援事業支援金(以下「支援金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚夫婦 交付決定年度の前年度1月1日以降に婚姻届が受理された夫婦をいう。
(2) 婚姻日 婚姻届を提出した日、又は受理された日をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、新婚夫婦の夫又は妻で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 婚姻日における新婚夫婦の年齢が39歳以下で、夫又は妻の年齢が25歳以下であること。
(2) 新婚夫婦の所得額(市町村長が発行する直近の所得証明書に基づく夫婦の所得額の合計。以下「所得額」という。)が500万円未満(貸与型奨学金の返済を行っている場合にあっては、所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が500万円未満)であること。
(3) 申請時の夫婦の住所については、次のいずれかに該当すること。
ア 夫婦共に町内に住所を有し、現に居住していること。
イ 夫婦の一方が新居の所在地(町内に限る。)に住所を有しており、他方も婚姻を機に町内に転居又は転入し、町内で同居する予定であること。
ウ 夫婦の一方が新居の所在地(町内に限る。)に住所を有している場合であって、単身赴任その他やむを得ない事由により他方の住所の異動ができないが、当該夫婦の生活の本拠が新居の所在地(町内に限る。)であると認められること。
(4) 夫婦共に町税を滞納していないこと。
(5) 過去にこの告示による支援金を受けていないこと。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、1組の新婚夫婦につき1回限り100,000円とする。
(申請受付期間)
第5条 支援金に係る申請受付期間は、当該年度4月1日から翌年3月31日までの間とする。
(支援金の交付申請及び請求)
第6条 支援金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて南越前町U25夫婦支援事業支援金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
(2) 住民票謄本
(3) 申請者及び配偶者の所得証明書(4~5月申請分は前年度、6~3月申請分は当該年度の証明書)
(4) 申請者及び配偶者の納税証明書(完納証明書)
(5) 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合、所得証明書の証明期間と同期間の返済額がわかる書類)
(6) 振込先の金融機関の口座がわかる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(支援金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により交付を決定したときは、速やかに支援金を交付するものとする。
(交付決定の取り消し)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取り消し、又は支援金を返還させるものとする。
(1) この告示に規定する交付要件に違反したとき。
(2) 虚偽、その他不正な行為により支援金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、不正の事実があると認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第28号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第17号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。