○南越前町教育支援センター設置要綱

令和4年3月25日

南越前町教育委員会告示第2号

(目的及び設置)

第1条 登校できない状態又は不登校傾向の状態にある南越前町立学校に在籍する児童及び生徒並びに不安を抱える保護者に対し、教育委員会、学校及び関係機関が一体的な教育支援体制を確立するため、南越前町教育支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 南越前町教育支援センター

位置 南越前町牧谷第29号15番地の1 南越前文化会館内

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 教育相談に関すること。

(2) 学校及び保護者への指導、助言、支援及び情報収集・提供に関すること。

(3) 学校、家庭、地域及び関係機関との連携に関すること。

(4) 南越前町適応指導教室設置要綱(平成30年南越前町教育委員会告示第2号)基づき設置する南越前町適応指導教室「つばさ」の運営に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に関し必要なこと。

(開室日等)

第4条 センターの開設日、開設時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開設日 月曜日から金曜日まで

(2) 開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(3) 休業日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

 その他教育委員会において必要と認める日

(教育支援センター長)

第5条 教育支援センター長(以下「センター長」という。)は、センターの業務を総括する。

2 センター長は、南越前町適応指導教室設置要綱に基づき配置する教室指導員の職にある者をもって充てる。

(職員)

第6条 センターの管理運営のために、センター長のほか次に掲げる者を置く。

(1) 非常勤講師

(2) スクールソーシャルワーカー

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた者

(所管)

第7条 センターは、教育委員会事務局が所管する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、センターに関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

南越前町教育支援センター設置要綱

令和4年3月25日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月25日 教育委員会告示第2号