○南越前町空き家適正管理促進事業補助金交付要綱

令和4年3月25日

南越前町告示第37号

南越前町空き家適正管理促進事業補助金交付要綱(平成31年南越前町告示第42号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この告示は、南越前町内の空き家が周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことを防ぎ、もって空き家の利活用を図るため、空き家の適正管理に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 南越前町空家等対策の促進に関する条例(平成28年南越前町条例第23号。以下「空家条例」という。)第2条第1号に規定するものをいう。

(2) 所有者等 空家条例第2条第2号に規定するものをいう。

(3) 登録事業者 福井県又は南越前町の定める空き家管理代行サービス事業者登録制度要綱に基づき、登録を受けた事業者

(4) 管理代行サービス 空き家等の所有者等と委託契約を締結した登録事業者が空き家の維持管理のため、定期的な状況確認、点検、清掃、空き家所有者等への報告などを行うものをいう。

(5) 外観調査 空き家等の腐朽、建材の飛散、敷地の雑草等の繁茂、害虫の発生等の状況を建物外部から目視により調査することをいう。

(6) 建物内部確認 建物内を目視にて点検し、雨漏りや壁紙の剥がれ等を確認することをいう。

(7) 内部換気 窓、扉などの開口部を一定時間(30分程度)解放し、建物内の空気を入れ替えることをいう。

(8) 通水 台所、洗面所、便所などの水道の通水を行うことをいう。

(9) 郵便物確認 郵便受けにチラシ等の投函物が溜まっていないかを確認することをいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者のとする。

(1) 町内に存する空き家等の所有者等で当該空き家の管理代行サービスを利用する者

(2) その他町長が認めるもの

2 前項各号に掲げる補助の対象者は、市町村税の滞納のある者でないこと。

3 国又は地方公共団体等の他の補助事業により、補助金等が交付される者は、この要綱による補助を申請することはできない。ただし、この要綱による補助対象部分と他の事業による補助対象部分を明確に区分することができるときは、この限りでない。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる管理代行サービスは、次に掲げるものとする。

(1) 外観調査

(2) 建物内部確認

(3) 内部換気

(4) 通水

(5) 郵便物確認

(6) 敷地内の草刈り、剪定

(7) 空き家所有者等への報告

(8) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する管理代行サービスの利用は補助の対象としない。

(1) 一時的に不在であり、将来的に再利用することが予定されている空き家に対して実施するもの

(2) すでに中古住宅として売買情報を掲載し、不動産業者等が対価を得て管理を行っている空き家に対して実施するもの

(3) 前項各号のうち、単発的に実施するもの

3 補助の対象期間は、管理代行サービスを開始する日が属する月から起算して3年を超えない期間とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、管理代行サービスの利用に要した経費に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、1戸当たり36,000円/年を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、管理代行サービス着手前に南越前町空き家適正管理促進事業補助金交付申請書(様式第1号)別表第1に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、申請書等の書類の審査を行い、その内容が適正であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、南越前町空き家適正管理促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更及び辞退)

第8条 前条の通知を受けた対象者が、申請の内容を変更する場合は、南越前町空き家適正管理促進事業補助金計画変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、南越前町空き家適正管理促進事業補助金計画変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前条の通知を受けた対象者が、申請を辞退する場合は、速やかに南越前町空き家適正管理促進事業補助金辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 対象者は、管理代行サービスの利用を完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、南越前町空き家適正管理促進事業完了実績報告書(様式第6号)別表第2に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、南越前町空き家適正管理促進事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、南越前町空き家適正管理促進事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第7条の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 虚偽その他の不正行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき

(2) その他、町長が不適当と認める事由が生じたとき

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(書類の保管)

第14条 対象者は、管理業務に係る書類等を管理業務の完了した日の属する会計年度の翌年から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

申請時添付書類

(1) 管理代行サービス利用の見積書等の写し(実施期間及び実施内容がわかるもの)

(2) 空き家の位置図

(3) 空き家等の所有者等が確認できる書類(登記事項証明書又は固定資産税納税通知等の写し)

(4) 管理代行サービス利用前の現地写真(外観、内観)

(5) 市町村税に滞納がないことを証明事項とする納税証明書又は納税状況の確認に関する同意書

(6) 誓約書

(7) その他、町長が必要と認めた書類

別表第2(第9条関係)

実績報告書時添付書類

(1) 管理代行サービス利用に係る契約書等の写し又は明細のわかる請求書の写し(実施期間及び実施内容が分かるもの)

(2) 管理代行サービス利用に係る領収書の写し

(3) 管理代行サービス利用の実施報告書の写し

(4) 管理代行サービスの業務中、業務後の現地写真(外観、内観)

(5) その他、町長が必要と認めた書類

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南越前町空き家適正管理促進事業補助金交付要綱

令和4年3月25日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)