○南越前町空き家適正管理促進事業補助金交付要綱
令和4年3月25日
南越前町告示第37号
南越前町空き家適正管理促進事業補助金交付要綱(平成31年南越前町告示第42号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この告示は、南越前町内の空き家が周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことを防ぎ、もって空き家の利活用を図るため、空き家の適正管理に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 空き家等 南越前町空家等対策の促進に関する条例(平成28年南越前町条例第23号。以下「空家条例」という。)第2条第1号に規定するものをいう。
(2) 所有者等 空家条例第2条第2号に規定するものをいう。
(3) 登録事業者 福井県又は南越前町の定める空き家管理代行サービス事業者登録制度要綱に基づき、登録を受けた事業者
(4) 管理代行サービス 空き家等の所有者等と委託契約を締結した登録事業者が空き家の維持管理のため、定期的な状況確認、点検、清掃、空き家所有者等への報告などを行うものをいう。
(5) 外観調査 空き家等の腐朽、建材の飛散、敷地の雑草等の繁茂、害虫の発生等の状況を建物外部から目視により調査することをいう。
(6) 建物内部確認 建物内を目視にて点検し、雨漏りや壁紙の剥がれ等を確認することをいう。
(7) 内部換気 窓、扉などの開口部を一定時間(30分程度)解放し、建物内の空気を入れ替えることをいう。
(8) 通水 台所、洗面所、便所などの水道の通水を行うことをいう。
(9) 郵便物確認 郵便受けにチラシ等の投函物が溜まっていないかを確認することをいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者のとする。
(1) 町内に存する空き家等の所有者等で当該空き家の管理代行サービスを利用する者
(2) その他町長が認めるもの
2 前項各号に掲げる補助の対象者は、市町村税の滞納のある者でないこと。
3 国又は地方公共団体等の他の補助事業により、補助金等が交付される者は、この要綱による補助を申請することはできない。ただし、この要綱による補助対象部分と他の事業による補助対象部分を明確に区分することができるときは、この限りでない。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる管理代行サービスは、次に掲げるものとする。
(1) 外観調査
(2) 建物内部確認
(3) 内部換気
(4) 通水
(5) 郵便物確認
(6) 敷地内の草刈り、剪定
(7) 空き家所有者等への報告
(8) その他町長が必要と認めるもの
(1) 一時的に不在であり、将来的に再利用することが予定されている空き家に対して実施するもの
(2) すでに中古住宅として売買情報を掲載し、不動産業者等が対価を得て管理を行っている空き家に対して実施するもの
(3) 前項各号のうち、単発的に実施するもの
3 補助の対象期間は、管理代行サービスを開始する日が属する月から起算して3年を超えない期間とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、管理代行サービスの利用に要した経費に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、1戸当たり36,000円/年を限度とする。
(補助金の請求)
第11条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、南越前町空き家適正管理促進事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(1) 虚偽その他の不正行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき
(2) その他、町長が不適当と認める事由が生じたとき
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(書類の保管)
第14条 対象者は、管理業務に係る書類等を管理業務の完了した日の属する会計年度の翌年から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
申請時添付書類 |
(1) 管理代行サービス利用の見積書等の写し(実施期間及び実施内容がわかるもの) (2) 空き家の位置図 (3) 空き家等の所有者等が確認できる書類(登記事項証明書又は固定資産税納税通知等の写し) (4) 管理代行サービス利用前の現地写真(外観、内観) (5) 市町村税に滞納がないことを証明事項とする納税証明書又は納税状況の確認に関する同意書 (6) 誓約書 (7) その他、町長が必要と認めた書類 |
別表第2(第9条関係)
実績報告書時添付書類 |
(1) 管理代行サービス利用に係る契約書等の写し又は明細のわかる請求書の写し(実施期間及び実施内容が分かるもの) (2) 管理代行サービス利用に係る領収書の写し (3) 管理代行サービス利用の実施報告書の写し (4) 管理代行サービスの業務中、業務後の現地写真(外観、内観) (5) その他、町長が必要と認めた書類 |








