○南越前町不妊及び不育治療費助成事業実施要綱
令和5年11月1日
南越前町告示第58号
南越前町特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成19年南越前町告示第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、一般不妊治療、生殖補助医療、不育治療、先進医療及び審議中の技術(以下「一般不妊治療等」という。)を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、その治療に要する費用の一部を助成するものとし、当該助成金の交付について南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 一般不妊治療 不妊症の原因、疾患に対して行われる薬物療法、手術療法、タイミング療法、人工授精による治療及び不妊症に係る検査をいう。
(2) 生殖補助医療 体外受精、顕微鏡受精(凍結胚移植を含む。)及び精巣内精子採取術(体外受精、顕微鏡受精に用いるためのものに限る)をいう。
(3) 不育治療 不育症に係る検査及び不育症の原因又は疾患に対して行われる治療をいう。
(4) 先進医療 一般不妊治療、生殖補助医療又は不育治療に組合せて実施した、厚生労働大臣が先進医療として告示した技術をいう。
(5) 審議中の技術 一般不妊治療、生殖補助医療又は不育治療に組合せて実施した、先進医療会議(厚生労働省が先進医療を実施可能な保険医療機関の要件設定等を行うため、医療技術の審査等を行うことを目的として設置した会議)にて審議されている技術をいう。
(助成の原則)
第3条 この告示による助成を受けようとする者は、福井県特定不妊治療費助成事業実施要綱、福井県不妊検査・一般不妊治療費助成事業実施要綱及び福井県不育症検査費用助成事業実施要綱(以下「県実施要綱」という。)による助成(以下「県助成」という。)を優先的に利用することを原則とする。
(助成対象となる治療)
第4条 この告示による助成の対象となる治療は、一般不妊治療等とし、生殖補助医療については、県実施要綱の別添に定める治療内容AからH及び採精のみのいずれかに該当する治療とする。ただし、次に掲げる不妊治療は、この事業の対象とならないものとする。
(1) 夫婦以外の第三者から精子、卵子又は胚の提供を受けた不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)による不妊治療
(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)による不妊治療
2 医師の診断に基づき、やむを得ず中断した一般不妊治療等については、助成の対象とする。
(対象となる医療機関)
第5条 前条の一般不妊治療等を行う医療機関は、産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であり、都道府県知事が指定した医療機関及びその医療機関の医師の指導に基づき治療を行う他の医療機関(指定を受けていない医療機関である場合も含む。)並びに保険適用されている一般不妊治療等を保険診療として実施している保険医療機関とする。
(助成対象者等)
第6条 この告示による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、一般不妊治療等を受ける夫婦であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) この告示による助成金(以下「助成金」という。)の交付申請をした日(以下「申請日」という。)において、夫又は妻のいずれか一方若しくは両方が南越前町内に1年以上住所を有する者であること。
(2) 申請日において戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条に規定する届出をした夫婦又は事実婚の夫婦であること。
(3) 次に掲げる医療保険各法における被保険者又は組合員若しくはその被扶養者である者
ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 町税を完納していること。
(5) 一般不妊治療等以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者であること。
(6) 生殖補助医療の治療期間の初日(採卵準備又は移植準備のための「薬品投与」の開始等の日をいう。)における妻の年齢が43歳未満の者であること。
(婚姻関係の確認方法)
第7条 法律婚の場合は、夫婦両人から戸籍謄本の提出を求め、確認することとする。
2 事実婚の場合は、次に掲げる書類の提出を求め、確認することとする。
(1) 夫婦両人の戸籍謄本(重婚でないことの確認)
(2) 夫婦両人の住民票(同一世帯であるかの確認)
(3) 事実婚関係に関する申立書・意向確認書(様式第5号)
(助成対象費用)
第8条 この告示による助成の対象となる費用は、一般不妊治療等に要した費用とする。
3 他市町村より助成を受けた一般不妊治療等については、助成の対象としない。
(助成金額)
第9条 助成金の額は、一般不妊治療等に要した費用のうち助成対象者が負担した額(高額療養費制度による払い戻しの額、付加給付等の額及び県助成の額を控除した額)とする。
(交付申請等)
第10条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊及び不育治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、一般不妊治療等が終了した日の属する年度の翌年度末日までに町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めたときは、この限りでない。また、書類の添付については、申請者の同意を得て、町長が公簿で確認できる場合には、省略できるものとする。
(1) 一般不妊治療等を受けた医療機関が発行する領収書等の当該治療に要した額が分かる書類
(2) 不妊及び不育治療医療機関受診証明書(様式第2号)(県助成対象外の治療がある場合)
(3) 精巣内精子採取術受診等証明書(様式第3号)(県助成対象外(採精のみ等)の場合)
(4) 県実施要綱に基づく申請を行った場合に、県に提出した受診等証明書及び福井県知事が交付する決定通知書の写し
(5) 夫婦の完納証明書(町税の未納が無い旨を証明するもの)
(6) 夫又は妻のいずれか一方若しくは両方の住民票抄本(南越前町に1年以上住所を有している旨を証明するもの)
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、申請書の提出があったときは、助成の可否及び助成金額を決定し、申請者に不妊及び不育治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(交付方法)
第11条 前条第2項の決定(以下「交付決定」という。)に係る助成金の交付は、申請者が指定する金融機関等の口座に助成金を振り込むことにより行うものとする。
(交付決定の取消)
第12条 町長は、申請者が偽りその他の不正な手段によって交付決定を受けたと認めるときは、規則第15条の規定により、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(プライバシーの保護)
第14条 事務を担当する職員は、助成金の交付申請の処理及び当該申請に係る相談において、申請者及び家族等のプライバシー保護に十分配慮しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年11月1日から施行し、令和4年4月1日以降に終了した一般不妊治療等から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の南越前町特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定によりした処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の告示に規定する様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和7年告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の南越前町不妊治療費助成事業実施要綱の規定によりした処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和7年告示第72号)
この告示は、令和8年1月5日から施行する。





