○南越前町下水道事業の設置等に関する条例

令和5年12月15日

南越前町条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)の規定に基づき、本町の経営する下水道事業の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(下水道事業の設置)

第2条 住民の環境衛生の向上及び本町の健全な発展に寄与し、併せて公共用水域の水質保全を図るため、次に掲げる事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(1) 特定環境保全公共下水道事業

(2) 農業集落排水事業

(3) 個別排水処理施設事業

(法の財務規定等の適用)

第3条 法第2条第3項及び政令第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第4条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 特定環境保全公共下水道事業

 処理区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画において定める区域とする。

 処理区域面積は、126ヘクタールとする。

 計画処理人口は、3,500人とする。

 1日最大処理水量は、3,220立方メートルとする。

(2) 農業集落排水事業

 処理区域面積は、317ヘクタールとする。

 計画処理人口は、11,160人とする。

 1日最大処理水量は、3,024立方メートルとする。

(3) 個別排水処理施設事業

 処理区域は、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水処理事業の計画区域外とする。

 処理区域面積は、25ヘクタールとする。

 計画処理人口は、483人とする。

 1日最大処理水量は、188立方メートルとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上であるときとする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその目的物の価額が5万円以上のもの及び町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(会計事務の処理)

第8条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするために町長が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により第1項に定める期日までに同項の業務状況を説明する書類を作成することができなかった場合は、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(南越前町特別会計条例の一部改正)

2 南越前町特別会計条例(平成17年南越前町条例第79号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南越前町農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 南越前町農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第148号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南越前町下水道条例の一部改正)

4 南越前町下水道条例(平成17年南越前町条例第173号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南越前町農業集落排水基金条例の一部改正)

5 南越前町農業集落排水基金条例(平成17年南越前町条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南越前町下水道基金条例の一部改正)

6 南越前町下水道基金条例(平成17年南越前町条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南越前町下水道事業の設置等に関する条例

令和5年12月15日 条例第28号

(令和6年4月1日施行)