○南越前町伝統的な古民家の耐震改修促進事業補助金交付要綱
令和6年3月22日
南越前町告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、地震の際の木造住宅の倒壊等による被害を軽減し、住民の安全性の確保を図るため、木造住宅の耐震性の向上に資する事業として、その所有者に対して町が必要な補助を行うことにより、木造住宅の耐震改修の促進を図ることを目的とする。
(1) 伝統的な古民家 南越前町内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された自ら居住するために所有する一戸建て木造住宅(併用住宅で、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものを含む。)で3階建て以下のもので、伝統的構法によるもの又は終戦前(1945年以前)の地域の伝統的民家の意匠を基調としたものとして「福井の伝統的民家」に認定されたものをいう。
(2) 耐震診断(一般診断法) 一般財団法人日本建築防災協会発行による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づいて行う耐震診断をいう。
(3) 耐震診断(伝統耐震診断法) 地盤と建物の固有周期、共振性能係数及び最大振幅応答倍率を計測し及び解析して行う耐震診断をいう。
(4) 診断評点 耐震診断(一般診断法)により算出される上部構造評点をいう。
(5) 評価指数 耐震診断(伝統耐震診断法)により算出される動的耐震性能評価指数をいう。
(6) 耐震改修工事 木造住宅の耐震性の向上を目的とした補強工事をいう。
(7) 補強計画 耐震改修工事を行うための計画で、改修後の診断評点を算出したものをいう。
(8) 耐震診断士 福井県木造住宅耐震診断士登録名簿に登録されている者をいう。
(9) 伝統耐震診断士 第3号に規定する耐震診断を行う能力を有すると認められる者をいう。
(10) 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付国官会第2317号)に規定する住宅の耐震化を緊急的に促進するための計画をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当するものとする。
(1) 補助対象となる木造住宅に居住する又は耐震改修後に居住を開始する個人所有者。ただし、特段の理由により所有者が耐震改修工事を実施できない場合は、町長が適当と認める者
(2) 町税の滞納がない者
2 国又は地方公共団体等の他の補助事業により補助金等が交付される者は、この告示による補助を申請することはできない。ただし、この告示による補助対象部分とほかの事業による補助対象部分を明確に区分することができるときは、この限りでない。
(補助対象となる住宅)
第4条 補助の対象となる木造住宅は、伝統的な古民家とし、南越前町木造住宅耐震診断等促進事業実施要綱(平成20年南越前町告示第55号)等に基づく耐震診断を行い、診断評点が1.0未満又は評価指数が30を超えるものとする。
(補助対象となる耐震改修工事(一般診断法))
第5条 補助の対象となる耐震改修工事は、改修後の診断評点が改修前の診断評点を上回り、かつ、次の各号のいずれかに該当する工事とする。
(1) 住宅全体の耐震改修工事で、改修後の診断評点が1.0以上となるもの又はこれと同等以上の耐震性能を有するもの
(2) 前号の規定による耐震改修工事の実施が困難な場合で、改修後の診断評点が0.7以上となるもの
(補助対象となる耐震改修工事(伝統耐震診断法))
第6条 補助の対象となる耐震改修工事は、伝統耐震診断士が行った補強計画によるものとし、改修後に診断評点1.0以上と同等以上の耐震性能を有するものとする。
2 前項の耐震改修工事は、改修後に耐震性能があることを伝統耐震診断士が再度耐震診断を行うことにより確認するものとする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、前条に定める耐震改修工事に要する経費に10分の8を乗じて得た額(1,000円に満たない額はこれを切り捨てるものとし、190万円を限度とする。)とする。
3 対象者は、前項の通知がある前に耐震改修工事に着手してはならない。
(工事の期間)
第10条 対象者は、別に定める日までに耐震改修工事を完了しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の請求を受けた場合には、速やかに対象者に対して支払いを行うこととする。
(調査等)
第13条 町長は、この告示に基づく耐震改修工事等に関して必要な調査を行うことができる。
(1) 虚偽の申込み又は申請その他の不正行為によって、選定又は交付決定を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(書類の保管)
第16条 対象者は、補助事業に係る書類等を補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(個人情報の利用目的)
第17条 町長は、本事業の実施に関して知り得た個人情報については、本事業の目的を達成するために必要な限度において、国及び県へ提供することができる。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。