○南越前町住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金交付要綱
令和6年3月22日
南越前町告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、南越前町内の二酸化炭素の削減を推進するため、町内住宅に自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池設備を導入する経費又は自家消費型太陽光発電設備を導入する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 温室効果ガス 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法第117号。以下「温対法」という。)第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。
(2) FIT又はFIP 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づくFIT制度(固定価格買取制度)又はFIP制度(Feed in Premium)をいう。
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、次の各号の要件を満たす者とする。
(1) 南越前町内で自ら居住する住宅の敷地内にエネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果がある設備を設置する者であること
(2) 町税等の滞納がないこと。
2 ただし、前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助事業者となることができない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 役員等が暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人等
(4) 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又は法人等
(5) 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又はその属する法人若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用している個人又は法人等
(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等
(7) 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等
(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助事業者が、別表第1に掲げる要件を満たし、太陽光発電設備及び蓄電池設備を一括して導入する事業又は太陽光発電設備を導入する事業とする。(以下「補助対象設備」という。)
(対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は別表第2のとおりとする。
(補助額)
第6条 補助金の額は下表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
補助対象経費 | 補助金の額 | 上限 |
太陽光発電設備の導入に係る経費 | 1 蓄電池とあわせて導入する場合 7万円/kW 2 太陽光発電のみを導入する場合 5万円/kW ※太陽光パネルとパワーコンディショナーの出力の低い値(小数点以下切り捨て)に乗じて算出。 ※1kW当たりの太陽光発電設備の価格(工事費込み・税抜き)が1 7万円未満又は2 5万円未満の場合は、1kW当たりその額(1,000円未満切り捨て)。 | 5kW 1 35万円 又は 2 25万円 |
蓄電池設備の導入に係る経費 | 蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の1/3の額 (1,000円未満切り捨て)(5.1万円/kWh以内) ※15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下のものに限る。 | 5kWh 25.5万円 |
(1) 事業計画書(様式第2号)
(添付①)補助対象設備を設置する建物、機器配置図(レイアウト図・写真でも可)
(添付②)補助対象設備の仕様・諸元が分かる書類
(2) 事業工程表(様式第3号)
(3) 補助対象経費算定根拠(見積書及び見積内訳書の写し等を添付すること)(様式第4号)
(4) 補助要件チェックシート(様式第5号)
(5) 設置する建物の全部事項証明書 ※野立ての場合は土地の全部事項証明書
(6) 納税証明書(町税に滞納がないことの証明書)
(7) その他町が必要と認める書類
2 補助金交付申請の方法は、持参又は郵送(書留等配達記録が確認できるもの。)とする。
3 提出された補助金交付申請書は、書類の不足や記載内容の不備等について確認し、不備・不足がないものについて受理する。
4 補助金交付申請については、住戸一戸につき一回限りとする。
5 提出された書類等は、原則として返却しない。
6 補助金交付申請書等の提出期限は、令和6年5月1日から令和6年10月31日までとする。
(交付の決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、補助事業者に対し書面により通知するものとする。
2 補助金を交付しないときは、書面により不交付を通知する。
(2) 補助事業が第10条に定める期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに、町長に報告してその指示を受けること。
(3) 町長が補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るために、必要に応じて報告を求め、又は利用状況調査や現地調査を実施する時は、遅滞なくこれに応じること。また、補助事業完了後も、求めに応じて事後状況について報告すること。
(4) 補助対象設備については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。
(5) 補助対象設備を当該財産に係る処分制限期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)で定める耐用年数を基礎とする期間をいう。)内において、町長の承認を受けることなく、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保等に供しないこと。
(6) 補助事業の実施については、この告示のほか、関係法令及び関係通知に定めるところによること。
(7) その他補助金の目的を達成するために、町長が必要と認めることを実施すること。
(事業の実施)
第10条 補助事業者は、第8条による交付決定の通知を受けた日以後に事業を開始すること及び令和7年1月31日までに事業を完了すること。
(1) 補助事業の内容(設備・金額等)を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、事業実施主体の自由な創意により、補助目的達成に資するものと考えられる場合
イ 補助目的に関係がない事業計画の細部の変更である場合
(2) 補助対象経費の配分を変更しようとするとき。
2 町長は、前項の規定により提出された計画変更承認申請書を審査し承認を行う場合、必要に応じて、交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。ただし、補助金額の増額は、行わないものとする。
3 町長は、第1項の変更の承認を行ったときは、補助事業者に対し、書面により通知するものとする。
(廃止・中止の承認)
第12条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止する場合、補助事業廃止(中止)承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
2 町長は、前項の中止又は廃止の承認を行ったときは、補助事業者に対し、書面により通知するものとする。
(1) 事業実績書(様式第9号)
(添付①)補助対象設備を設置する建物、機器配置図(完了図書。レイアウト図・写真でも可)
(添付②)補助対象設備の仕様・諸元が分かる書類(完了図書)
(2) 交付決定通知書の写し
(3) 請求書及び領収書の写し
(4) 補助要件チェックシート(様式第5号)
(5) 取得財産等管理台帳(様式第10号)
(6) その他町が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第14条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、書面により補助事業者に通知するものとする。
(1) 補助金の申請及び事業の実施に関し、不正の行為があったとき。
(2) 事業の実施に関する町長の指示を受け、その指示に従わないとき。
(3) 補助金交付決定年度の1月31日までに事業の完了が見込めないとき。
(4) 補助金の交付決定に付した条件、本要領若しくは法令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後についても適用するものとする。
(補助金の返還)
第17条 町長は、前条の規定に基づき補助金の交付決定を取消したときは、補助金を交付せず、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、遅滞なく返還しなければならない。
(事業効果の報告)
第18条 補助事業者は、補助対象設備により発電した発電電力量、その消費量及び自家消費割合について、補助事業が完了した年度の翌年度、事業実施結果として、利用実績報告書(様式第12号)により報告すること。なお、当該補助金の申請をもって利用実績報告書に記載の情報の一部について、県及び町が広報に利用することを承諾したものとみなす。
(財産管理)
第19条 補助事業者は、補助対象設備を法定耐用年数の期間、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
2 補助事業者は、天災地変その他補助事業者の責に帰することができない理由により、対象設備が毀損され、又は滅失したときは、設備毀損(滅失)届出書(様式第13号)により町長に届け出なければならない。
(財産処分の制限)
第20条 補助事業者は、補助対象設備の法定耐用年数の期間内において、補助対象設備を補助交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸し付けし、廃棄し、又は担保に供するときは、あらかじめ町長にその承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の承認申請書の提出があった場合、内容を審査し、処分を承認する場合は、対象設備に係る補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。
4 補助事業者は、町長から交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を請求された場合は、請求に応じ返還しなければならない。
(帳簿の整備等)
第21条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿を設けるとともに、その証拠書類となる書類を整備し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間事業の関係書類を保存しなければならない。ただし、取得財産等については、第9条第5号で定める処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければならない。
(表示)
第22条 補助事業者は、事業により取得した機械等の見やすい場所に事業名を表示すること。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第50号)
この告示は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
項目 | 要件 |
事業全般 | (1) 二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。 (2) 補助事業実施時における最新の各種法令等に遵守した事業であること。 (3) 補助事業の実施により取得した温室効果ガス削減効果について、J―クレジット制度への登録を行わないこと。 (4) 補助事業者は、補助事業の実施により導入した補助対象設備により発電した発電電力量及びその消費量、自家消費割合について、補助事業が完了した年度の翌年度、事業実施結果として、利用実績報告書(様式第12号)により報告すること。なお報告に際しては、毎月の発電量、消費量、充放電量がわかる写真(メーター等)を添付すること。 (5) 補助事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させるものであること。 (6) FIT又はFIP制度の認定を取得しないこと。 (7) 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 (8) 需要家の敷地内に補助事業により導入する補助対象設備で発電して消費する電力量を、補助対象設備で発電する電力量の30%以上とすること。 (9) 補助事業以外の、国又は地方自治体等から他の補助等を受けて事業を実施するものでないこと。 (10) 自らが居住する住宅又は住宅の敷地内に補助対象設備を設置する事業であること。なお、野立ての太陽光発電設備を設置する場合については、居住する住宅と同じ敷地内に設置するものに限る。 (11) 再エネ特措法に基づく「事業計画ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること。特に、次に示すア~セについて遵守すること。 ア 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。 イ 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。 ウ 防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うよう努めること。 エ 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室)を参照のこと。 オ 20kW以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本交付金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。(ただし、柵堀等の設置が困難な場合や第三者が発電設備に近くづくことが容易でない場合には柵堀等の設置を省略することができる) カ 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。 キ 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。 ク 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。 ケ 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。 コ 交付対象設備を処分する際は、関係法令(立地する自治体の条例を含む。)の規定を遵守すること。 サ 交付対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。 シ 建材一体型太陽光発電設備を導入する場合、交付対象となる設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業(建材一体型太陽光発電事業)」を参考にすること。 |
太陽光発電設備 | (1) 商用化されており、導入実績があるものであること。 (2) 未使用品であること。(中古品は補助対象外) (3) 固定方法は、「JIS C 8955:2017太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法」など、一定の基準(固定荷重、風圧荷重、積雪荷重、地震荷重など)を満たすものであること。なお、屋根等に太陽光発電設備を設置する場合は、積雪を考慮したうえで、太陽光発電設備を設置できる耐荷重を有する建物であること。 |
蓄電池設備 | (1) 上欄に示す太陽光発電設備の付帯設備であること。 (2) 商用化されており、導入実績があるものであること。 (3) 未使用品であること。(中古品は補助対象外) (4) 再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。 (5) 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 (6) 定置用であること。 (7)1 5.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電システムであること。 【ア~カの全てを満たすこと】 ア 蓄電池パッケージ (ア) 蓄電池部(初期実効容量 1.0kWh 以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置等から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。 ※初期実効容量は、JEM 規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。 ※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。 イ 性能表示基準 初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。 (ア) 初期実効容量 製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、一般社団法人日本電機工業会 日本電機工業会規格「JEM1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること (イ) 定格出力 定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。 (ウ) 出力可能時間の例示 a 複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は製造事業者指定の値でよい。 b 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、1分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW、MWのいずれかとする。 (エ) 保有期間 法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。 (オ) 廃棄方法 使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記されていること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。 【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」 (カ) アフターサービス 国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。 ウ 蓄電池部安全基準 JIS C8715―2の規格を満足すること。 エ 蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ) JIS C 4412 の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定める JIS C 4412 適用の猶予期間中は、JIS C 4412―1 若しくは JIS C 4412―2※の規格も可とする。 ※JIS C4412―2における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈別表第八」に準拠すること。 オ 震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ) (ア) 蓄電容量 10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。 ※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE―CB 制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。 カ 保証期間 (ア) メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。 ※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。 ※当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。 ※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。 ※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。 ※JEM規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外とする |
別表第2(第5条関係)
区分 | 費目 | 細分 | 内容 |
工事費 | 本工事費 (直接工事費) | 材料費 | 事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費、保管料を含むものとする。 |
労務費 | 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。 | ||
直接経費 | 事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。 (1) 特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用) (2) 水道、光熱、電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料) (3) 機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。)) (4) 負担金(事業を行うために必要な経費を契約、協定等に基づき負担する経費) | ||
本工事費 (間接工事費) | 共通仮設費 | 事業を行うために直接必要な現場経費であって、次の費用をいう。 (1) 事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用 (2) 準備、後片付け整地等に要する費用 (3) 機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用 (4) 技術管理に要する費用 (5) 交通の管理、安全施設に要する費用 | |
現場管理費 | 事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいう | ||
一般管理費 | 事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいう。 | ||
付帯工事費 | 本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。交付要件に定める柵塀(柵塀の購入費を含む。)に係る工事費。 | ||
機械器具費 | 事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。 | ||
測量及試験費 | 事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。 | ||
設備費 | 設備費 | 事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。 |