○美里町役場の位置を定める条例
平成18年1月1日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、美里町役場の位置を次のとおり定める。
宮城県遠田郡美里町北浦字駒米13番地
(庁舎の位置)
第2条 美里町役場の庁舎は、次のとおりとする。
(1) 美里町役場本庁舎 宮城県遠田郡美里町北浦字駒米13番地
(2) 美里町役場南郷庁舎 宮城県遠田郡美里町木間塚字中央1番地
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第42号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。