○美里町公告式規則
平成18年1月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する町長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、公示の年月日及び町長名を記入し、町長印を押すものとする。
2 前項の規定による公示は、町役場本庁舎前及び南郷庁舎前に掲示してこれを行う。
(施行期日)
第3条 告示は、告示の特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条から第10条までの改正規定、第11条中の第2条第1項の改正規定、第11条中の第148条の改正規定、第11条中「本庁の総務課長」を「総務課長」に改める改正規定及び別表第3「本庁の総務課長」を「総務課長」に改める改正規定、第12条から第14条の改正規定、第15条中第4条第1項の改正規定並びに第16条の改正規定 平成21年4月1日(以下「組織改編施行日」という。)
(適用区分)
3 組織改編施行日からこの整理規則の施行日までの間のそれぞれの旧規則の規定については、この規則による改正後の規定とみなす。