○美里町庁舎管理規則

平成18年1月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項を定め、庁舎における秩序の維持及び災害の防止を図り、もって事務の円滑な処理に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、町長の事務部局並びに議会の事務局及び委員会の管理する事務局において、日常の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地並びに工作物をいい、本庁舎及び南郷庁舎を含むものとする。

(管理責任者)

第3条 防災管財課長は、庁舎の管理に関する事務を総括するものとする。

2 庁舎の管理の責任者(以下「管理責任者」という。)は、次の各号に掲げる庁舎の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 課の事務室及び当該課の管理に属する室 課長

(2) 議会の事務局及び事務局の管理に属する室 事務局長

(3) 委員会の管理する事務局及び事務局に属する室 事務局長

3 管理責任者は、出張、病気その他不在の場合に備えて、あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。

4 管理責任者は、必要に応じ職員のうちから補助者を指定することができる。

(職員の協力義務)

第4条 職員は、この規則に基づいて管理責任者又は補助者が庁舎の管理に必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(物品の販売等)

第5条 庁舎内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、特別の理由がある場合において、管理責任者が庁舎管理上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(2) 広告物、ビラ、ポスターその他これらに類する物を掲示すること。

(3) テントその他これらに類する施設を設置すること。

2 前項ただし書の許可を受けようとする者は、あらかじめ許可申請書を管理責任者に提出しなければならない。

3 管理責任者は、第1項ただし書の許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示することができる。

4 管理責任者は、第1項ただし書の許可を受けた者が前項の条件又は指示に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(立入の制限等)

第6条 管理責任者は、多数の者が陳情その他の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、人数、時間若しくは場所を制限し、又は立入りを禁止し、その他必要な措置を講じなければならない。

第7条 管理責任者又は補助者は、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室に立ち入ろうとする者に対し、その立入りの目的を質問し、又はその立入りを禁止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(退去命令)

第8条 管理責任者又は補助者は、庁舎において次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のための必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去することを命ずることができる。

(1) この規則の規定に違反する行為をしている者

(2) 職員に面会を強要する者

(3) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(4) 立入りを禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(5) 建物、工作物その他設備器具又は立木を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器若しくは宣伝カーを庁舎内において所持し、若しくは使用し、又はこれらの物を庁舎に持ち込もうとする者

(7) 職務に関係のない文書、図画等を頒布し、又は頒布しようとする者

(8) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(9) 放歌高唱し、集会し、その他庁舎の静穏を害する行為をしている者

(10) 座込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(11) 金銭、物品等の寄付を強要し、又は押売をする者

(12) 正当な理由なく庁舎内に長時間留まり、又は居座る者

(13) 威圧的又は乱暴な言動により職員に嫌悪感を与える者

(14) 管理責任者又は補助者の許可なく写真、動画の撮影行為、又は録音行為をする者

(15) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為をし、又はしようとする者

(撤去等の命令)

第9条 管理責任者又は補助者は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合において、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要と認めるときは、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者に、その撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎内に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(2) 庁舎に掲揚され、掲示され、はり付けられ、若しくは持ち込まれた旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー

(3) 庁舎に設置されたテントその他これに類する施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障を来すおそれがあると認められる物

2 管理責任者又は補助者は、前項各号に掲げる物の所有者若しくは占有者又は同項各号に掲げる行為をした者が同項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎における秩序の維持若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、その他必要な措置を講ずることができる。

(盗難の予防)

第10条 管理責任者は、庁舎の施錠設備を完備して盗難の予防に努めなければならない。

(巡回)

第11条 管理責任者は、補助者に命じて定時又は随時に庁舎の内外を巡回させ、火災、盗難その他の災害防止に努めなければならない。

(物品等の搬出)

第12条 管理責任者又は補助者は、盗難の防止のため必要があると認めるときは、庁舎外に物品等を搬出しようとする者に対して質問をし、当該物品を点検し、又は当該物品等の搬出が正当なものであることを証するに足る証拠の提出を求めることができる。この場合において、当該物品等の搬出について不審の点があることを発見したときは、直ちに関係者に連絡する等必要な措置をとらなければならない。

(補助者)

第13条 補助者は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 事務室等において、職員の執務に支障を生ずると認められる行為を禁止し、又は事務室等から退去することを命じ、その他必要な措置を講ずること。

(2) 事務室等における清掃整頓に関すること。

(3) 事務室等における火災及び盗難の予防に関すること。

(4) 事務室等における電気設備及び消火設備等の整備に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事務室等の秩序の維持及び災害の防止に関し必要な事務に関すること。

2 前項各号に定める事務を処理するほか、職員の執務に支障を生ずると認められる事務室等の外の行為を禁止し、又は制限することができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関して必要な事項は、防災管財課長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年6月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条から第10条までの改正規定、第11条中の第2条第1項の改正規定、第11条中の第148条の改正規定、第11条中「本庁の総務課長」を「総務課長」に改める改正規定及び別表第3「本庁の総務課長」を「総務課長」に改める改正規定、第12条から第14条の改正規定、第15条中第4条第1項の改正規定並びに第16条の改正規定 平成21年4月1日(以下「組織改編施行日」という。)

(適用区分)

3 組織改編施行日からこの整理規則の施行日までの間のそれぞれの旧規則の規定については、この規則による改正後の規定とみなす。

(平成23年10月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美里町庁舎管理規則、美里町公用自動車等の安全運転規則、美里町防災行政無線施設運営規則及び美里町職員宿舎規則は、平成23年6月1日から適用する。

(令和5年10月20日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

美里町庁舎管理規則

平成18年1月1日 規則第4号

(令和5年10月20日施行)