○美里町防火管理規程
平成18年1月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本庁舎、南郷庁舎及び他の行政施設において、日常の事務又は事業の用に供する建物(以下「庁舎等」という。)における火災の予防に関し必要な事項を定めるものとする。
(防火対策委員会)
第2条 火災予防に関する調査、研究及び企画並びに防火管理組織の統一的運用に当たるため、防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。
2 会長は副町長、副会長は課長をもって充てる。
3 委員は、各課長(各施設の長を含む。)の中から町長の指名するものを充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 会長及び副会長にともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、課において処理する。
(防火責任者)
第7条 庁舎等の防火に関する責任者(以下「防火責任者」という。)は、副町長及び各施設の長(以下「長」という。)とする。
2 各責任者は、その管理下における火気の使用及び残火の処理について責任を有するものとし、常に火災予防に意を用い、防火対策について職員及び関係者を適切に指導しなければならない。
(防火主任者)
第8条 庁舎等の防火に関する長の職務を補佐するため、各課、各施設及び機関に防火主任者を置く。
2 防火主任者に事故があるときは、長の命ずる者がその職務を代理する。
第9条 防火主任者で消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条の規定に基づき防火管理者の資格を有する者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づく防火管理者とする。
第10条 防火主任者は、長の指揮を受け、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 消防計画の作成並びにこれに基づく通報及び避難訓練の実施に関すること。
(2) 消防の用に供する設備、消防用水又は消防活動上必要な施設の点検及び整備に関すること。
(3) 火気の使用又は取扱いに関する監督
(4) 強風注意報、異常乾燥注意報、火災警報、断水及び停電その他特異事項の周知に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要なこと。
(火気取締責任者)
第11条 防火主任者は、庁舎等における各室ごとに1人の火気取締責任者を指名し、長に届け出なければならない。
2 火気取締責任者は、その担任室について次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 火気取扱状況に注意し、常に安全を確認しておくこと。
(2) 火器周辺の整理整頓を行うこと。
(3) 電気、ガス及び消火設備等を点検すること。
(職員の火気取扱い)
第12条 職員は、火気の取扱いについて次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 長の定めた場所以外の火を使用し、又は長の定めた火器以外の火器を使用しないこと。
(2) 火を使用するときは、特に残火の処理に注意し安全を確認すること。
(3) 長の定めた時間外に火を使用する場合、及び使用後は、必ず火気取締責任者若しくは防火主任者又は宿日直員に届け出ること。
(4) 電気器具の使用に当たっては、電流の許容量を超える電気使用を避けること。
(5) モーター等の使用に当たっては、過熱、異物の付着により発火しないように、その状態に常に注意すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、長の定める火災の予防についての措置をすること。
(通報及び初期消火)
第13条 火災を発見した者は、速やかに消防機関及び長又は防火主任者に通報するとともに、身近にある消防設備等をもって消火に努めるものとする。
2 前項の通報を受けた長又は防火主任者は、これを全職員に通報するとともに、職員を指揮し、被害を最小限にとどめるため、消火、搬出及び避難等の任務を遂行しなければならない。
(報告その他)
第14条 各課長は、火災予防上特に必要があると認める事項については、これを長に報告するものとする。
2 長は、前項の報告に基づいて措置を要するものについては速やかに措置し、又は適切な指示を与えるものとする。
3 課長は、火災予防上必要があるときは、この報告に基づく対策の実施状況について報告を求め、又は考査を行うものとする。
(火災事故報告)
第15条 その管理下にある庁舎等が火災にあったときは、次に掲げる事項を記載した火災事故報告書を直ちに課長を経て町長に提出しなければならない。ただし、第5号以外については、判明次第追加報告するものとする。
(1) 火災にあった日時
(2) 出火場所
(3) 防火主任者、火気取締責任者並びにその他の関係者の職及び氏名
(4) 罹災者、焼失物件及びその損害見積額等
(5) 火災原因
(6) 消火活動の概要
(7) 前各号に掲げるもののほか、考査上必要と思われる資料
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条から第3条までの改正規定、第4条中の「、収入役」を削る以外の改正規定、第5条から第7条までの改正規定、第9条、第11条及び第12条の改正規定 平成21年4月1日(以下「組織改編施行日」という。)
(適用区分)
3 組織改編施行日からこの整理規程の施行日までの間のそれぞれの旧規程の規定については、この規程による改正後の規定とみなす。
附則(平成24年7月23日訓令第11号)
この訓令は、平成24年7月23日から施行する。