○美里町庁議の設置及び運営に関する規程

平成18年1月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 町の重要施策を審議策定するとともに各課及び関係機関相互の総合調査を行い、町行政の適正かつ能率的な執行を図るために庁議を置く。

(構成)

第2条 庁議は、町長、副町長、教育長及び別表に掲げる者をもって構成する。

2 町長は、必要があると認めるときは、庁議に関係者の出席を求めることができる。

(付議事項)

第3条 庁議に付すべき事項は、審議事項及び報告事項とする。

2 審議事項は、次のとおりとする。

(1) 重要施策の方針の策定及び長期計画の樹立又はその変更に関する事項

(2) 課及び関係機関相互間において調整を要する事項

(3) 町の重要な諸行事等に関する事項

(4) 構成員が提起する行政上の提案建議に関する事項

(5) 課長会議からの提案事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、この会議において審議することを適当とする事項

3 報告事項は、次のとおりとする。

(1) 重要な事務、事業の現況及び問題点に関する事項

(2) 庁議決定事項の執行状況に関する事項

(3) 重要な情報に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、構成員が必要と認める事項

(開催日)

第4条 庁議は、原則として毎月の初日(その日が美里町の休日を定める条例(平成18年美里町条例第2号)に規定する町の休日に当たるときは、その日に最も近い休日でない日とする。)に開催するものとする。ただし、必要がある場合は、臨時に開催することができる。

(幹事課)

第5条 庁議に付すべき事案をあらかじめ調査、検討、整理して庁議の能率的運営を期するため及び庁議の庶務をつかさどるため庁議の幹事課を置く。

2 幹事課は、総務課をもってこれに充てる。

(付議手続)

第6条 各課及び関係機関の長は、庁議に付すべき事案がある場合は、庁議開催の3日前までに付議事案の要旨及び必要な資料等を添えて幹事課の長に付議要求しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

2 幹事課の長は、前項の付議要求があった場合は、当該事案を整備の上、必要と認めるものを庁議に提出しなければならない。この場合、付議することとなった事案について必要と認めるものについては、庁議開催の2日前までに関係書類を作成し、これを構成員に送付しなければならない。

(調査等)

第7条 幹事課の長は、庁議の付議事案に関し必要があると認めるときは、関係課と連絡、調整を行い、関係事務について調査し、又は関係課から資料の提出を求めることができる。

(補足)

第8条 この規程に定めるもののほか、庁議の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年5月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年6月1日訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条から第3条までの改正規定、第4条中の「、収入役」を削る以外の改正規定、第5条から第7条までの改正規定、第9条、第11条及び第12条の改正規定 平成21年4月1日(以下「組織改編施行日」という。)

(適用区分)

3 組織改編施行日からこの整理規程の施行日までの間のそれぞれの旧規程の規定については、この規程による改正後の規定とみなす。

(平成24年4月24日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

総務課長、企画財政課長、教育委員会事務局長、教育総務課長

美里町庁議の設置及び運営に関する規程

平成18年1月1日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第4号
平成19年5月1日 訓令第6号
平成21年6月1日 訓令第5号
平成24年4月24日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第3号