○美里町専門委員設置規則
平成18年1月1日
規則第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により次の事項に関する調査のため専門委員を置く。
(1) 町総合計画その他町長が必要と認める社会・地域振興開発計画の策定に関すること。
(2) 建築に関すること。
(3) 民生に関すること。
(4) 保健、医療、福祉に関すること。
(5) 畜産経営環境整備事業に関すること。
(6) 農村地域産業導入促進に関すること。
(7) 土木に関すること。
(8) 地籍調査に関すること。
(定数)
第2条 専門委員の定数は、それぞれ必要に応じ町長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成29年8月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。