○美里町専門委員設置規則

平成18年1月1日

規則第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により次の事項に関する調査のため専門委員を置く。

(1) 町総合計画その他町長が必要と認める社会・地域振興開発計画の策定に関すること。

(2) 建築に関すること。

(3) 民生に関すること。

(4) 保健、医療、福祉に関すること。

(5) 畜産経営環境整備事業に関すること。

(6) 農村地域産業導入促進に関すること。

(7) 土木に関すること。

(8) 地籍調査に関すること。

(定数)

第2条 専門委員の定数は、それぞれ必要に応じ町長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成29年8月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

美里町専門委員設置規則

平成18年1月1日 規則第6号

(平成29年8月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 規則第6号
平成29年8月25日 規則第10号