○美里町「広島・長崎に学ぶ」派遣事業補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第3号
(目的)
第1条 町は、町民が直接被爆地を訪れ、被爆施設や資料館の見学、式典への参加等により平和の尊さを学ぶことを目的として、「広島・長崎に学ぶ派遣事業」を実施することとし、その参加者に対して、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に基づき、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助金交付対象者等)
第2条 補助金の交付対象者及び対象となる経費は、前条の目的により町長が認めたものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 当該補助金の交付申請者は、規則第4条第1項の規定により補助金等交付申請書を町長に提出するものとする。
(補助金の決定及び交付指令)
第4条 町長は、補助金等交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認める申請者に対し、規則第7条に基づき補助金等交付決定書及び補助金等交付指令書を交付する。
(実績報告書)
第5条 補助金の交付を受けた申請者は、規則第11条に基づき、補助事業等実績報告書を町長に提出するものとする。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。