○美里町環境管理プロジェクトチーム設置要綱

平成18年1月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 町は、町職員が率先して環境保全活動に取組むことで、町民の環境に対する関心をより一層高めることを目的に、環境保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001の要求事項に適合した環境マネジメントステムを確立し、維持管理することを目的に、美里町環境管理プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 環境マネジメントシステムの構築ついて、必要な審議を行うこと。

(2) 環境マネジメントシステムの維持及び管理に関すること。

(3) 環境管理に関わる諸施策の立案、総合調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項に関すること。

第3条 プロジェクトチームは、プロジェクトリーダー、プロジェクトサブリーダー及びプロジェクト員をもって構成する。

2 プロジェクトリーダーは、副町長とする。

3 プロジェクトリーダーは、プロジェクトチームの事務を総括し、プロジェクトチームを代表する。

4 プロジェクトサブリーダーは、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる総務課(以下「総務課」という。)の長とする。

5 プロジェクトサブリーダーは、プロジェクトリーダーを補佐し、プロジェクトリーダーに事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

6 プロジェクト員は、各課から、課長の推薦により充てる。

7 プロジェクト員は、主査から課長補佐職にある職員とする。

(会議)

第4条 プロジェクトリーダーは、必要に応じて会議を招集する。

2 プロジェクトリーダーは、必要があると認められたときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 プロジェクトチームに事務局を置く。

2 事務局は、総務課が担当する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に必要な事項は、プロジェクトリーダーが別に定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の美里町文書取扱規程別表の改正規定及び美里町宿日直規程第2条第1項の改正規定は、平成18年1月1日から適用する。

(平成20年7月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

美里町環境管理プロジェクトチーム設置要綱

平成18年1月1日 訓令第7号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第7号
平成19年4月1日 訓令第5号
平成20年7月1日 訓令第6号