○美里町不当要求行為等対策要綱
平成18年1月1日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、本町又は職員に対する不当要求行為等に対し、組織的取組を行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全及び事務事業の円滑、かつ、適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 暴行、脅迫その他これに類する行為により、要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(3) 粗野又は乱暴な言動により、職員に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により、職員に金銭及び権利を不当に要求する行為
(5) 正当な手続によることなく、職員に作為又は不作為を求める行為
(6) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(7) その他前各号に掲げる行為に類する行為
(不当要求行為等対策委員会)
第3条 不当要求行為等に適切に対処するため、不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長、副委員長及び委員は、次の職にある者をもって構成する。
(1) 委員長 副町長
(2) 副委員長 教育委員会教育長
(3) 委員 美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号。以下「条例」という。)第2条に掲げる課の長、町民窓口室長、会計課長、水道事業所長、町立南郷病院事務長、議会事務局長、教育委員会事務局長、教育総務課長及び農業委員会事務局長
4 委員長は、会議を掌理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 会議は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、第2項の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する一部の委員のみを招集し、会議を開くことができる。
7 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の関係する職員の出席を求めることができる。
8 委員会の庶務は、条例第2条に掲げる総務課において処理する。
(委員会の所掌事務)
第4条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 不当要求行為等に関する町長への報告に関すること。
(2) 不当要求行為等に対する全庁的な対応方針及び具体的対応に関すること。
(3) 不当要求行為等に対する全庁的な情報交換及び情報の共有並びに連絡調整に関すること。
(4) 警察等、各機関との情報交換及び連絡調整に関すること。
(5) 不当要求行為等に関する全庁的な研修等の実施に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項
(委員の所掌事務)
第5条 委員は、委員会の構成員として前条に定める事務を所掌するほか、各委員の職場内において次に掲げる事務を所掌する。
(1) 日常的な予防策の徹底、所属職員の訓練及び事案発生時の指示等
(2) 職場等において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認められる場合における必要な措置
(不当要求行為等の発生に伴う措置)
第6条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに所属長である委員又は当該事実に関係する委員(以下「関係委員」という。)に報告しなければならない。
2 関係委員は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに、警察への通報等必要な措置を講じ、委員長に連絡するとともに、その都度速やかに不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員会に報告しなければならない。
3 委員長は、前項の規定による報告があったときは、必要に応じて委員会を招集し、その対応方針等を協議するものとする。
(不当要求行為等への対応)
第7条 不当要求行為等に対応するときは、別に定める対応マニュアル又は委員会により決定された対応方針等に従って対応するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日告示第7号)
この告示は、平成31年2月28日から施行する。
附則(令和元年8月1日告示第72号)
この告示は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第20号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第38号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第46号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
