○美里町長の職務を行う者の順位に関する規則
平成18年1月1日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、町長及び副町長(職務代理者を含む。)にともに事故があるとき、又はともに欠けたときの町長の職務を行う上席の事務吏員は、次の順序によるものとする。
(1) 総務課長
(2) 職務の級の上席の事務職員
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(副町長に関する経過措置)
2 この規則の施行の日の前日まで助役である者は、この規則施行の日に地方自治法第162条の規定により副町長に選任されたものとする。
附則(平成21年6月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条から第10条までの改正規定、第11条中の第2条第1項の改正規定、第11条中の第148条の改正規定、第11条中「本庁の総務課長」を「総務課長」に改める改正規定及び別表第3「本庁の総務課長」を「総務課長」に改める改正規定、第12条から第14条の改正規定、第15条中第4条第1項の改正規定並びに第16条の改正規定 平成21年4月1日(以下「組織改編施行日」という。)
(適用区分)
3 組織改編施行日からこの整理規則の施行日までの間のそれぞれの旧規則の規定については、この規則による改正後の規定とみなす。