○美里町事務決裁規程
平成18年1月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、町長の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理について必要な事項を定めることにより決裁責任の所在を明らかにし、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 町長又はその委任を受けた職員がその責任において、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 町長の権限に属する事務をあらかじめ認められた範囲内で町長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 町長がその責任において、町長又は専決者が不在のときにその権限に属する事務の処理について、町長又は専決者に代わって決裁させることをいう。
(4) 不在 旅行、休暇その他の事由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
(5) 副町長専決 町長がその責任において、その権限に属する特定の事務の処理について、常時町長に代わって、副町長に決裁させることをいう。
(6) 課長等 行政組織規則(平成18年美里町規則第18号)第3条に規定する本庁の課長及び同第33条に規定する出先機関の長(同法第43条に規定する機関を除く。)をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は、原則として、順次に係の上席者を経て、直属の上司に回議し、必要により関係する課の合議を経て決裁を受けなければならない。
第3条の2 各課長等は、必要に応じ他の課長等に事務の一部を委任することができる。
(副町長、課長等の専決事項)
第4条 副町長、課長等の専決することができる事項は、別表に定めるとおりとする。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、専決することができない。
(1) 異例に属し、又は将来に重要な先例となるもの
(2) 紛議論争のあるもの又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれのあるもの
(3) 疑義のあるもの又は合議の整わないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、事案が重要であって上司の決裁を得る必要があると認められるもの
2 前項に定める専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものは、専決することができる。
(課の参事の専決事項)
第4条の2 課の参事は、課長等の専決事項のうち、当該課長等が指定する事務について専決することができる。
(代決)
第5条 町長が不在のときは副町長が、町長及び副町長が不在のときは総務課長がその事務を代決する。
2 副町長の専決事項については、副町長が不在のときは、総務課長が当該事項を代決する。
3 課長等の専決事項については、課長等が不在のときは、課長等を補佐する職務にある者が当該事項を代決する。
4 前3項の場合であっても、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要、異例若しくは疑義のある事項は、代決することはできない。
(代決後の手続)
第6条 代決した事項については、速やかに、上司の後閲を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の美里町事務決裁規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成19年4月1日以後に起案行為等を行うものから適用し、同日前の当該行為等に係るものについては、なお従前の例とする。
3 この訓令の施行日から平成19年5月31日までの間の改正前の美里町事務決裁規程の規定による決裁行為又は専決行為であって、かつ、様式の決裁欄の未変更等やむをえない事情と認められるときは、当該行為について新規程の規定による行為とみなす。
附則(平成21年4月28日訓令第16号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の美里町決裁規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月28日訓令第5号)
この訓令は、平成22年12月28日から施行し、改正後の美里町事務決裁規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日訓令第15号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日訓令第2号)
この訓令は、令和2年2月28日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日訓令第15号)
この訓令は、令和6年12月27日から施行する。
附則(令和7年3月27日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による美里町事務決裁規程の規定及び美里町病院事業事務決裁規程の規定は、令和7年度の予算(繰越しされた予算を含む。以下同じ。)から適用し、令和6年度の予算については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(各課共通事項)
専決事項 | 副町長専決 | 総務課長専決 | 企画財政課長専決 | 課長等専決 |
1 課長等の事務引継書の承認 | ○ | |||
2 所属職員の事務引継の報告の確認 | ○ | |||
3 所属職員の事務分担の決定 | ○ | |||
4 課長等の週休日の指定、勤務時間の割振り、週休日の振替及び休日の代休日の指定 | ○ | |||
5 所属職員の週休日の指定、勤務時間の割振り、週休日の振替及び休日の代休日の指定 | ○ | |||
6 所属職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務の命令 | ○ | |||
7 課長等の年次有給休暇届の受理及び承認 | ○ | |||
8 所属職員の年次有給休暇届の受理及び承認 | ○ | |||
9 課長等の病気休暇及び特別休暇の承認 | ○ | |||
10 職員(課長等を除く。)の7日以上の病気休暇及び特別休暇の承認 | ○ | |||
11 職員(課長等を除く。)の6日以内の病気休暇及び特別休暇の承認 | ○ | |||
12 職員の介護休暇の指定期間の指定 | ○ | |||
13 課長等の介護休暇及び介護時間の承認 | ○ | |||
14 職員(課長等を除く。)の介護休暇及び介護時間の承認 | ○ | |||
15 課長等の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認 | ○ | |||
16 職員(課長等を除く。)の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認 | ○ | |||
17 課長等の職務に専念する義務の免除の承認 | ○ | |||
18 職員の職務に専念する義務の免除の承認 | ○ | |||
19 課長等の旅行命令及び復命の受理 | ○ | |||
20 所属職員の旅行命令及び復命の受理 | ○ | |||
21 1件6,000,000円以下の調定及び納入通知(寄附金を除く。) | ○ | |||
22 1件3,000,000円以下の調定及び納入通知(寄附金を除く。) | ○ | |||
23 1件1,000,000円以下の調定及び納入通知(寄附金を除く。) | ○ | |||
24 報酬、給与、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金の支出負担行為並びに支出命令 | ○ | |||
25 1件6,000,000円以下の支出負担行為及び支出命令(報酬、給与、共済費、災害補償費、恩給、退職年金、寄附金並びに1件100,000円を超える交際費及び食糧費を除く。) | ○ | |||
26 1件3,000,000円以下の支出負担行為及び支出命令(報酬、給与、共済費、災害補償費、恩給、退職年金、寄附金並びに1件100,000円を超える交際費及び食糧費を除く。) | ○ | |||
27 1件1,000,000円以下の支出負担行為及び支出命令(報酬、給与、共済費、災害補償費、恩給、退職年金、寄附金並びに1件100,000円を超える交際費及び食糧費を除く。) | ○ | |||
28 1件6,000,000円以下の収支及び支出科目の更正 | ○ | |||
29 1件3,000,000円以下の収支及び支出科目の更正 | ○ | |||
30 1件1,000,000円以下の収支及び支出科目の更正 | ○ | |||
31 1件300,000円以下の過誤納金等の戻入れの決定 | ○ | |||
32 1件100,000円以下の過誤納金等の戻入れの決定 | ○ | |||
33 1件50,000円以下の過誤納金等の戻入れの決定 | ○ | |||
34 1件300,000円以下の過誤納金等の戻出しの決定 | ○ | |||
35 1件100,000円以下の過誤納金等の戻出しの決定 | ○ | |||
36 1件50,000円以下の過誤納金等の戻出しの決定 | ○ | |||
37 1件6,000,000円以下の物件の取得、交換及び処分 | ○ | |||
38 1件3,000,000円以下の物件の取得、交換及び処分 | ○ | |||
39 1件1,000,000円以下の物件の取得、交換及び処分 | ○ | |||
40 1件6,000,000円以下の補助金の交付 | ○ | |||
41 1件3,000,000円以下の補助金の交付 | ○ | |||
42 1件1,000,000円以下の補助金の交付 | ○ | |||
43 1件30,000,000円以下(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)の工事の起工、予定価格決定、契約保証金の免除の承認、契約の締結及び完成検査の報告 | ○ | |||
44 1件3,000,000円以下の工事の起工、予定価格決定、契約保証金の免除の承認、契約の締結及び完成検査の報告 | ○ | |||
45 1件2,000,000円以下の工事の起工、予定価格決定、契約保証金の免除の承認、契約の締結及び完成検査の報告 | ○ | |||
46 工事の着手届の受理、監督員の任命、監理及び監督に関する届出の承認、完成届の受理及び工事目的物の受領 | ○ | |||
47 1件30,000,000円以下の業務の実施、予定価格決定、契約保証金の免除の承認、契約の締結及び完了(履行確認)検査の報告 | ○ | |||
48 1件3,000,000円以下の業務の実施、予定価格決定、契約保証金の免除の承認、契約の締結及び完了(履行確認)検査の報告 | ○ | |||
49 1件1,000,000円以下の業務の実施、予定価格決定、契約保証金の免除の承認、契約の締結及び完了(履行確認)検査の報告 | ○ | |||
50 業務の着手届の受理、監督員の任命、監理及び監督に関する届出の承認、完了届の受理並びに目的物の受領 | ○ | |||
51 1件7,000,000円以下の物品の購入、予定価格決定、契約保証金の免除の承認、契約の締結及び検収調書の報告 | ○ | |||
52 1件3,000,000円以下の物品の購入、予定価格決定、契約保証金の免除の承認、契約の締結及び検収調書の報告 | ○ | |||
53 1件1,500,000円以下の物品の購入、予定価格決定、契約保証金の免除の承認、契約の締結及び検収調書の報告 | ○ | |||
54 売買契約、賃貸契約その他契約に基づく物品の受領 | ○ | |||
55 条例の規定に基づく施設の使用許可 | ○ | |||
56 督促及び催告 | ○ | |||
57 法令、条例、規則に基づく減免の決定(履行延期の特約又は処分に係るものを除く。) | ○ | |||
58 公用車の車両管理 | ○ | |||
59 出版物の刊行 | ○ | |||
60 軽易な出版物の刊行 | ○ | |||
61 軽易な事項の調査、通知、申請等 | ○ | |||
62 軽易な事項の照会及び回答等 | ○ | |||
63 定例的及び軽易なものの告示及び公表 | ○ | |||
64 定例的な調査、届出、報告、復審及び進達等の処理 | ○ | |||
65 保管する公印の使用 | ○ | |||
66 事実証明及び謄本、抄本等の交付 | ○ | |||
67 各種団体の行事等の後援名義共催の承認 | ○ | |||
68 課相互間の業務の補完の決定に関する事項 | ○ | |||
69 分納誓約の承認 | ○ | |||
70 滞納処分又は強制執行に関する通知又は事前調査の実施 | ○ | |||
71 滞納処分(捜索、差押え及び交付要求)の執行又は差押えの解除 | ○ | |||
72 見積価格1件1,000,000円以下の公売による滞納処分(換価)の執行又は取消し | ○ | |||
73 滞納処分に関する嘱託登記 | ○ | |||
74 徴収の猶予及び換価の猶予の決定又は取消し | ○ | |||
75 滞納処分の停止の決定又は取消し | ○ | |||
76 徴収停止の決定又は取消し | ○ | |||
77 法令等に基づく徴収嘱託又は徴収の委託の決定 | ○ |
(各課個別事項)
総務課
専決事項 | 副町長専決 | 総務課長専決 | 課長等専決 |
1 職員の日直勤務命令及び日誌の管理 | ○ | ||
2 課長等会議の開催 | ○ | ||
3 行政区長への連絡及び文書等の配布の依頼 | ○ | ||
4 公印(各課で保管するものを除く。)の保管 | ○ | ||
5 例規集の編集 | ○ | ||
6 他官庁からの軽易な事項に関する告示及び公告 | ○ | ||
7 行政文書開示請求に対する決定 | ○ | ||
8 個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する決定 | ○ | ||
9 職員の身元調査 | ○ | ||
10 職員の履歴事項異動届 | ○ | ||
11 年次有給休暇繰越日数の認定 | ○ | ||
12 扶養手当、通勤手当、住居手当及び職員の児童手当の決定 | ○ | ||
13 管理職員特別勤務手当の認定 | ○ | ||
14 職員の特殊勤務手当の認定 | ○ | ||
15 職員の服務に関する諸届出の処理 | ○ | ||
16 職員の福利厚生計画の決定 | ○ | ||
17 職員の健康診断の実施 | ○ | ||
18 職員の健康診断及び衛生に関する調査 | ○ | ||
19 職員の研修計画の決定 | ○ | ||
20 職員の安全衛生管理 | ○ | ||
21 非常勤職員公務災害の補償給付の決定 | ○ | ||
22 共済組合に対する加入資格の得喪及び受給金の請求 | ○ | ||
23 退職手当組合に対する加入資格の得喪及び受給金の請求 | ○ | ||
24 共済組合厚生資金の貸付申込弁済金の徴収及び送金 | ○ | ||
25 所得税の送納及び源泉徴収票の発行 | ○ | ||
26 会計年度任用職員及び臨時職員の任免 | ○ | ||
27 入札参加資格申請及び承認 | ○ | ||
28 共通物品の取得に関すること。 | ○ | ||
29 庁内情報システムの管理 | ○ | ||
30 光ファイバー網の占用申請及び台帳管理 | ○ | ||
31 表彰者顕彰の措置 | ○ | ||
32 表彰者異動報告等の処理 | ○ | ||
33 町政に対する苦情の処理 | ○ | ||
34 行政相談に関する事務 | ○ | ||
35 広報資料の収集 | ○ | ||
36 町史編さん資料の収集 | ○ | ||
37 町の記録の整理保存 | ○ |
企画財政課
専決事項 | 副町長専決 | 企画財政課長専決 | 課長等専決 |
1 指定統計調査の実施 | ○ | ||
2 委託統計調査の実施 | ○ | ||
3 軽易な統計調査の実施 | ○ | ||
4 統計調査員の内申 | ○ | ||
5 各種統計調査区の設定及び改廃 | ○ | ||
6 統計調査員に対する研修指導 | ○ | ||
7 各種統計資料の収集、保管及び整理 | ○ | ||
8 予算の配当 | ○ | ||
9 予備費の充用及び項内の予算流用 | ○ | ||
10 償還金、利子及び割引料の支出負担行為及び支出命令 | ○ | ||
11 目内の予算流用 | ○ | ||
12 地方交付税算定資料の作成 | ○ |
防災管財課
専決事項 | 副町長専決 | 課長等専決 |
1 財産台帳の整備及び保管 | ○ | |
2 財産諸表の作成 | ○ | |
3 法定外公共物の占用に関する許可及び協議 | ○ | |
4 登記に必要な謄抄本及び資料の請求 | ○ | |
5 町有財産の移転、変更、消滅等による登記及び登録に関する事務 | ○ | |
6 町有財産の保険契約に関する事務 | ○ | |
7 町有林の管理 | ○ | |
8 庁舎内外の清掃及び火元等の取締り | ○ | |
9 庁舎会議室及び事務室等の使用許可 | ○ | |
10 国土調査法(昭和26年法律第180号)の施行に関する次の事項 ア 調査実施の公示(第7条) イ 地図及び簿冊の閲覧並びに誤りに対する申出の受理及び修正(第17条) ウ 調査実施のための立入り、立会い又は出頭の請求、障害物の除去、土地の使用の一時制限又は土地等の一時請求、試験材料の採取収集(第24条から第28条まで) エ 損失補償の決定(第29条) | ○ | |
11 国土調査実施主旨の普及及び各作業の計画の決定 | ○ | |
12 町営住宅入居者の違反処分 | ○ | |
13 町営住宅の明渡しの請求 | ○ | |
14 町営住宅の入居申込者の募集及び資格の調査 | ○ | |
15 町営住宅の入居及び退去の承認 | ○ | |
16 町営住宅の名義変更の承認 | ○ | |
17 町営住宅の検査及び使用状況の報告の請求 | ○ | |
18 町営住宅入居者による模様替、増築及び工作物に関する設置等の承認 | ○ | |
19 町営住宅の使用に係る入居者に対する指導 | ○ | |
20 町営住宅管理台帳の整備及び保管 | ○ | |
21 消耗品その他これに類するものの予算単価の決定 | ○ | |
22 消防、防災、防犯及び交通安全に関する啓発 | ○ | |
23 消防組織法(昭和22年法律第226号)の施行 ア 公務災害補償(第24条) イ 退職報償金の支給(第25条) ウ 消防相互応援協定(第39条) エ 消防統計及び消防情報の報告(第40条) オ 教育訓練に係る必要な措置(第52条) | ○ | |
24 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づく損害の補償に関する事務 | ○ | |
25 消防施設の整備計画の決定 | ○ | |
26 消防教養訓練の実施 | ○ | |
27 消防情報の収集 | ○ | |
28 交通安全施設の整備計画の決定 | ○ | |
29 交通安全対策及び運動の実施 | ○ | |
30 交通指導隊に関する事項 | ○ | |
31 防犯灯に関する整備計画の決定 | ○ | |
32 防犯実働隊に関する事項 | ○ |
まちづくり推進課
専決事項 | 副町長専決 | 課長等専決 |
1 コミュニティ施設、スポーツ施設、野外活動施設、文化施会館の使用許可 | ○ | |
2 条例等に基づくコミュニティ施設、スポーツ施設、野外活動施設、文化会館の減免 | ○ | |
3 空き家等の情報登録 | ○ | |
4 町公認キャラクターの使用許可 | ○ | |
5 簡易なイベント等の実施 | ○ | |
6 地縁による団体の認可証明 | ○ |
税務課
専決事項 | 副町長専決 | 課長等専決 |
1 課税資料の調査 | ○ | |
2 町税及び国民健康保険税の各種申告の処理 | ○ | |
3 特別徴収義務者の指定 | ○ | |
4 所得税及び相続税の資料の調査 | ○ | |
5 所得税の啓発及び指導 | ○ | |
6 税に関する各種統計調査の実施 | ○ | |
7 県民税に関する報告 | ○ | |
8 町税及び国民健康保険税の関する諸証明の交付 | ○ | |
9 土地及び家屋の異動処理 | ○ | |
10 不動産取得の通知 | ○ | |
11 固定資産の価格の決定に基づく通知及び登録 | ○ | |
12 納税管理人に関する事項 | ○ | |
13 税額変更による納税通知書等の発付 | ○ | |
14 納税貯蓄組合の奨励 | ○ | |
15 租税知識の普及 | ○ |
町民生活課
専決事項 | 副町長専決 | 課長等専決 |
1 戸籍法(昭和22年法律第244号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)等違反の通知及び告発 | ○ | |
2 住民異動届の受理及び処理 | ○ | |
3 住民記録の写し及び証明書並びに戸籍の謄抄本の交付 | ○ | |
4 住民記録の各種届及び職権に基づく処理 | ○ | |
5 身分証明その他証明に関する事務 | ○ | |
6 その他窓口所掌事務の受付及び処理 | ○ | |
7 戸籍及び戸籍附票の記載 | ○ | |
8 死亡届書に添付した死亡診断書の誤記の訂正 | ○ | |
9 死産の届出に関する規程(昭和21年厚生省令第42号)の規定に基づく事務 | ○ | |
10 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)及び人口移動報告規則(昭和43年宮城県規則第42号)の規定に基づく人口調査表の作成及び報告 | ○ | |
11 美里町印鑑条例(平成18年美里町条例第14号)の規定に基づく事務 | ○ | |
12 犯罪人名簿、成年被後見人等名簿及び破産者名簿の整備 | ○ | |
13 自衛隊法(昭和29年法律第165号)及びこれに基づく政令の規定に基づく自衛官の募集に関する事務 | ○ | |
14 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定に基づく療養費、移送費及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)の規定に基づく標準負担額減額に関する特例の支給申請の受理の決定 | ○ | |
15 高額医療費の貸付けの決定 | ○ | |
16 福祉年金裁定請求書及び諸届出書の受理及び送付 | ○ | |
17 福祉年金受給資格の調査 | ○ | |
18 拠出制年金に係る申請書及び諸届出書の受給及び送付 | ○ | |
19 拠出制年金資格者の調査 | ○ | |
20 出産育児一時金及び葬祭費の支給決定 | ○ | |
21 国民健康保険被保険者の資格確認書の交付及び更新並びに資格得喪 | ○ | |
22 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の施行に関する次の事項 | ○ | |
23 国民年金法(昭和34年法律第141号)の施行に関する次の事項 ア 被保険者の氏名等の変更の届出の受理及び厚生労働大臣への報告(第12条) イ 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第2条の規定に基づき町長が行うこととされる事務 | ○ | |
24 美里町後期高齢者医療に関する条例(平成20年美里町条例第9号)第2条に基づく事務 | ○ | |
25 後期高齢者医療保険料の過誤納金の事務処理 | ○ | |
26 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)に基づく改正前の老人保健法に基づく事務 | ○ | |
27 遺族年金、障害者年金及び弔慰金の請求の送付 | ○ | |
28 廃棄物の収集計画の決定 | ○ | |
29 多量の一般廃棄物処理についての指示 | ○ | |
30 地域衛生組合の育成及び指導 | ○ | |
31 汚物及び汚泥の処理 | ○ | |
32 そ属及び害虫駆除に関する計画の決定 | ○ | |
33 死亡獣畜処理の実施 | ○ | |
34 狂犬病予防及び畜犬登録に関する事項 | ○ | |
35 墓地の使用許可 | ○ | |
36 墓地使用権の取消し | ○ | |
37 墓地の管理 | ○ | |
38 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の施行に関する次の事項 ア 埋葬、火葬及び改葬の許可及び許可証の交付(第5条及び第8条) イ 墓地又は火葬場の管理者からの報告の受理(第17条) | ○ | |
39 消費生活に係る知識の普及 | ○ |
産業振興課
専決事項 | 副町長専決 | 課長等専決 |
1 農業制度金融の普及の指導 | ○ | |
2 農作物被害及び減収調査 | ○ | |
3 農業団体の指導育成 | ○ | |
4 農林水産関係諸団体の連絡調整 | ○ | |
5 農林水産業振興計画の進行管理 | ○ | |
6 農業災害の応急措置 | ○ | |
7 農作物病害虫防除の推進 | ○ | |
8 病虫害の発生予察 | ○ | |
9 後継者育成資金の周知及びあっせん | ○ | |
10 農作物被害調査の報告 | ○ | |
11 農業統計の作成 | ○ | |
12 農業気象予報の周知 | ○ | |
13 農作物生育及び作況調査の実施 | ○ | |
14 加工農作物の普及奨励 | ○ | |
15 物産の宣伝及び各種展示への出品の奨励 | ○ | |
16 農林水産物増産対策の実施 | ○ | |
17 農作物種子の需給調整 | ○ | |
18 優良種苗、優良家畜及び優良苗木のあっせん | ○ | |
19 耕土培養の推進 | ○ | |
20 果樹園芸の振興 | ○ | |
21 鳥獣飼育の許可 | ○ | |
22 有害鳥獣駆除の許可 | ○ | |
23 畜産団体の指導育成 | ○ | |
24 鳥獣保護の普及 | ○ | |
25 野そ駆除の実施 | ○ | |
26 家畜防疫組織の育成強化 | ○ | |
27 農業構造改善事業の啓発及び宣伝 | ○ | |
28 農村環境改善事業の啓発及び宣伝 | ○ | |
29 農業構造農村環境改善事業の基礎調査 | ○ | |
30 ほ場整備事業の啓発及び宣伝 | ○ | |
31 ほ場整備事業の連絡調整 | ○ | |
32 商工業関係諸団体の連絡調整 | ○ | |
33 災害経営資金の被害者の認定 | ○ | |
34 各種イベントの推進 | ○ | |
35 観光客誘致宣伝の計画の決定 | ○ | |
36 観光みやげ品の紹介及びあっせん | ○ | |
37 商工団体の育成指導及び連絡調整 | ○ | |
38 商工業の実態調査 | ○ | |
39 中小企業育成資金のあっせん | ○ | |
40 計量に関する調査進達 | ○ | |
41 職業安定法(昭和22年法律第141号)第11条の規定に基づく事務 | ○ |
建設課
専決事項 | 副町長専決 | 課長等専決 |
1 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第8条の規定に基づく特定公共事業認定申請書の公告及び縦覧に関する事項 | ○ | |
2 土木施設の急破及び小破の補修工事の施工 | ○ | |
3 町有建物の電気、水道、電話等の工事の申込み | ○ | |
4 土木施設の占用許可及び協議 | ○ | |
5 事業施行上必要な土地及び建物への立入り | ○ | |
6 土木施設災害に係る応急措置 | ○ | |
7 道路法(昭和27年法律第180号)の施行に関する次の事項 ア 兼用工作物の管理に関する協議(第20条) イ 工事原因者に対する工事施行命令(第22条) ウ 道路管理者以外の者の行う工事の承認(第24条) エ 道路占用の許可(占用期間が1年以上のものを除く。)(第32条) オ 道路占用の許可(占用期間が1年以上のものを除く。)(第35条) カ 原状回復の命令(第40条) キ 道路の通行の禁止又は制限(第46条) | ○ | |
8 土木施設の修繕計画の決定 | ○ | |
9 測量法(昭和24年法律第188号)第21条の規定に基づく永久標識についての滅失、破損等の通知(第21条) | ○ | |
10 道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条の規定に基づく道路使用の許可申請 | ○ | |
11 国道及び県道並びに河川の占用申請 | ○ | |
12 土地収用法(昭和26年法律第219号)第122条の規定に基づく非常災害の際の土地の使用許可並びに土地の所有者及び占有者に対する通知 | ○ | |
13 土地収用法(昭和26年法律第219号)の施行に関する次の事項 ア 土地立入通知の受理及び土地占有者への通知又は公告(第12条) イ 障害物伐除の許可(第14条) ウ 土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の代行(第102条の2) | ○ | |
14 土木建築関係諸団体の連絡調整 | ○ | |
15 建築基準法(昭和25年法律第201号)による建築物の滅失又は損壊の場合の知事への報告 | ○ | |
16 土木建築及び住宅金融に関する指導 | ○ |
下水道課
専決事項 | 副町長専決 | 課長等専決 |
1 下水道施設の急破及び小破の補修工事の施工 | ○ | |
2 下水道施設の電気、水道、電話等の工事の申込み | ○ | |
3 下水道施設の占用許可及び協議 | ○ | |
4 事業施行上必要な土地及び建物への立入り | ○ | |
5 下水道施設災害に係る応急措置 | ○ | |
6 下水道施設の修繕計画の決定 | ○ | |
7 国道及び県道並びに河川の占用申請 | ○ | |
8 下水道台帳の整備保管 | ○ | |
9 下水道施設の維持管理 | ○ | |
10 排水設備等計画確認及び工事完成検査 | ○ | |
11 下水道関係諸団体の連絡調整 | ○ | |
12 排水設備等指定工事業者の指定及び排水設備等工事責任技術者の登録 | ○ | |
13 下水道の普及促進 | ○ | |
14 排出汚水量の調査及び認定 | ○ | |
15 特定施設等から排除される汚水の水質検査 | ○ | |
16 公共ますの増設の決定 | ○ | |
17 水洗便所等改良資金の融資あっせん | ○ | |
18 分担金及び負担金の受益者の変更 | ○ | |
19 分担金及び負担金の受益者の猶予の取り消し | ○ | |
20 分担金及び負担金の繰上げ納付の承認 | ○ | |
21 還付及び還付充当の決定 | ○ | |
22 収入、精算、振替の会計処理 | ○ |
健康福祉課
専決事項 | 副町長専決 | 課長等専決 |
1 日本赤十字社に関する事項 | ○ | |
2 献血推進に関する事項 | ○ | |
3 社会福祉事業に関する計画及び措置 | ○ | |
4 行旅病人及び行旅死亡人の取扱い及び遺留品の処理 | ○ | |
5 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づく要保護者に対する応急保護の実施並びに要保護者の状況の通報及び調査 | ○ | |
6 民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条の規定に基づく民生委員に対する要保護者に関する資料の作成の依頼その他民生委員の職務に関する指導 | ○ | |
7 民生委員児童委員との連絡調整 | ○ | |
8 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施行に関する事項 | ○ | |
9 精神障害者保健福祉手帳の交付申請書の受理及び送付 | ○ | |
10 心身障害者医療費助成受給資格認定及び受給者証返還命令 | ○ | |
11 心身障害者医療費受給資格者証の交付 | ○ | |
12 在宅福祉事業に関する措置 | ○ | |
13 健康増進法(平成14年法律第103号)の施行に関する次の事項 ア 健康増進法第17条第1項に基づく健康増進事業の実施 イ 健康増進法第19条の2に基づく健康増進事業の実施 | ○ | |
14 母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく妊婦及び乳幼児の健康診査に関する事項 | ○ | |
15 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく定期及び臨時の予防接種の実施 | ○ | |
16 町民の健康づくりに関する事項 | ○ | |
17 栄養改善法(昭和27年法律第248号)の規定に基づく栄養相談等の実施 | ○ | |
18 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第31条の規定に基づく生活の用に供される水の使用制限等 | ○ | |
19 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に関する次の事項 ア 感染症の病原体に汚染された場所の消毒(第27条) イ 物件に係る措置(第29条) ウ 健康診断その他疾病予防並びに保健指導等(第53条の2) | ○ | |
20 食品衛生及び食生活改善等に関する事項 | ○ | |
21 母子健康手帳の作成及び交付 | ○ |
長寿支援課
子ども家庭課
専決事項 | 副町長専決 | 課長等専決 |
1 保育所の入所申請の受理 | ○ | |
2 利用者負担額の決定 | ○ | |
3 保育所及び児童館における保育の利用の認定 | ○ | |
4 放課後児童クラブの利用許可申請の受理及び利用許可 | ○ | |
5 児童手当法(昭和46年法律第73号)の施行に関する次の事項 ア 受給資格及び児童手当の額の認定(第7条) イ 支給の制限(第10条) ウ 所得状況等の届出の受理(第26条) | ○ | |
6 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条の規定に基づき町長が行うこととされた事務 | ○ | |
7 子ども医療費助成費の受給資格の認定及び助成金の返還命令 | ○ | |
8 子ども医療費受給者証の交付 | ○ | |
9 母子・父子家庭医療費助成費の受給資格の認定及び助成金の返還命令 | ○ | |
10 母子・父子家庭医療費受給者証の交付 | ○ | |
11 幼児教室に関する事項 | ○ | |
12 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の規定に基づく未熟児の養育医療費の給付に関する事項 | ○ | |
13 一時保育の利用申請の受理及び利用承認 | ○ | |
14 延長保育の利用登録(変更)申請の受理及び利用登録(変更)の承認 | ○ |