○美里町公印に関する規程
平成18年1月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美里町の公印について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「総務課」、「町民生活課」、「税務課」、「健康福祉課」、「防災管財課」とは、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる課をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、用途、寸法、ひな形、管理者及び個数は、別表のとおりとする。
(総務課長の職務)
第4条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、公印の管理の状況その他公印に関し必要な事項について報告を求めることができる。
3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、整理保存しなければならない。
(公印の管理)
第5条 公印は、確実に管理しなければならない。
2 公印の管理者は、公印の取扱担当者を定めて、その使用の厳正を図らなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第6条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻したときは、公印の新調(改刻)届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 公印の管理者は、公印を廃止したときは、速やかに、公印廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。この場合において、不要となった公印は、速やかに、総務課長に引き継がなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けたときは、公印廃止の日から次に掲げる期間保存し、保存期間の経過した公印は、焼却処分するものとする。
(1) 町印、町長印、町長職務代理者印 永年
(2) その他の公印 5年
第7条 次に掲げる公印を新調し、改印し、又は廃止したときは、公印の種類、用途、印影及び使用開始又は廃止の期日を告示する。
(1) 町印
(2) 町長印
(3) 副町長印
(4) 町長職務代理者印
(5) 会計管理者印
(6) 総務課長印
(公印の事故)
第8条 公印の管理者は、公印に盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印は、押印すべき文書と決裁された原議を照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。
2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。
3 印刷用公印を使用するときは、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。
4 公印を庁舎外に持出し使用する場合は、公印持出許可申請書(様式第5号)に記載し公印の管理者の承認を受けなければならない。
(公印の事前押印)
第10条 指令書、切符、証票等にあらかじめ公印を押す必要があるときは、事前押印願(様式第7号)に当該用紙を添え、公印の管理者に申し出なければならない。
2 公印の管理者は、前項の規定により申出があった場合において、適当と認めるときは、当該用紙の種類及び枚数等を確認して、公印を押すものとする。
3 前項の規定により公印を押した用紙(切符を除く。)は、受払を明確にして厳重に保管し不要となったとき、又は残部を生じたときは、速やかに、公印の管理者に引き継がなければならない。
4 公印の管理者は、前項の規定により引継ぎを受けたときは、当該用紙を焼却し、又は印影を抹消しなければならない。
(公印使用の特例)
第11条 納税通知書、納入通知書その他一度に多数の公印の押印を必要とする文書については、公印の印影を当該文書に印刷することにより公印の押印に代えることができる。この場合において、印刷物の都合により別表に定める寸法により難いときは、これを縮小して印刷することができる。
3 前2項の規定により印刷した文書を取り扱う課の長は、常に当該文書の使用状況を明らかにし、使用しなくなったときは、焼却、裁断その他適切な方法により廃棄しなければならない。
4 電子計算機を使用して事務を行う場合であって、その事務が証明、一定の内容の文書を多数印刷するものその他の総務課長が支障がないと認めたものであるときは、公印の印影を電子計算機に記録し、その記録した印影(縮小したものを含む。以下「電子公印」という。)を使用することにより、公印の押印に代えることができる。
6 電子公印を公文書に使用するときは、当該印影の改ざんその他不正行為がないように適正に管理し、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(許可印等の取扱い)
第12条 条例、規則等の定めるところによる許可印及び検査印等の取扱いは、この規程による公印の取扱いに準じ、確実に管理しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の美里町文書取扱規程別表の改正規定及び美里町宿日直規程第2条第1項の改正規定は、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成24年4月19日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月19日から施行する。
附則(令和4年3月8日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 種類 | 用途 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 管理者 | 個数 |
1 | 町印 | 一般文書用 | 方 24 |
| 総務課長 | 2 |
2 | 町印 | 一般文書用 (印影印刷用) | 方 24 |
| 総務課長 | 2 |
3 | 町長印 | 賞状用 | 方 30 |
| 総務課長 | 1 |
4 | 町長印 | 一般文書用 | 方 24 |
| 総務課長 | 2 |
5 | 町長印 | 一般文書用 (持出用) | 方 24 |
| 総務課長 | 2 |
6 | 町長印 | 一般文書 (印影印刷用) | 方 18 |
| 総務課長 | 1 |
7 | 町長印 | 証明事務用 | 方 24 |
| 町民生活課長 | 1 |
8 | 町長印 | 証明事務用 | 方 24 |
| 総務課長 | 1 |
9 | 町長印 | 証明事務用 | 方 24 |
| 税務課長 | 1 |
10 | 町長印 | 証明事務用 | 方 24 |
| 健康福祉課長 | 1 |
11 | 町長印 | 登記用 | 方 24 |
| 防災管財課長 | 2 |
12 | 町長職務代理者印 | 一般文書用 | 方 24 |
| 総務課長 | 2 |
13 | 町長職務代理者印 | 一般文書用 | 方 24 |
| 健康福祉課長 | 1 |
14 | 副町長印 | 一般文書用 | 方 24 |
| 総務課長 | 1 |
15 | 総務課長印 | 一般文書用 | 方 21 |
| 総務課長 | 2 |
16 | 会計管理者印 | 一般文書用 | 方 24 |
| 会計管理者 | 1 |
























