○美里町住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用に関する要綱
平成18年1月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)第1の1に規定する住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステム コミュニケーションサーバ、県サーバ、指定情報処理機関サーバ、端末機、電気通信関係装置(ファイアウォールを含む。以下同じ。)、電気通信回線、プログラム等により構成され、町長が本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)を知事に通知し、委任都道府県知事(法第30条の10第3項に規定する委任都道府県知事をいう。以下同じ。)が本人確認情報を指定情報処理機関(法第30条の10第1項に規定する指定情報処理機関をいう。以下同じ。)に通知し、並びに県知事及び指定情報処理機関が本人確認情報の記録、保存及び提供を行うためのシステム
(2) コミュニケーションサーバ 県知事に本人確認情報の通知及び転出確定通知(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第13条第3項の規定による通知をいう。以下同じ。)を行うための町長の使用に係る電子計算機
(3) 県サーバ 町長から本人確認情報の通知及び転出確定通知を受け、本人確認情報の記録、保存及び提供を行い、並びに委任都道府県知事にあっては、指定情報処理機関に本人確認情報の通知を行うための県知事の使用に係る電子計算機
(4) 指定情報処理機関サーバ 委任都道府県知事から本人確認情報の通知を受け、本人確認情報の記録、保存及び提供を行うための指定情報処理機関の使用に係る電子計算機
(5) ファイアウォール ネットワークにおいて不正侵入を防御する電子計算機
(6) データ 住民基本台帳ネットワークシステムにおいて通知され、記録され、保存され、又は提供される情報
(7) プログラム 電子計算機を機能させて住民基本台帳ネットワークシステムを作動させるための命令を組み合わせたもの
(8) ファイル 磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)に記録されているデータ及びプログラム
(9) ドキュメント 住民基本台帳ネットワークシステムの設計、プログラム作成及び運用に関する記録及び文書
(10) 電算室 電子計算機及び電気通信関係装置を設置する室
(住民基本台帳ネットワークシステムの環境及び設備)
第3条 住民基本台帳ネットワークシステムの環境及び設備について、次のように定める。
(1) 建物及び電算室については、住民基本台帳ネットワークシステムに係る建物及び電算室(以下「建物等」という。)の壁、窓、ドア等が容易に破壊されないよう必要な措置を講じ、電力及び電気通信回線の切断等を防止するための措置を講じ、電算室の外に設置された関連設備に対する不当な接触の防止について、必要な措置を講ずる。
(2) 電算室の配置及び構造については、セキュリティ対策及び保守が容易に行えるよう配慮する。また、電算室については、その表示を行わない等、できるだけ所在を明らかにしないようにする。電算室に、緊急事態発生の際の連絡設備を設ける等、連絡体制を整備する。電算室の常時利用する出入口を限定すること等により、侵入の防止に配慮する。
(3) 住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器及び関連設備には、転倒、移動等に対する措置を講ずる。
(4) 電気通信回線からのデータの盗取を防止するため、コミュニケーションサーバと県サーバを結ぶ電気通信回線は、専用回線(接続先が固定されており、所定の伝送速度が保証されている回線をいう。以下同じ。)を使用し、通信が途絶しないようにするため、コミュニケーションサーバと県サーバを結ぶ電気通信回線には、予備の回線を設ける。
(住民基本台帳ネットワークシステムの管理)
第4条 住民基本台帳ネットワークシステムの管理のために入退室管理及びソフトウェア等の管理並びに住民基本台帳ネットワークシステムの管理、端末機操作の管理については次のように定める。
(1) 電算室への入室者を限定し、入退室する者に鍵を貸与する際に、その者が入室する権限を有することを確認する。電算室の出入口の鍵は所定の場所に保管し、その管理は定められた者が行い、電算室への搬出入物品は、電算室に入室する権限を有する職員が内容を確認する。
(2) 住民基本台帳ネットワークシステムを運用する職員に対して、電子計算機、端末機、電気通信関係装置、電気通信回線、ファイル等に関し、必要なアクセス権限を付与する。
(3) 電気通信回線に接続する電子計算機における不正行為又は電子計算機への不正アクセス行為に対して住民基本台帳ネットワークシステムを保護するため、コミュニケーションサーバと県サーバ間にファイアウォールを設置し、通信制御を行う。
(4) エラー及び不正行為により電気通信関係装置の不当な運用が行われないようにするため、電気通信関係装置の管理に際しては厳重な確認を行う等、管理権限がある者以外の者による操作を防止するための措置を講ずる。また、通信に際しては、電気通信関係装置相互の認証を行う。
(5) コミュニケーションサーバと県サーバ間の通信については、交換するデータの暗号化を実施する。
(6) 端末機の取扱いは、当該端末機の管理を行う責任者の指示又は承認を受けた者が行い、端末機の取扱いに際しては、操作者が正当なアクセス権限を有していることを操作者識別カード及びパスワードにより確認する。端末機の操作者ごとに利用可能なファイルを設定する等、ファイルの利用を制限する方法を定め、住民基本台帳ネットワークシステムを操作した履歴を磁気ディスクに記録し、法令を遵守していることを監査する等、その利用の正当性について確認する。
(7) 正当な利用目的以外の目的にデータベースが構成されることを防止するため、本人確認情報の提供を求める際の照会の条件を限定し、端末機には、複数回のアクセスの失敗に対して、強制的に終了する機能を設ける。
(8) コミュニケーションサーバにおいて、通信相手相互の認証及び送受信するデータの暗号化を行うために必要な秘密鍵を厳重に保護し、外部に漏えいすることを防止するための措置を講ずる。住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用に必要なソフトウェア以外のソフトウェアを作動させないこととする。
(9) 磁気ディスクは、保管庫等を設けることにより、できるだけ常温常湿の場所に保管し、磁気ディスクの盗難の防止等のため、その保管位置を指定し、持ち出し及び返却の措置を講ずる。
(10) 住民基本台帳ネットワークシステムに機器を接続するための手段、方法等を定めるとともに、構成機器、関連設備等の管理方法を明確にし、利用するハードウェア、ソフトウェア及び磁気ディスクの種類、数量等を文書等で体系的かつ一元的に記録管理し、現況と一致させる。
(11) 住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器及び関連設備の保守を定期に又は随時に、実施する。保守の実施に当たっては、エラー及び不正行為を防止し、データを保護するため、必要な措置を講ずる。
(12) 住民基本台帳ネットワークシステムにコンピュータウイルス等の不正プログラムが混入されていないかどうかを監視する措置を講じ、混入されていた場合には駆除する措置を講ずる。また、コンピュータウイルス等の不正プログラムが発見された場合の必要な措置を定め、住民基本台帳ネットワークシステムを運用する職員に周知する。
(13) データ、プログラム及びドキュメントについては、定められた場所に保管し、受渡し及び保管に関し必要な事項を記録する。使用、複写、消去及び廃棄は責任者の承認を得て行うとともにその記録を作成すること等、その取扱い及び管理の方法を明確にする。プログラムの改ざん、消去等を防止するために、プログラムの登録及び抹消は、責任者の指示又は承認を受けた者が行う。データ、プログラム及びドキュメントを廃棄する場合には、消磁、破砕、溶解等の措置を講ずる。
(14) データの処理に際しては、データを処理する者の牽制体制について必要な措置を講ずる。データの処理の記録を作成し、必要に応じ計画と突き合わせること等、計画的なデータの処理を実施する。データ入力作業のエラーを発見し、確認する機能を設け、エラーデータの修正のための入力手続を定め、適切な処理を行う。データ入力用の原票及び媒体の取扱方法を定める。大量のデータの出力に際しては、事前に責任者の承認を得る。
(15) 未使用の重要な帳票の在庫管理及び廃棄の方法、重要な印字済みの帳票の受渡し及び廃棄の方法を定める。事務室の出力装置から出力する場合のデータの漏えいを防止するため、必要な措置を講ずる。
(16) 住民基本台帳ネットワークシステムの障害箇所を発見するための機能を整備する。重要なファイルについては、他の磁気ディスクに複製し、必要に応じ、複製された磁気ディスクを当該ファイルを記録した磁気ディスクとは別に保管する。また、住民基本台帳ネットワークシステムの重要な構成機器及び関連設備について、障害が発生した時に代替することができる機能を整備する等、必要な措置を講ずる。障害が発生した時に、データ処理等に関する情報を基に速やかに住民基本台帳ネットワークシステムを回復させるための機能を整備する。あらかじめ定められた作業手順に従って代替機能等が確実に機能することを、試験により確認する。
(17) 不正アクセスを早期に発見するための機能を整備し、不正アクセスが判明した場合、被害状況の把握、被害拡大を防止するための措置等必要な措置を講ずる。
(既設ネットワークとの接続)
第5条 住民記録システムとの接続、端末機の設置等のため、住民基本台帳ネットワークシステムと既設ネットワークとを接続する場合は、既設ネットワークにおいて、次のようなセキュリティ対策を講ずる。
(1) 既設ネットワークのセキュリティを確保するため、既設ネットワークの運用に関する責任体制及び連絡調整体制を明確にする。既設ネットワークにおいて、個人情報の漏えいのおそれがある場合の事務処理体制を確立する。
(2) 電気通信回線は専用回線を用い、又はそれに準じた通信データの盗取の防止についての必要な対策を講じ、既設ネットワークと住民基本台帳ネットワークシステムとの間にファイアウォールを設置し、住民基本台帳ネットワークシステム上の処理又は住民記録システム上の処理に係る通信のみが可能となるよう通信制御を行う。
(3) 既設ネットワークと住民基本台帳ネットワークシステムの電気通信関係装置、電気通信回線等を共有しない。既設ネットワークに係る電気通信関係装置等は、既設ネットワークの管理責任者以外の者による操作を防止するための措置を講ずる。
(4) 既設ネットワークの管理責任者は、ネットワークに機器を接続するための手続、方法を定め、接続状況を適切に管理し、既設ネットワークを外部ネットワークに接続するための手続、方法等を定め、接続及び運用に関する業務を総括的に管理する。既設ネットワークと外部のネットワークを接続する場合は、既設ネットワークと外部のネットワークとの間にファイアウォールを設置し、厳重な通信制御を行う。
(5) 町長と県知事は、それぞれの既設ネットワークにおいて個人情報の漏えいのおそれがある場合は、相互に連絡調整を行う。
(住民基本台帳ネットワークシステムの運用)
第6条 町長及び県知事は、相互に密接な連携を図り、住民基本台帳ネットワークシステムにおける即時処理、日々処理等の種類及びその内容について次のように定める。
(1) 町長及び県知事は、相互に密接な連携を図り、住民基本台帳ネットワークシステムの運用時間、業務開始手続等についての計画を定める。
(2) 法第9条第1項の規定による通知を受けた町長は、速やかに、コミュニケーションサーバを介して転出確定通知を県知事に通知する。
(3) 町長が住民票の記載、削除又は法第7条第1号から第3号まで、第7号及び第13号に掲げる事項(同条第7号に掲げる事項については、住所とする。)の全部若しくは一部についての記載の修正を行った場合は、翌運用日の業務開始までに、住民記録システムから電気通信回線又は磁気ディスクを介して、本人確認情報をコミュニケーションサーバに記録し、県知事に電気通信回線を通じて送信する。
(4) 町長は、コミュニケーションサーバにおける本人確認情報について、当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報が記録された日から起算して5年を経過する日までの期間(住民票の消除が行われたことにより記録された本人確認情報にあっては、当該本人確認情報が記録された日から起算して5年を経過する日までの期間)経過後遅滞なく、当該本人確認情報を確実に消去する。
(5) 町長は、必要に応じ、他の市町村の執行機関に対し、提供を行った本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、住民基本台帳ネットワークシステムの管理運用に関して必要な事項は、町長が別に定める。
2 この要綱は、美里町情報セキュリティポリシー(平成18年1月1日施行)を適用する。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。