○美里町住民基本台帳ネットワークシステムICカード取扱基準
平成18年1月1日
訓令第16号
(目的)
第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークの本人確認情報業務の取扱いに関し、美里町本人確認情報の管理に関する規程(平成18年美里町訓令第19号)第4章アクセス管理の規定に基づき、ICカードの発行・管理及び業務に対応する許可区分を定めることを目的とする。
(ICカードの発行及び停止)
第2条 ICカードの発行については、セキュリティ責任者からセキュリティ統括責任者への申請書(様式第1号)をもって行う。
2 セキュリティ統括責任者はセキュリティ会議において申請内容を審査し、業務に対応する許可区分内でICカード発行の決定をする。
3 各職員の暗証番号は機密事項とし、セキュリティ統括責任者が操作者用ICカード管理簿に記載し、これを管理する。
(ICカードの再発行)
第4条 ICカードの再発行については、セキュリティ責任者からセキュリティ統括責任者への申請書(様式第4号)をもって行う。
(業務対応許可区分)
第5条 業務対応許可区分については、別紙ICカード別電算機処理可能項目一覧により定める。
(ICカードの管理)
第6条 職員等は、ICカードの取扱いに関し、次の事項を遵守しなければならない。
2 ICカード等の認証に用いるカード類は、職員等間で共有してはならない。
3 ICカード等は、カードリーダ若しくは端末のスロット等に常時挿入してはならない。
4 職員等は、ICカード等を紛失した場合には、ICカード紛失届(様式第5号)により速やかにセキュリティ統括責任者及びセキュリティ責任者に報告し、指示を仰がなければならない。
5 セキュリティ統括責任者及びセキュリティ責任者は、通報があり次第速やかに当該ICカード等を使用したアクセス等を停止しなければならない。
(パスワードの管理)
第7条 職員等は、自己の保有するパスワードに関し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) パスワードを秘密にし、パスワードの照会等には一切応じないこと。
(2) パスワードのメモを作らないこと。
(3) パスワードの長さは十分な長さとし、文字列は想像しにくいものとすること。
(4) 情報システムまたはパスワードに対する危険の恐れがある場合には、パスワードを速やかに変更すること。
(5) 端末にパスワードを記憶させないこと。必要に応じて暗号化等を行うことによって他者がパスワードを読めないようにすること。
(6) 職員間でパスワードを共有しないこと。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、電算業務取扱いに関し必要な事項は、セキュリティ統括責任者がセキュリティ会議を開催し決定する。
2 この基準の規定は、美里町情報セキュリティポリシー(平成18年1月1日施行)に適用する。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の美里町文書取扱規程別表の改正規定及び美里町宿日直規程第2条第1項の改正規定は、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別紙(第5条関係)
ICカード別電算機処理可能項目一覧
No. | 分類 | 操作者権限種別 | 権限内容 | 使用者 |
1 | 通常業務 | 業務管理者 | 住基カード発行業務を除く、全業務に対する権限 | システム管理者 セキュリティ責任者 |
2 | 業務窓口 | 本人確認・本人確認情報検索、転入転出、広域交付に対する権限 | 町民生活課窓口 | |
3 | 住基カード発行業務 | カード発行管理全般 | 住基カード発行管理業務全般に対する権限 | システム管理者 |
4 | カード発行管理窓口 | 住基カード発行窓口業務全般に対する権限 | 町民生活課窓口 | |
5 | 他業務 | 他業務 | 本人確認・本人確認情報検索に対する権限 | 業務担当課 |
6 | 操作者用ICカード管理 | 操作者用ICカード管理 | 操作者用ICカード管理に対する権限 | セキュリティ統括責任者 |




