○美里町住民基本台帳ネットワークシステム緊急時対応計画

平成18年1月1日

訓令第17号

1 目的

この訓令は、「電気通信回線を通じた送信または、磁気デイスクの送付の方法並びに磁気デイスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年6月10日総務省告示第334号)」第2―5及び「住民基本台帳ネットワークシステムセキュリテイ基本方針書―本人確認情報の安全確保措置―(住民基本台帳ネットワークシステム。以下「住基ネット」という。)のセキュリテイを侵犯する不正行為が発生した場合における町の緊急時対応計画の例を示すものである。

2 不正行為の脅威度

住基ネットのセキュリテイを侵犯する不正行為の脅威度について、指定情報機関緊急時対応計画書に準じて、以下の3つの区分にする。

脅威度

事象

事例

レベル1

本人確認情報に脅威を及ぼす恐れの無い事象

・住基ネットに直接関係の無い備品のある場所への無権限者の侵入

レベル2

本人確認情報に脅威を及ぼす恐れの低い事象

・住基ネットに関係があるが、本人確認情報が記録されていない磁気デイスク、本人確認情報の保護とは関係が無いソフトウエア、ドキュメント等のある場所への無権限者の侵入

・ファイアウオール(FW)を通過しなかった不正アクセス

・ウイルス対策ソフトによるコンピューターウイルス等の検出

レベル3

本人確認情報に脅威を及ぼす恐れの高い事象

・本人確認情報が記録されている磁気デイスク、本人確認情報を保護するうえで重要なソフトウエア、ドキュメント等のある場所への無権限者の侵入

・FWを通過した不正アクセス

・業務端末等の不審な操作の検出

・コンピューターウイルス等の侵入によるシステムの異常動作

・本人確認情報保護に関する重大な脆弱性の発見

3 緊急時連絡網

緊急時の初動対応を円滑に行うために、指定情報機関、宮城県、美里町間の緊急時連絡網を整備し、緊急時対応計画に明記する。

4 緊急時対応計画

① 状況の把握

町民生活課等において、住基ネットのセキュリテイを侵犯する不正行為を発見した場合、システム管理者は、状況を把握する為に次の対応を行う。不正行為に係る情報は、住基ネット担当者を経由してシステム管理者等に集約する。即座に関係するベンダーに連絡し、その協力を得て、事象の調査・分析を行う。不正行為の脅威度がレベル2または3に該当する可能性が高い場合、県に通報し、住基全国センターにおいても状況把握を行うよう要請する。

② 緊急対応策の実施

システム管理者は、把握した情報等を基に、次のとおり運用監視の強化等緊急措置を実施する。不正行為の脅威度がレベル3に該当する可能性が高い場合、必要に応じてシステムの停止(一時切り離し、一時停止も含む)等の緊急措置を行う。

③ 不正行為の脅威度の判定

システム管理者は、指定情報機関(コールセンター)、県、ベンダー等の協力の下で、当該事象の脅威度を判定する。

<レベル1の場合> 庁内での必要な報告を行い、緊急時対応を解く。

<レベル2・3の場合> ただちに原因の解明を行い、対応策を実施する。

④ セキュリテイ会議

不正行為が脅威度レベル3に該当する場合、住民サービスに対する影響や広報の必要性が生じる可能性が高いこと等を踏まえ、システム管理者はセキュリテイ会議の開催をする。セキュリテイ会議は、システムの停止(一部切り離し、一部停止を含む)、住民への対応、広報等の重要事項について決定(必要に応じ、事後承認)を行う。なお、その開催については、原因解明作業や対応策の実施作業と並行してシステム管理者が必要に応じ随時行う。

⑤ 原因の解明

システム管理者等は必要に応じて、指定情報機関(コールセンター)、県、ベンダー等と協力し、収集したログ等により、原因を解明する。

⑥ 緊急措置の見直し及び恒久対策の立案等

システム管理者等は既に実施した緊急措置を見直し、必要に応じて、システム復旧等を行い、恒久対策の立案を行う。また、指定情報機関(コールセンター)、県、関係する自治体に連絡する。

5 事故及び侵害時の対応については、美里町情報セキュリティポリシー(平成18年1月1日施行)の定めによる。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

美里町住民基本台帳ネットワークシステム緊急時対応計画

平成18年1月1日 訓令第17号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第17号
平成21年3月31日 訓令第2号