○美里町本人確認情報の管理に関する規程
平成18年1月1日
訓令第19号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条―第9条)
第3章 システム機器の保護(第10条)
第4章 アクセスの管理(第11条―第15条)
第5章 情報資産の管理(第16条―第18条)
第6章 委託の基準(第19条―第21条)
第7章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の33第1項の規定に基づき、本人確認情報の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「本人確認情報」とは、法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。
2 この訓令において「住民基本台帳ネットワークシステム」とは、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)第1の1に規定する住民基本台帳ネットワークシステムをいう。
3 この訓令において「総務課」、「町民生活課」及び「企画財政課」とは、それぞれ美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる課をいう。
第2章 管理体制
(セキュリティ統括責任者)
第3条 本人確認情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他本人確認情報の適切な管理のために住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理及び運用を図るための業務(以下「セキュリティ対策」という。)を統括させるため、セキュリティ統括責任者を置き、美里町情報セキュリティポリシー(平成18年1月1日施行)(以下「セキュリティポリシー」という。)で定める電子計算組織統括管理者の副町長をもって充てる。
2 セキュリティ統括責任者に事故があるときは、企画財政課長が、その職務を代理する。
(システム管理者)
第4条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理及び運用を行わせるため、システム管理者を置き、町民生活課長の職にある者をもって充てる。
2 システム管理者に事故があるときは、町民生活課長補佐が、その職務を代理する。
(セキュリティ責任者)
第5条 住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報を利用するセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置き、業務担当課等の長をもって充てる。
2 セキュリティ責任者に事故があるときは、当該業務担当課等の長の次席の職にある者が、その職務を代理する。
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ対策に関する事項を審議するため、セキュリティ会議を置く。
2 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) セキュリティ対策の決定及びその見直し
(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 住民基本台帳ネットワークシステムの監査
(4) 住民基本台帳ネットワークシステムの利用及びセキュリティ対策に関する教育及び研修
(5) 住民基本台帳ネットワークシステムの緊急時の対応
3 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者及び次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総務課長
(2) 企画財政課長
(3) 町民生活課長
(4) 業務担当課等の長
4 セキュリティ会議の会議は、セキュリティ統括責任者が招集し、セキュリティ統括責任者がその議長となる。
5 議長に事故があるときは、セキュリティ統括責任者の代理者がその職務を行う。
6 議長は、第2項に掲げる事項のうち重要と認められる事項を審議するときは、あらかじめ美里町個人情報保護審議会(美里町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成18年美里町条例第12号)第6条に規定するものをいう。)の意見を聴かなければならない。
7 議長は、必要があると認めるときは、審議に係る関係職員に対し、出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。
8 セキュリティ会議の会議は、構成員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
9 セキュリティ会議の庶務は、町民生活課において行う。
(システム管理者等への指示等)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の審議の結果に基づき、システム管理者又はセキュリティ責任者に対し、住民基本台帳ネットワークシステムの利用に関して必要な事項を指示し、又は必要な措置を講ずることを要請することができる。
(監査の実施)
第8条 セキュリティ統括責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用を確保するため、必要に応じて、外部監査人等による監査を行うものとする。
(研修の実施)
第9条 セキュリティ統括責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する業務に携わる職員に対して、一定期間ごとに、必要な知識、技術等を修得させるための研修を実施するものとする。
第3章 システム機器の保護
(システム機器の保護)
第10条 システム管理者は、あらかじめ、住民基本台帳ネットワークシステムを構成するサーバ、端末機、電気通信回線等(以下「システム機器等」という。)を地震、火災その他の災害及び当該システム機器等に対する破壊行為から保護するために、必要な措置を講じなければならない。
第4章 アクセスの管理
(動作の管理の実施)
第11条 システム機器等の動作の管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより当該機器を操作する職員が当該操作について正当な権限を有する者であることを確認すること及び当該操作の履歴を記録することにより行うものとする。
(サーバ等の操作者)
第12条 システム機器等を操作することができる職員(次条において「操作者」という。)は、セキュリティ統括責任者が、操作者用ICカードの種類ごとにセキュリティ責任者等と協議して定める。
(操作者の責務)
第13条 操作者は、次条の規定によりセキュリティ統括責任者が定める操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(操作者用ICカード)
第14条 セキュリティ統括責任者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めるとともに、操作者用ICカードの管理簿を作成するものとする。
(操作履歴の保管)
第15条 システム機器等の操作の履歴は、7年間保存しなければならない。
第5章 情報資産の管理
(1) 次号に掲げる情報資産以外の情報資産 システム管理者
(2) 情報資産のうち、本人確認情報、本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票 セキュリティ責任者
(情報資産に係るシステム管理者の責務)
第17条 システム管理者は、前条第1号に掲げる情報資産の管理方法を定めるものとする。
2 システム管理者は、セキュリティ責任者と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムの操作に関する計画を定めるものとする。
(情報資産に係るセキュリティ責任者の責務)
第18条 セキュリティ責任者は、本人確認情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 セキュリティ責任者は、本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票の管理方法を定めるものとする。
第6章 委託の基準
(委託の承認)
第19条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムの変更、運用、保守等に係る業務を委託しようとするときは、あらかじめ、当該委託する業務の内容及び理由並びに当該委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制に関する事項について、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を受けなければならない。
2 システム管理者又はセキュリティ責任者は、前項の承認を受けようとするときは、当該委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制その他必要な事項について調査しなければならない。
(情報の保護)
第20条 前条第1項に規定する委託をしようとするシステム管理者又はセキュリティ責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムに係る情報(以下「情報」という。)を保護するため、当該委託に係る契約の締結に際し、次に掲げる事項を書面に明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還及び廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密の保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(管理等状況の調査)
第21条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、必要に応じ、前条第1項に規定する委託を受けたものが行う情報の保護の状況について調査するものとする。
第7章 雑則
(その他)
第22条 この訓令に定めるもののほか、本人確認情報の管理に関し必要な事項は、セキュリティポリシーの定めるところによる。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の美里町文書取扱規程別表の改正規定及び美里町宿日直規程第2条第1項の改正規定は、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。