○美里町身分証明事務取扱規則

平成18年1月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町が行う身分証明事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において身分証明とは、美里町に本籍を有する者に係る民法(明治29年法律第89号)の規定による後見開始の審判、民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる準禁治産者に係る準禁治産の宣告及び破産法(大正11年法律第71号)の規定による破産の宣告(以下「後見開始の審判等」という。)の有無についての証明をいう。

(身分証明書)

第3条 身分証明は、身分証明書(様式第1号)により行う。ただし、成年被後見人及び準禁治産者並びに破産者(以下「成年被後見人等」という。)である者に係る身分証明は、その旨を明示するため、身分証明書の記載の一部を訂正して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、身分証明の交付の請求(以下「交付請求」という。)をしようとする者(以下「交付請求者」という。)から申出があったときは、前項の身分証明書に代えて適宜な方法により身分証明を行うことができる。

(身分証明書の交付)

第4条 交付請求は、全部(個人)事項証明〔戸籍謄抄本〕等交付申請書(様式第2号)によらなければならない。ただし、郵送による交付請求については、同申請書に代えて適宜な方法によることができる。

2 前項の場合において、本人(法定代理人を含む。以下同じ。)又は配偶者、直系尊属若しくは直系卑属以外の者が交付請求しようとするときは、本人の承諾書その他これに類する書面を添付しなければならない。

3 町長は、前項の規定により交付請求があったときは、成年被後見人等の名簿(様式第3号及び様式第4号)に基づき、身分証明書を作成し、交付請求者に交付するものとする。

(名簿の備え付け)

第5条 町長は、身分証明事務の処理の基礎とするため、成年被後見人等の名簿(以下「名簿」という。)を備えるものとする。

(名簿の作成)

第6条 名簿は、法務局からの後見開始の登記済みの通知若しくは裁判所からの準禁治産の宣告の審判若しくは破産手続開始の決定の裁判等が確定した旨の通知又は町に転籍した成年被後見人等に係る前本籍地の市町村長からの通知に基づき、それらの者の本籍、氏名及び出生の年月日を戸籍簿と照合の上、作成するものとする。

2 名簿は、作成順につづるものとする。

(名簿の記載事項)

第7条 名簿には、次の各号に掲げる事項を記載する。

(1) 本籍

(2) 戸籍の筆頭に記載した者(以下「筆頭者」という。)の氏名及び筆頭者でない者については筆頭者との続柄

(3) 住所

(4) 町に住所を有するときは、世帯主の氏名及び世帯主でない者については、世帯主との続柄

(5) 氏名及び出生の年月日

(6) 成年被後見人等の別

(7) 後見開始の審判等の年月日及びその確定の年月日

(8) 登記をした法務局又は審判をした裁判所の名称

(9) 第11条第1項各号に掲げる事項及び名簿の閉鎖に関する事項

(記載修正)

第8条 町長は、名簿に記載されている者について、町の区域内における転籍、氏名の変更等により、その記載事項を変更すべき場合は、職権でこれを修正するものとする。

(名簿の保管)

第9条 名簿は、火災その他の緊急の場合を除くほか、身分証明事務を所掌する課の外に持ち出してはならない。

2 名簿は、書庫に納めて施錠し、その保管を厳重にしなければならない。

(他の市町村長等への通知)

第10条 町長は、名簿に記載されている者が他の市町村へ転籍したときは、遅滞なくその者の名簿の写しを添付してその旨を当該転籍地の市町村長に通知するものとする。

2 町長は、成年被後見人について、新たに名簿を作成したとき、又は名簿の記載を修正したときは、遅滞なくその者の名簿の写しを添付してその旨を住所地の市町村長及びその市町村の選挙管理委員会に通知するものとする。

3 町長は、成年被後見人について、次条第1項の規定により名簿を閉鎖したときは、遅滞なくその旨を住所地の市町村長及び市町村の選挙管理委員会に通知するものとする。

(名簿の閉鎖)

第11条 町長は、名簿に記載されている者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、名簿にその旨を記載し、名簿を閉鎖する。

(1) 後見開始の審判の取消し若しくは準禁治産の宣告の取消しの審判又は破産者の復権に係る裁判の確定

(2) 他の市町村への転籍

(3) 死亡

(4) 日本国籍の喪失

2 前項の規定により閉鎖した名簿(以下「閉鎖名簿」という。)については、第6条第1項の通知その他の関係書類とともに閉鎖順にこれをつづるものとする。

(閉鎖名簿の保存年限)

第12条 閉鎖名簿の保存年限は、名簿を閉鎖した日の属する年の翌年から5年とする。

(名簿の保管に関する規定の準用)

第13条 第9条の規定は、閉鎖名簿の保管について準用する。

(名簿の非公開)

第14条 名簿及び閉鎖名簿は公開しない。

(名簿等の記載事項に関する照会)

第15条 名簿又は閉鎖名簿の記載事項に関する照会には応じないものとする。ただし、他の官公署等から文書による照会があったときは、この限りでない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美里町身分証明事務取扱規則

平成18年1月1日 規則第15号

(平成21年3月31日施行)